平成17年4月以降は、当座預金や利息のつかない普通預金は「決済用預金」として全額保護され、定期預金や利息のつく普通預金などは、1金融機関につき預金者1人当たり、 元本1,000万円までとその利息等が保護されます。
具体的にどの預金が「決済用預金」に該当するか等の詳細は、敦賀信用金庫の窓口等にお問合せください。
Q決済用預金とはどういった預金ですか?
決済用預金は「無利息、要求払い、決済サービスを提供できること」という3要件を満たすもので、例えば、当座預金や利息のつかない普通預金が該当します。
決済サービスを提供できるという要件は、預金者が口座引き落としなどの決済サービスを利用していることを必要とすることでなく、商品性として決済サービスに使うことができるものが該当します。
Q預金保護の対象となっている預金等にはどのようなものがありますか?
対象となっている預金等は以下のとおりです。
決済用預金以外の保護対象預金等(一般預金等といいます。)は1金融機関1人当たり、合算して元本1.000万円までとその利息等(定期積金の給付補てん金、金銭信託における収益の分配等を含みます。)が保護されます。
Q対象となっていない預金等は以下のとおりです。
対象となっている預金等は以下のとおりです。
なお、保護されない預金等であっても破綻した金融機関の財産の状況に応じて支払われます(一部カットされる場合があります。)
Q預金のうち、元本1,000万円を超える部分とその利息はどうなるのですか?
破綻した金融機関の財産の状況等に応じて支払われます(一部カットされる場合があります。)
決済用預金以外の保護対象預金のうち、元本1.000万円を超える部分および外貨預金ならびにこれらの利息は、 破綻した金融機関の財産の状況等を考慮して決定される率(概算払い率)を乗じた金額の支払い(概算払い)が受けられます。 破綻した金融機関を処理して回収された額が、回収等に要した費用を差し引いても、概算払い額を上回る場合には、その金額が後日、預金者に追加的に支払われます。
Q「名寄せ」とはなんですか?
破綻した金融機関の財産の状況等に応じて支払われます(一部カットされる場合があります。)
一般預金等は1金融機関ごと預金者1人当たり元本1.000万円までとその利息等が保護されてますが、 破綻金融機関に同一の預金者が複数の預金等の口座を有している場合、 それらを合算して、預金保険で保護される預金等の総額(付保預金といいます。)を算定します。 これを「名寄せ」といいます。
預金者の皆様へ
名寄せは預金保険機構で行いますが、破綻金融機関から正確な預金者データが迅速に提出されないと、付保預金額が確定できず預金等の保護を円滑に行う上で支障が生じることになります。
名寄せのために、正確な預金者データを整備するには預金者の皆様の、氏名、生年月日、住所(法人の場合は名称、設立会社、所在地)、電話番号等が必要です。このため、預金者の皆様は引越しや、結婚等によりこれらの事項に変更が生じた場合は、速やかにお取引店での手続きをお願いいたします。
Q家族名義や個人事業用の預金はどのように保護されますか?
家族であっても、夫婦や親子はそれぞれ別の人格を有する法的主体であるため、その名義に従い別個の預金者として保護の対象となります。 ただし、家族の名義を借りたに過ぎない預金等は他人名義預金として保険の対象となるため、注意が必要です。
また、個人で事業を営んでいる方の場合、個人事業用の預金は同一人の預金等として合算されます。