「振り込め詐欺救済法」について

 平成20年6月21日に、「犯罪利用預金口座等に係る資金による被害回復分配金の支払等に関する法律」(振り込め詐欺救済法)が施行されました。この法律は、振り込め詐欺等の被害に遭われた方のために、金融機関の犯罪利用口座に滞留している犯罪被害金の返還手続等を定めた法律です。

 当金庫では、振り込め詐欺等の犯罪により当金庫の預金口座に振り込みをされた方、当金庫から他の金融機関へ振込された方からのご照会・ご相談を下記の窓口にて承っております。また、振り込め詐欺等による被害に遭われたと思われる方は、直ちに最寄りの警察へご連絡いただきますようお願いいたします。
 なお、振り込め詐欺救済法に基づく公告等につきましては、預金保険機構のホームページをご覧ください。

敦賀信用金庫 業務部

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