懸賞付定期預金「Happy Smile」
商品概要説明
預金の種類 商品名
【預金の種類】
次の①または②のいずれかでの取扱いとなります
①自由金利型定期預金<M型/単利型>(スーパー定期)
②自由金利型定期預金(大口定期預金)
【商品名】懸賞付定期預金「Happy Smile(ハッピースマイル)」
販売対象
個人のお客さま(個人事業主の方も含みます)
販売総額
20億円(2ユニット)
取扱期間
2024年10月21日(月)~2025年3月31日(月)
ただし、販売予定総額20億円が完売となった場合には、期間内であっても、その時点で取扱いを終了とさせていただきます
預入期間
定型方式:1年(自動継続のみの取扱い)
ご契約時に「元金継続」または「元利金継続」をお選びいただきます
預入
- (1)預入方法:10万円以上の一括預入(新規)
- (2)預入金額
- ①自由金利型定期預金<M型/単利型>(スーパー定期)
10万円以上1,000万円未満 - ②自由金利型定期預金(大口定期預金)
1,000万円以上
- ①自由金利型定期預金<M型/単利型>(スーパー定期)
- (3)預入単位:1円単位
1口座につき抽選番号100口までとなります(10,099,999円まで)
お一人様での複数契約も可能です - (4)その他
ATM、インターネットバンキング、総合口座、ならびに定期預金通帳でのお取り扱いはできません
払戻方法
満期日以後に一括して払戻します
利息
- (1)適用金利
預入時の該当する定期預金(1年)の店頭表示金利とします - (2)利払方法
満期日以後に一括して支払います - (3)計算方法
- ①自由金利型定期預金<M型/単利型>(スーパー定期)
付利単位を1円とした1年を365日とする日割計算 - ②自由金利型定期預金(大口定期預金)
付利単位を100円とした1年を365日とする日割計算
- ①自由金利型定期預金<M型/単利型>(スーパー定期)
懸賞の抽選権 (抽選番号)
- (1)預入金額10万円につき1本の抽選権(抽選番号)を付与します
- (2)抽選権(抽選番号)は、10,000番から19,999番までの1万本を1組とし、この1組(1万本)を1ユニットとします
当選本数・懸賞金品
販売総額20億円(2ユニット・2万本)の当選本数および懸賞金は以下のとおりとします。
- (1)当選本数:最大200本(販売総額20億円=1ユニット10億円×2ユニット)
取扱終了時において販売実績が20億円に満たない場合は、懸賞金の当選本数等が表示している本数より少なくなる場合があります - (2)懸賞金
1等賞 10,000円 … 最大200本
抽選方法等
- (1)抽選日:2025年8月20日(水)
- (2)抽選場所:米沢信用金庫本部
- (3)1等の抽選は1ユニット100回行う
- (4)当選発表
- 抽選日の翌営業日以降、店頭及び当金庫のホームページで当選番号を発表いたします
- (5)懸賞金のお渡し時期、方法
- 抽選により1等賞に当選された場合は、満期日以降に懸賞金(源泉分離課税20.315%の税金を差し引いた金額)を当選者の普通預金の口座へ入金します
当選者は当金庫普通預金の口座が必要となります - 何らかの事由により懸賞金をお渡しできない場合、懸賞金の受取については抽選日から1年間に限らせていただきます
- 抽選により1等賞に当選された場合は、満期日以降に懸賞金(源泉分離課税20.315%の税金を差し引いた金額)を当選者の普通預金の口座へ入金します
- (6)中途解約した場合の抽選権・当選した懸賞金の取扱い
- この預金を抽選日以前に解約された場合は、抽選の権利を失うものといたします
- 抽選に当選された場合であっても、懸賞金のお引渡し日以前に解約された場合、懸賞金をお渡しすることはできません
税金
利息には20.315%(国税15.315%、地方税5%)の税金がかかります
(ただし、マル優を利用の場合は除きます)
令和19年12月31日までの間に支払われる利息には、「復興特別所得税(0.315%)」が追加課税されます
手数料
不要
付加できる特約事項
マル優の取扱いができます
中途解約時の利息計算
- ①自由金利型定期預金<M型/単利型>(スーパー定期)
満期日前に解約する場合は、預入日(継続したときは最後の継続日)から解約日の前日までの日数および以下の預入期間に応じた利率(小数点第3位以下切捨て)により計算した期限前解約利息とともに払い戻します- 6ヵ月未満・・・・・・・・・解約日における普通預金利率
- 6ヵ月以上1年未満・・・・・約定利率×50%
- ②自由金利型定期預金(大口定期預金)
満期日前に解約する場合は、預入日(継続したときは最後の継続日)から解約日の前日までの日数および以下の預入期間に応じた利率により計算した期限前解約利息とともに払い戻します- 1ヵ月未満・・・次のA、B、Cのうち最も低い利率とします
- 1ヵ月以上・・・次のB、Cのうち最も低い利率とします
A.解約日における普通預金の利率
B.約定利率-約定利率×30%
C.約定利率-(基準利率-約定利率)×(約定日数-預入日数)÷預入日数
BおよびCの算式により計算した利率の小数点第4位以下は切り捨てます Cの算式により計算した利率が0%を下回るときは0%とします 基準利率とは、解約日にこの預金の元金を証書(通帳)記載の満期日(継続をしたときはその満期日)までに新たに預入するとした場合、その預入の際に適用される利率を基準として算出した当金庫所定の利率をいいます
金利情報の入手方法
金利は店頭または当金庫ホームページでご確認ください
苦情処理措置・紛争解決措置
苦情処理措置
本商品の苦情は、当金庫営業日に、営業店またはコンプライアンス統括室(9時~17時、電話:0238-22-3433)にお申し出ください
紛争解決措置
- 東京弁護士会(電話:03-3581-0031)、第一東京弁護士会(電話:03-3595-8588)、第二東京弁護士会(電話:03-3581-2249)の仲裁センター等で紛争の解決を図ることも可能ですので、ご利用を希望されるお客さまは、当金庫営業日に、上記コンプライアンス統括室または全国しんきん相談所(9時~17時、電話:03-3517-5825)にお申し出ください
- なお、山形県弁護士会にも民事上の紛争について当事者間の話合いによる解決をサポートする目的で示談あっせんセンターが設置されていますので、ご利用を希望されるお客さまは、山形県弁護士会示談あっせんセンター(月~金(祝日を除く)、10時~16時、電話:023-635-3648)にお問い合わせください(※手数料のご負担は同センターが定めるところによります)
その他参考となる事項
- 他のサービスとの併用はできません
- 預金保険制度の付保対象預金です
- 預金保険によって元本1,000万円までとその利息が保護の対象となります
(当金庫に複数の口座がある場合には、それらの預金元本を合計して1,000万円までとその利息が保護されます)