個人向け国債のお取引を行っていただく上でのリスクや留意点を記載しています。
あらかじめよくお読みいただき、ご不明な点はお取引開始前にご確認ください。
契約締結前交付書面は、当金庫の本・支店等の窓口にてご用意しております。
個人向け国債を募集により購入する場合は、購入対価のみをお支払いただきます。 個人向け国債を中途換金する際、原則として※下記により算出される中途換金調整額が、売却される額面金額に経過利子を加えた金額より差し引かれることになります。
※発行から一定期間の間に中途換金する場合には、上記の中途換金調整額が異なることがあります。詳しくは、お取引のある本店又は支店にお問合せください。
個人向け国債のお取引に関しては、金融商品取引法第37条の6の規定の適用はありません。
個人向け国債は、元本と利子の支払いを日本国政府が行うため、安全性の高い金融商品ですが、発行体である日本国の信用状況の悪化等により、元本や利子の支払いが滞ったり、支払不能が生じるリスクがあります。
個人向け国債は、発行から1年間、原則として中途換金はできません。なお、保有者がお亡くなりになった場合、又は大規模な自然災害により被害を受けられた場合は、発行から1年以内であっても中途換金が可能です。
個人向け国債は、原則として、個人のみ保有可能であり、個人以外への譲渡は認められておりません。
当金庫における個人向け国債のお取引については、以下によります。
お客様に対する課税は、以下によります。
個人向け国債の利子については、利子所得として課税されます。
なお、詳細につきましては、税理士等の専門家にお問合せください。
当金庫が行う金融商品取引業は、主に金融商品取引法第33条の2に基づく登録金融機関業務であり、当金庫において個人向け国債のお取引や保護預けを行われる場合は、以下によります。