定期預金
定額複利預金(スーパー複利)

商品概要説明

平成24年9月1日現在

販売対象

個人のお客さま

期間

  • 最長5年(据置期間6ヵ月)
  • 自動継続型
    元金継続または元利金継続のいずれかをお選びいただきます。

預入

  • (1)預入方法 : 一括預入
  • (2)預入金額 : 1万円以上
  • (3)預入単位 : 1円単位

払戻方法

  • 据置期間(6ヵ月)経過後、お引き出しが自由です。
  • 元本の一部支払いも可能です(1万円以上)

利息

  • (1)適用金利
     固定金利
    • 預入時の店頭表示の利率を約定利率として満期日まで適用します。
    • 自動継続後の利率は、継続日における店頭表示の利率を適用します。
    • 預入期間および金額に応じて2種類、6段階の金利設定です。
    • 預入期間
      金額
    • 預入期間:
      ① 6ヵ月以上1年未満
      金額:

      ① 300万円未満  
      ② 300万円以上
    • 預入期間:
      ② 1年以上2年未満
      金額:

      ① 300万円未満  
      ② 300万円以上
    • 預入期間:
      ③ 2年以上3年未満
      金額:

      ① 300万円未満  
      ② 300万円以上
    • 預入期間:
      ④ 3年以上4年未満
      金額:

      ① 300万円未満  
      ② 300万円以上
    • 預入期間:
      ⑤ 4年以上5年未満
      金額:

      ① 300万円未満  
      ② 300万円以上
    • 預入期間:
      ⑥ 5年
      金額:

      ① 300万円未満  
      ② 300万円以上
  • (2)利払方法(頻度)
    • 払戻時に一括して支払います。
  • (3)計算方法  
    • 付利単位を1円とした1年を365日とする日割計算
    • 預入期間・金額に応じた利率により、預入日にさかのぼって6ヵ月毎の複利計算をします。
    • 当初300万円以上預入いただいた場合でも、一部支払いを行った結果残高が300万円を下回った場合は、その日を境として300万円以上の利率と300万円未満の利率とで分かち計算します。
    • 一部支払いをする場合は、一部支払いをする元金部分について計算します。

税金

  • 利息には20%(国税15%、地方税5%)の税金がかかります。
    (ただし、マル優をご利用の場合は除きます)

    平成25年1月1日から平成49年12月31日までの間に支払われる利息には復興特別所得税が追加課税されるため、20.315%(国税15.315%、地方税5%)の税金がかかります。

手数料

なし

付加できる特約事項

  • マル優のお取り扱いができます。

中途解約時の取扱い

据置期間内に解約する場合は、解約日における普通預金利率により計算します。

金利情報の入手方法

店頭の金利表示ボードまたは窓口へご照会ください。
(ホームページの金利一覧ページでもご覧いただけます)

苦情処理措置・紛争解決措置

苦情処理措置
本商品の苦情は、当金庫営業日に、営業店または当金庫コンプライアンス統括室(9時~17時、電話:0238-22-3433)にお申し出ください。
紛争解決措置
  1. 東京弁護士会(電話:03-3581-0031)、第一東京弁護士会(電話:03-3595-8588)、第二東京弁護士会(電話:03-3581-2249)の仲裁センター等で紛争の解決を図ることも可能ですので、ご利用を希望されるお客さまは、当金庫営業日に、前記コンプライアンス統括室または全国しんきん相談所(9時~17時、電話:03-3517-5825)にお申し出ください。また、お客さまから、前記東京の弁護士会(東京三弁護士会)に直接お申し出いただくことも可能です。なお、東京三弁護士会は、東京都以外の各地のお客さまにもご利用いただけます。
    その際には、
    1. ①お客さまのアクセスに便利な地域の弁護士会において、東京の弁護士会とテレビ会議システム等を用いて共同で紛争の解決を図る方法(現地調停)
    2. ②当該地域の弁護士会に紛争を移管し、解決する方法(移管調停)
    もあります。詳しくは、東京三弁護士会、前記コンプライアンス統括室もしくは全国しんきん相談所にお問い合わせください。
  2. 山形県弁護士会でも民事上の紛争について当事者間の話合いによる解決をサポートする目的で示談あっせんセンターが設置されていますので、ご利用を希望されるお客さまは、山形県弁護士会示談あっせんセンター(月~金(祝日を除く)、10時~16時、電話:023-635-3648)にお問い合わせください。(※手数料のご負担は同センターが定めるところによります。)

その他

  1. 預金保険制度の付保対象預金です。
  2. 預金保険制度により1金融機関預金者1人あたり元本1,000万円までとその利息が保護の対象となります(当金庫に決済用預金以外の預金が複数ある場合には、それらの預金元本を合計して1,000万円までとその利息が保護されます)
  3. その他、詳しくは窓口までお問い合わせください。

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