流動性預金
普通預金
商品概要説明
令和元年10月25日現在
販売対象
法人および個人のお客さま
期間
期間の定めはありません。
預入
- (1)預入方法:随時預入
- (2)預入金額:1円以上
- (3)預入単位:1円単位
払戻方法
随時払戻しできます。
利息
- (1)適用金利
変動金利
毎日の店頭表示の利率を適用します。
- (2)利払方法(頻度)
年2回(3月・9月)の当金庫所定の日に元金に組み入れます。
- (3)計算方法
毎日の最終残高1,000円以上について、付利単位を100円とした1年を365日とする日割計算
税金
-
個人のお客さまの利息には20%(国税15%、地方税5%)の税金がかかります。
(ただし、マル優をご利用の場合は除きます。)令和19年12月31日までの間に支払われる利息には復興特別所得税が追加課税されるため、20.315%(国税15.315%、地方税5%)の税金がかかります。
- 法人のお客さまは総合課税となります。
手数料
キャッシュカード等によりATMを利用して払戻しする場合は、キャッシュカード規定に定める手数料をいただきます。
(詳しくは「手数料一覧」をご覧ください)
(詳しくは「手数料一覧」をご覧ください)
付加できる特約事項
-
個人のお客さまは「総合口座」のお取り扱いができます。
(貸越利率は担保定期預金の約定利率に0.5%上乗せした利率) - 個人のキャッシュカードが発行された普通預金は、有通帳(通帳を発行する場合)と無通帳(通帳を発行しない場合)のいずれかを選択できます。
- 個人のお客さまはマル優のお取り扱いができます。
中途解約時の取扱い
なし
金利情報の入手方法
店頭の金利表示ボードまたは窓口へご照会ください。
(ホームページの金利一覧ページでもご覧いただけます)
(ホームページの金利一覧ページでもご覧いただけます)
苦情処理措置・紛争解決措置
苦情処理措置
本商品の苦情は、当金庫営業日に、営業店または当金庫コンプライアンス統括室(9時~17時、電話:0238-22-3433)にお申し出ください。
本商品の苦情は、当金庫営業日に、営業店または当金庫コンプライアンス統括室(9時~17時、電話:0238-22-3433)にお申し出ください。
紛争解決措置
- 東京弁護士会(電話:03-3581-0031)、第一東京弁護士会(電話:03-3595-8588)、第二東京弁護士会(電話:03-3581-2249)の仲裁センター等で紛争の解決を図ることも可能ですので、ご利用を希望されるお客さまは、当金庫営業日に、上記コンプライアンス統括室または全国しんきん相談所(9時~17時、電話:03-3517-5825)にお申し出ください。また、お客さまから、上記東京の弁護士会(東京三弁護士会)に直接お申し出いただくことも可能です。なお、東京三弁護士会は、東京都以外の各地のお客さまにもご利用いただけます。
その際には、- ①お客さまのアクセスに便利な地域の弁護士会において、東京の弁護士会とテレビ会議システム等を用いて共同で紛争の解決を図る方法(現地調停)
- ②当該地域の弁護士会に紛争を移管し、解決する方法(移管調停)
- 山形県弁護士会でも民事上の紛争について当事者間の話合いによる解決をサポートする目的で示談あっせんセンターが設置されていますので、ご利用を希望されるお客さまは、山形県弁護士会示談あっせんセンター(月~金(祝日を除く)、10時~16時、電話:023-635-3648)にお問い合わせください。(※手数料のご負担は同センターが定めるところによります。)
その他参考となる事項
- 各種料金等の自動支払いおよび給与・年金・配当金・公社債元利金等の自動受取もできます。
- 預金保険制度の付保対象預金です。
- 預金保険制度により1金融機関預金者1人あたり元本1,000万円までとその利息が保護の対象となります。(当金庫に決済用預金以外の預金が複数ある場合には、それらの預金元本を合計して1,000万円までとその利息が保護されます。)
- 無通帳口座をご利用の方が窓口で各種お取引をする場合は、御本人さま確認書類、お届けのご印鑑及びキャッシュカードが必要となります。有通帳から無通帳に切り替えた後、再度有通帳に切り替える場合は、お届けのご印鑑をお持ちの上、窓口でお手続きください。尚、無通帳から有通帳へ切り替える場合は、通帳再発行手数料が必要となります。
- その他、詳しくは窓口までお問い合わせください。