キャッシュカード・通帳・ご印鑑をなくしたら 盗難による通帳(証書)・インターネットバンキングによる被害の補償について

個人のお客さまが預金通帳(証書)の盗難・インターネットバンキングによるご預金の不正な払戻し被害に遭われた場合の補償について

補償対象となるのは、個人のお客さまの盗難通帳(証書)による不正な払戻しの被害となります。お客さまに「故意」、「重大な過失」または「過失」がある場合や、下記のような補償のためにご協力いただけない場合には、補償を受けらないまたは補償が減額される可能性がございます。

盗難通帳(証書)・インターネットバンキング被害

盗難通帳(証書)被害 インターネットバンキング被害
補償基準 お客さまに重大な過失または過失がなかった場合 原則として、被害額の全額を補償させていただきます。
お客さまに過失があった場合 原則として被害額の全額を補償させていただきます。 お客さまの被害に遭われた状況等を踏まえ、当金庫において個別に補償の判断をさせていただきます。
お客さまに故意または重大な過失があった場合 補償額は補償いたしかねる場合があります。
補償のためにご協力いただく事項
  • お客さまが通帳(証書)の盗難に気付かれた後、当金庫にすみやかにご通知いただいていること
  • 当金庫の調査に対し、お客さまから十分なご説明をいただいていること
  • お客さまが当金庫に対し、警察署に被害届を提出していることやその他盗難に遭われたことを推測される事実を確認できるものを示していること
  • お客さまがインターネットバンキングによる預金等の不正な払戻し被害に気付かれた後、当金庫にすみやかにご通知いただいていること
  • 当金庫の調査に対し、お客さまから十分な説明をいただいていること
  • お客さまが警察署への被害事実等の事情説明を行い、その捜査に協力されていること

盗難通帳(証書)被害で「重大な過失」または「過失」となりうる場合

1.お客さまの「重大な過失」となりうる場合

お客さまの「重大な過失」となりうる場合とは、「故意」と同視しうる程度に注意義務に著しく違反する場合であり、その事例は典型的には以下のとおりです。

他人に通帳(証書)を渡した場合※
他人に記入・押印済みの払戻請求書、諸届を渡した場合※
その他 1 ~ 2 の場合と同程度の著しい注意義務違反があると認められる場合
※病気の方が介護ヘルパー等に対してこれらを渡した場合など、やむを得ない事情がある場合はこの限りではありません。

ご注意事項

お客さまに「故意」または「重大な過失」がある場合のほか、次のケースにも補償いたしかねる場合があります。

  • お客さまの配偶者、二親等内の親族、同居の親族、その他の同居人、または家事使用人(家事全般を行っている家政婦など)によってご預金等が引き出された場合
  • 被害状況についての当金庫に対するお客さまのご説明において、重要な事項に関し偽りがあった場合
  • 戦争、暴動等による著しい社会秩序の混乱に乗じ、またはこれに付随して通帳(証書)が盗難された場合

2.お客さまの「過失」となりうる場合

  • 通帳(証書)を他人の目につきやすい場所に放置するなど、第三者に容易に奪われる状態においた場合
  • 届出印の印影が押印された払戻請求書、諸届を通帳(証書)とともに保管していた場合
  • 印鑑を通帳(証書)とともに保管していた場合
  • その他お客さまに 1 ~ 3の場合と同程度の注意義務違反があると認められる場合

インターネットバンキング被害で「重大な過失」または「過失」となりうる場合

お客さまの被害に遭われた状況等を踏まえ、個別の事案ごとに判断させていただきます。

ご注意事項

お客さまに「故意」または「重大な過失」がある場合のほか、次のケースにも補償いたしかねる場合があります。

  • お客さまの配偶者、二親等内の親族、同居の親族、その他の同居人、または家事使用人(家事全般を行っている家政婦など)によってご預金等が引き出された場合
  • 被害状況についての当金庫に対するお客さまのご説明において、重要な事項に関し偽りがあった場合
  • 戦争、暴動等による著しい社会秩序の混乱に乗じ、またはこれに付随してインターネットバンキングが不正に利用された場合