定期預金
年金定期

年金定期
2024年9月2日現在
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商品概要説明

商品名

年金定期
次の①から②のいずれかでの取扱いとなります。
  1. ①自由金利型定期預金<M型/単利型>(スーパー定期)

    ②自由金利型定期預金(大口定期預金)

販売対象

  1. 当金庫の口座で公的年金を受け取られている方
  2. 当金庫の口座を公的年金の受取口座に新たにご指定いただいた方
  3. 60歳以上で年金受給前の「年金予約票」を記入していただいた方

預入期間

定型方式:1年

自動継続(元金継続)のみのお取り扱いとなります。

預入

  • (1)預入方法: 一括預入
  • (2)預入金額: 1円以上1,000万円以内

    お1人さま1,000万円を預入上限とします

  • (3)預入単位: 1円単位

払戻方法

満期日以後に一括して払戻します。

利息

  1. (1)適用金利: 固定金利
    • ①自由金利型定期預金<M型/単利型>(スーパー定期) 店頭表示金利∔+0.01%
    • ②自由金利型定期預金(大口定期預金) 店頭表示金利+0.01%
    • 上記の利率を約定利率として満期日まで適用します
    • 自動継続後の利率は、継続日における上記①②の店頭表示金利+0.01%を約定金利として適用します
      (税引き前)
  2. (2)利払方法(頻度)
    満期日以後に一括して支払います
  3. (3)計算方法
    1. ①自由金利型定期預金<M型/単利型>(スーパー定期)
      付利単位を1円とした1年を365日とする日割計算
    2. ②自由金利型定期預金(大口定期預金)
      付利単位を100円とした1年を365日とする日割計算

税金

利息には20%(国税15%、地方税5%)の税金がかかります。
(ただし、マル優を利用の場合は除きます)

2037年12月31日までの間に支払われる利息には復興特別所得税が追加課税されるため、20.315%(国税15.315%、地方税5%)の税金がかかります。

手数料

付加できる特約事項

マル優のお取り扱いができます。

中途解約時の取扱い

  1. ①自由金利型定期預金<M型/単利型>(スーパー定期)
    満期日前に解約する場合は、下記の預入期間に応じた期限前解約利率および預入日から解約日の前日までの日数により計算した期限前解約利息とともに支払います。
    • 6ヵ月未満・・・・・・・解約日における普通預金利率
    • 6ヵ月以上1年未満・・・約定利率×50%

    小数点第3位以下は切り捨てます。

  2. ②自由金利型定期預金(大口定期預金)
    満期日前に解約する場合は、預入日(継続したときは最後の継続日)から解約日の前日までの日数および以下の預入期間に応じた利率により計算した期限前解約利息とともに支払います。
    1. ・1ヵ月未満・・・次のA、B、Cのうち最も低い利率とします。
    2. ・1ヵ月以上・・・次のB、Cのうち最も低い利率とします。
    3. A.解約日における普通預金の利率
    4. B.約定利率-約定利率×30%
    5. C.約定利率-(基準利率-約定利率)×(約定日数-預入日数)÷預入日数

    BおよびCの算式により計算した利率の小数点第4位以下は切り捨てます。

    Cの算式により計算した利率が0%を下回るときは0%とします。

    基準利率とは、解約日にこの預金の元金を証書(通帳)記載の満期日(継続をしたときはその満期日)までに新たに預入するとした場合、その預入の際に適用される利率を基準として算出した当金庫所定の利率をいいます。

金利情報の入手方法

窓口へご照会ください。

苦情処理措置・紛争解決措置

苦情処理措置
本商品の苦情は、当金庫営業日に、営業店または当金庫コンプライアンス統括室(9時~17時、電話:0238-22-3433)にお申し出ください。
紛争解決措置
  1. 東京弁護士会(電話:03-3581-0031)、第一東京弁護士会(電話:03-3595-8588)、第二東京弁護士会(電話:03-3581-2249)の仲裁センター等で紛争の解決を図ることも可能ですので、ご利用を希望されるお客さまは、当金庫営業日に、上記コンプライアンス統括室または全国しんきん相談所(9時~17時、電話:03-3517-5825)にお申し出ください。また、お客さまから、上記東京の弁護士会(東京三弁護士会)に直接お申し出いただくことも可能です。なお、東京三弁護士会は、東京都以外の各地のお客さまにもご利用いただけます。その際には、①お客さまのアクセスに便利な地域の弁護士会において、東京の弁護士会とテレビ会議システム等を用いて共同で紛争の解決を図る方法(現地調停)、②当該地域の弁護士会に紛争を移管し、解決する方法(移管調停)―もあります。詳しくは、東京三弁護士会、上 記コンプライアンス統括室もしくは全国しんきん相談所にお問い合わせください。
  2. 山形県弁護士会でも民事上の紛争について当事者間の話合いによる解決をサポートする目的で示談あっせんセンターが設置されていますので、ご利用を希望されるお客さまは、山形県弁護士会示談あっせんセンター(月~金(祝日を除く)、10時~16時、電話:023-635-3648)にお問い合わせください。(※手数料のご負担は同センターが定めるところによります。)

その他

  1. 「総合口座」の担保とすることはできません。
  2. 本定期預金はATMおよびインターネットバンキングでのお取り扱いはできません。
  3. 他のサービスとの併用はできません。
  4. 自動継続時に年金定期の預入条件を満たされていない場合は、スーパー定期または大口定期預金1年ものの店頭表示金利を適用します。
  5. 金融情勢の変化等により取扱いを中止または変更することがあります。
  6. 自動継続時に年金定期の取扱いを行っていない場合は、スーパー定期または大口定期預金1年ものの店頭表示金利を適用します。
  7. 預金保険制度の付保対象預金です。
  8. 預金保険によって元本1,000万円までとその利息が保護の対象となります(当金庫に複数の口座がある場合には、それらの預金元本を合計して1,000万円までとその利息が保護されます)。
  9. その他、詳しくは窓口までお問い合わせください。

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