ためる備える・運用する

個人向け国債

はじめに必ずご覧ください。

個人向け国債のお取引を行っていただく上でのリスクや留意点を記載しています。
あらかじめよくお読みいただき、ご不明な点はお取引開始前にご確認ください。

  • 個人向け国債は預金、投資信託、保険商品ではありません。
  • 個人向け国債は預金保険機構、投資者保護基金、保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。
  • 個人向け国債の運用による利益および損失は、国債をご購入いただきましたお客さまに帰属します。
  • 個人向け国債のご購入に際しては、必ず契約締結前交付書面により内容をご確認のうえ、ご自身でご判断ください。

契約締結前交付書面は、当金庫の本・支店等の窓口にてご用意しております。

手数料など諸費用について

個人向け国債を募集により購入する場合は、購入対価のみをお支払いただきます。 個人向け国債を中途換金する際、原則として※下記により算出される中途換金調整額が、売却される額面金額に経過利子を加えた金額より差し引かれることになります。

変動10年
直前2回分の各利子(税引前)相当額×0.79685
固定5年
直前2回分の各利子(税引前)相当額×0.79685
固定3年
直前2回分の各利子(税引前)相当額×0.79685

※発行から一定期間の間に中途換金する場合には、上記の中途換金調整額が異なることがあります。詳しくは、お取引のある本店又は支店にお問合せください。

個人向け国債のお取引は、クーリング・オフの対象にはなりません

個人向け国債のお取引に関しては、金融商品取引法第37条の6の規定の適用はありません。

個人向け国債のリスクについて

個人向け国債は、元本と利子の支払いを日本国政府が行うため、安全性の高い金融商品ですが、発行体である日本国の信用状況の悪化等により、元本や利子の支払いが滞ったり、支払不能が生じるリスクがあります。

譲渡の制限

個人向け国債は、発行から1年間、原則として中途換金はできません。なお、保有者がお亡くなりになった場合、又は大規模な自然災害により被害を受けられた場合は、発行から1年以内であっても中途換金が可能です。
個人向け国債は、原則として、個人のみ保有可能であり、個人以外への譲渡は認められておりません。

個人向け国債に係る金融商品取引契約の概要

当金庫における個人向け国債のお取引については、以下によります。

  • 個人向け国債の募集の取扱い
  • 個人向け国債の中途換金のための手続き

個人向け国債に関する租税の概要

お客様に対する課税は、以下によります。

個人向け国債の利子については、利子所得として課税されます。
なお、詳細につきましては、税理士等の専門家にお問合せください。

当金庫が行う金融商品取引業の内容及び方法の概要

当金庫が行う金融商品取引業は、主に金融商品取引法第33条の2に基づく登録金融機関業務であり、当金庫において個人向け国債のお取引や保護預けを行われる場合は、以下によります。

取引にあたっては、振替決済口座の開設が必要となります。
お取引のご注文をいただいたときは、原則として、あらかじめ当該ご注文に係る代金をお預けいただいた上で、ご注文をお受けいたします。
ご注文にあたっては、銘柄、応募又は中途換金の別、数量等お取引に必要な事項を明示していただきます。これらの事項を明示していただけなかったときは、ご注文の執行ができない場合があります。
また、注文書をご提出いただく場合があります。
ご注文いただいたお取引が成立した場合には、取引報告書(契約締結時交付書面)をお客様にお渡しいたします(郵送又は電磁的方法による場合を含みます)。
商号等 敦賀信用金庫 登録金融機関 北陸財務局長(登金)第24号

個人国債の概略について