定期預金
自由金利型定期預金(大口定期預金)
商品概要説明
平成24年9月1日現在
販売対象
法人および個人のお客さま
期間
- 定型方式 : 1ヵ月、3ヵ月、6ヵ月、1年、2年、3年、4年、5年
- 満期日指定方式 : 1ヵ月超5年未満
- 定型方式の場合は、預入時の申し出により自動継続(元金継続、元利金継続)のお取り扱いができます。
預入
- (1)預入方法 : 一括預入
- (2)預入金額 : 1,000万円以上
- (3)預入単位 : 1円単位
払戻方法
満期日以後に一括して払戻します。
利息
- (1)適用金利
固定金利
- 預入時の店頭表示の利率を約定利率として満期日まで適用します。
- 自動継続後の利率は、継続日における店頭表示の利率を適用します。
- (2)利払方法(頻度)
- 預入期間2年未満のものは満期日以後に一括して支払います。
- 預入期間2年以上のものは中間利払日(預入日から満期日の1年前の応答日までの間に到来する預入日の1年毎の応答日)以後および満期日以後に分割して支払います。
なお、中間利払日に支払う利息は、預入日または前回の中間利払日からその中間利払日の前日までの日数および中間利払利率(約定利率×70%)により計算します。
- (3)計算方法
付利単位を100円とした1年を365日とする日割計算
税金
- 個人のお客さまの利息には20%(国税15%、地方税5%)の税金がかかります。
平成25年1月1日から平成49年12月31日までの間に支払われる利息には復興特別所得税が追加課税されるため、20.315%(国税15.315%、地方税5%)の税金がかかります。
- 法人のお客さまは総合課税となります
手数料
なし
付加できる特約事項
- 個人のお客さまの自動継続扱いのものは「総合口座」の担保とすることができます。
(貸越利率は担保定期預金の約定利率に0.5%上乗せした利率)
中途解約時の取扱い
満期日前に解約する場合は、預入日(継続したときは最後の継続日)から解約日の前日までの日数および以下の預入期間に応じた利率により計算した期限前解約利息とともに支払います。
なお、中間払利息が支払われている場合には、期限前解約利息との差額を清算します。
なお、中間払利息が支払われている場合には、期限前解約利息との差額を清算します。
- 1ヵ月未満・・・次のA、B、Cのうち最も低い利率とします。
- 1ヵ月以上・・・次のB、Cのうち最も低い利率とします。
- 解約日における普通預金の利率
- 約定利率-約定利率×30%
- 約定利率-(基準利率-約定利率)×(約定日数-預入日数)÷預入日数
BおよびCの算式により計算した利率の小数点第4位以下は切り捨てます。
Cの算式により計算した利率が0%を下回るときは0%とします。
基準利率とは、解約日にこの預金の元金を証書(通帳)記載の満期日(継続をしたときはその満期日)までに新たに預入するとした場合、その預入の際に適用される利率を基準として算出した当金庫所定の利率をいいます。
金利情報の入手方法
店頭の金利表示ボードまたは窓口へご照会ください。
(ホームページの金利一覧ページでもご覧いただけます)
(ホームページの金利一覧ページでもご覧いただけます)
苦情処理措置・紛争解決措置
苦情処理措置
本商品の苦情は、当金庫営業日に、営業店または当金庫コンプライアンス統括室(9時~17時、電話:0238-22-3433)にお申し出ください。
本商品の苦情は、当金庫営業日に、営業店または当金庫コンプライアンス統括室(9時~17時、電話:0238-22-3433)にお申し出ください。
紛争解決措置
- 東京弁護士会(電話:03-3581-0031)、第一東京弁護士会(電話:03-3595-8588)、第二東京弁護士会(電話:03-3581-2249)の仲裁センター等で紛争の解決を図ることも可能ですので、ご利用を希望されるお客さまは、当金庫営業日に、前記コンプライアンス統括室または全国しんきん相談所(9時~17時、電話:03-3517-5825)にお申し出ください。また、お客さまから、上記東京の弁護士会(東京三弁護士会)に直接お申し出いただくことも可能です。なお、東京三弁護士会は、東京都以外の各地のお客さまにもご利用いただけます。
その際には、- ①お客さまのアクセスに便利な地域の弁護士会において、東京の弁護士会とテレビ会議システム等を用いて共同で紛争の解決を図る方法(現地調停)
- ②当該地域の弁護士会に紛争を移管し、解決する方法(移管調停)
- 山形県弁護士会でも民事上の紛争について当事者間の話合いによる解決をサポートする目的で示談あっせんセンターが設置されていますので、ご利用を希望されるお客さまは、山形県弁護士会示談あっせんセンター(月~金(祝日を除く)、10時~16時、電話:023-635-3648)にお問い合わせください。(※手数料のご負担は同センターが定めるところによります。)
その他
- 満期日以後の利息は、解約日または書替継続日における普通預金利率により計算します。
- 預金保険制度の付保対象預金です。
- 預金保険制度により1金融機関預金者1人あたり元本1,000万円までとその利息が保護の対象となります(当金庫に決済用預金以外の預金が複数ある場合には、それらの預金元本を合計して1,000万円までとその利息が保護されます)
- その他、詳しくは窓口までお問い合わせください。