補償対象となるのは、個人のお客さまの盗難通帳(証書)による不正な払戻しの被害となります。お客さまに「故意」、「重大な過失」または「過失」がある場合や、下記のような補償のためにご協力いただけない場合には、補償を受けらないまたは補償が減額される可能性がございます。
盗難通帳(証書)被害 | インターネットバンキング被害 | ||
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補償基準 | お客さまに重大な過失または過失がなかった場合 | 原則として、被害額の全額を補償させていただきます。 | |
お客さまに過失があった場合 | 原則として被害額の全額を補償させていただきます。 | お客さまの被害に遭われた状況等を踏まえ、当金庫において個別に補償の判断をさせていただきます。 | |
お客さまに故意または重大な過失があった場合 | 補償額は補償いたしかねる場合があります。 | ||
補償のためにご協力いただく事項 |
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1.お客さまの「重大な過失」となりうる場合
お客さまの「重大な過失」となりうる場合とは、「故意」と同視しうる程度に注意義務に著しく違反する場合であり、その事例は典型的には以下のとおりです。
他人に通帳(証書)を渡した場合※
他人に記入・押印済みの払戻請求書、諸届を渡した場合※
その他 1 ~ 2 の場合と同程度の著しい注意義務違反があると認められる場合
※病気の方が介護ヘルパー等に対してこれらを渡した場合など、やむを得ない事情がある場合はこの限りではありません。
ご注意事項
お客さまに「故意」または「重大な過失」がある場合のほか、次のケースにも補償いたしかねる場合があります。
2.お客さまの「過失」となりうる場合
インターネットバンキング被害で「重大な過失」または「過失」となりうる場合
お客さまの被害に遭われた状況等を踏まえ、個別の事案ごとに判断させていただきます。
ご注意事項
お客さまに「故意」または「重大な過失」がある場合のほか、次のケースにも補償いたしかねる場合があります。