財形預金
財形住宅預金
商品概要説明
平成24年9月1日現在
販売対象
財形住宅預金取扱契約先の企業へ勤務されている勤労者の方で55歳未満の方
- 預入は55歳以降も可能です。
- お1人さま1契約で、1金融機関に限ります。
期間
積立期間5年以上(年1回以上の預入が必要です。)
預入
- (1)預入方法
- 給与または賞与からの天引き預入
- 預入毎に定期預金を作成します。
- (2)預入金額 : 1回100円以上
- (3)預入単位 : 1円単位
払戻方法
法令で定める持ち家としての住宅取得または増改築のための対価に充てるときに払い戻しします。
利息
- (1)適用金利
固定金利
- 預入金額毎に預入日における店頭表示の利率を約定利率として満期日まで適用します。
- 自動継続後の利率は、継続日における店頭表示の利率を適用します。
- (2)利払方法(頻度)
- 個別の定期預金毎に満期日以後に一括して支払います。
- (3)計算方法
- 付利単位を1円とした1年を365日とする日割計算で、1年毎の複利計算
税金
- 財形年金預金と合算で550万円を限度として非課税とすることができます。
この非課税限度額を超える場合は、超えた日以後の元本のお利息について20%(国税15%、地方税5%)の税金がかかります。平成25年1月1日から平成49年12月31日までの間に支払われる利息には復興特別所得税が追加課税されるため、20.315%(国税15.315%、地方税5%)の税金がかかります。
- 住宅取得等のための対価以外で払い戻しされる場合は、過去5年間にわたる利息および解約利息について課税されます。
手数料
なし
付加できる特約事項
なし
中途解約時の取扱い
- 住宅取得費用等としての一部払い出し以外は全部解約のみで、一部解約はできません。
- 満期日前に解約する場合は、預入金額毎に下表の預入期間に応じた期限前解約利率および預入日から解約日の前日までの日数により1年毎の複利計算した期限前解約利息とともに支払います。
- 預入期間期限前解約利率
- 預入期間:6ヵ月未満期限前解約利率:解約日における普通預金利率
- 預入期間:6ヵ月以上1年未満期限前解約利率:2年以上利率×40%
- 預入期間:1年以上1年6ヵ月未満期限前解約利率:2年以上利率×50%
- 預入期間:1年6ヵ月以上2年未満期限前解約利率:2年以上利率×60%
- 預入期間:2年以上2年6ヵ月未満期限前解約利率:2年以上利率×70%
- 預入期間:2年6ヵ月以上3年未満期限前解約利率:2年以上利率×90%
小数点第3位以下は切捨てます。
金利情報の入手方法
店頭の金利表示ボードまたは窓口へご照会ください。
(ホームページの金利一覧ページでもご覧いただけます)
(ホームページの金利一覧ページでもご覧いただけます)
苦情処理措置・紛争解決措置
苦情処理措置
本商品の苦情は、当金庫営業日に、営業店または当金庫コンプライアンス統括室(9時~17時、電話:0238-22-3433)にお申し出ください。
本商品の苦情は、当金庫営業日に、営業店または当金庫コンプライアンス統括室(9時~17時、電話:0238-22-3433)にお申し出ください。
紛争解決措置
- 東京弁護士会(電話:03-3581-0031)、第一東京弁護士会(電話:03-3595-8588)、第二東京弁護士会(電話:03-3581-2249)の仲裁センター等で紛争の解決を図ることも可能ですので、ご利用を希望されるお客さまは、当金庫営業日に、前記コンプライアンス統括室または全国しんきん相談所(9時~17時、電話:03-3517-5825)にお申し出ください。また、お客さまから、前記東京の弁護士会(東京三弁護士会)に直接お申し出いただくことも可能です。なお、東京三弁護士会は、東京都以外の各地のお客さまにもご利用いただけます。
その際には、- ①お客さまのアクセスに便利な地域の弁護士会において、東京の弁護士会とテレビ会議システム等を用いて共同で紛争の解決を図る方法(現地調停)
- ②当該地域の弁護士会に紛争を移管し、解決する方法(移管調停)
- 山形県弁護士会でも民事上の紛争について当事者間の話合いによる解決をサポートする目的で示談あっせんセンターが設置されていますので、ご利用を希望されるお客さまは、山形県弁護士会示談あっせんセンター(月~金(祝日を除く)、10時~16時、電話:023-635-3648)にお問い合わせください。(※手数料のご負担は同センターが定めるところによります。)
その他参考となる事項
- 満期日以後の利息は、解約日または書替継続日における普通預金利率により計算します。
- 預金保険制度の付保対象預金です。
- 預金保険制度により1金融機関預金者1人あたり元本1,000万円までとその利息が保護の対象となります。(当金庫に決済用預金以外の預金が複数ある場合には、それらの預金元本を合計して1,000万円までとその利息が保護されます。)
- その他、詳しくは窓口までお問い合わせください。