定期積立
子育て応援定期積金「Smile」
商品概要説明
商品について
子育て応援定期積金(愛称:Smile)
- 定期積金(スーパー積金)乙種(掛込金額と期間を定め、月掛により一定金額を積み立てる方式)でのお取り扱いとなります。
販売対象
- 契約時に満18歳以下のお子様の親権者の方
期間
3年以上5年以内
預入
- (1)預入方法 : 定期または数回にわたり掛金の払込みができます
- (2)預入金額 : 10,000円以上
- (3)預入単位 : 1,000円単位
払戻方法
満期日以後に一括して給付契約金を支払います。
利息
- (1)適用金利
- 固定金利(契約時に証書に表示する約定利回りを満期日まで適用します)
- ①満18歳以下のお子様が1人の場合・・・・・・・ 0.25% (税引き後年0.199%)
- ②満18歳以下のお子様が2人の場合・・・・・・・ 0.35% (税引き後年0.278%)
- ③満18歳以下のお子様が3人以上の場合・・・ 0.45% (税引き後年0.358%)
- ・児童手当振込口座を当金庫に指定の場合・・・上記①~③にさらに+0.1%
ご契約時またはご契約後に児童手当振込口座を当金庫に指定いただける方も対象となります
- 固定金利(契約時に証書に表示する約定利回りを満期日まで適用します)
- (2)給付補填金の支払方法(頻度)
給付補填金は満期日以後に一括して支払います。 - (3)計算方法
給付補填金は付利単位を1円として、契約期間における掛金残高積数に年利回りを乗じて計算します。
税金
給付補填金には20%(国税15%、地方税5%)の税金がかかります。
(なお、マル優は利用できません)
(なお、マル優は利用できません)
2037年12月31日までの間に支払われる給付補填金には復興特別所得税が追加課税されるため、20.315%(国税15.315%、地方税5%)の税金がかかります。
手数料
なし
付加できる特約事項
普通預金等からの自動振替による受入れができます。
中途解約時の取扱い
満期日前に解約する場合は、次の1・2の期限前解約利率により利息相当額を計算し、この積金の掛金残高相当額とともに支払います。
- 初回払込日から解約日までの期間が1年未満の場合
解約日の普通預金利率 - 初回払込日から解約日までの期間が1年以上の場合
約定年利回り×60%(ただし、解約日における普通預金利率を下限とします)
金利情報の入手方法
店頭の金利表示ボードまたは窓口へご照会ください。
(ホームページの金利一覧ページでもご覧いただけます)
(ホームページの金利一覧ページでもご覧いただけます)
苦情処理措置・紛争解決措置
苦情処理措置
本商品の苦情は、当金庫営業日に、営業店または当金庫コンプライアンス統括室(9時~17時、電話:0238-22-3433)にお申し出ください。
本商品の苦情は、当金庫営業日に、営業店または当金庫コンプライアンス統括室(9時~17時、電話:0238-22-3433)にお申し出ください。
紛争解決措置
- 東京弁護士会(電話:03-3581-0031)、第一東京弁護士会(電話:03-3595-8588)、第二東京弁護士会(電話:03-3581-2249)の仲裁センター等で紛争の解決を図ることも可能ですので、ご利用を希望されるお客さまは、当金庫営業日に、上記コンプライアンス統括室または全国しんきん相談所(9時~17時、電話:03-3517-5825)にお申し出ください。また、お客さまから、上記東京の弁護士会(東京三弁護士会)に直接お申し出いただくことも可能です。なお、東京三弁護士会は、東京都以外の各地のお客さまにもご利用いただけます。その際には、
- ①お客さまのアクセスに便利な地域の弁護士会において、東京の弁護士会とテレビ会議システム等を用いて共同で紛争の解決を図る方法(現地調停)
- ②当該地域の弁護士会に紛争を移管し、解決する方法(移管調停)
- 山形県弁護士会でも民事上の紛争について当事者間の話合いによる解決をサポートする目的で示談あっせんセンターが設置されていますので、ご利用を希望されるお客さまは、山形県弁護士会示談あっせんセンター(月~金(祝日を除く)、10時~16時、電話:023-635-3648)にお問い合わせください。(※手数料のご負担は同センターが定めるところによります。)
その他
- 他のサービスとの併用はできません。
- 金融情勢の変化等により取扱いを中止または変更することがあります。
- 払込みが遅延した場合には、満期日を遅延期間に相当する期間繰延べるか、または約定年利回り(1年を365日とする日割計算)の割合による遅延利息をいただきます。
- 満期日以後の利息は、解約日における普通預金利率により計算します。
- 預金保険制度の付保対象預金です。
- 預金保険制度により1金融機関預金者1人あたり元本1,000万円までとその利息が保護の対象となります(当金庫に決済用預金以外の預金が複数ある場合には、それらの預金元本を合計して1,000万円までとその利息が保護されます)
- その他、詳しくは窓口までお問い合わせください。