キャッシュカード・通帳・ご印鑑をなくしたら キャッシュカードの偽造・盗難被害の補償について

個人のお客さまがキャッシュカードの偽造・盗難によるご預金の不正な払戻し被害に遭われた場合の補償について

補償対象となるのは、個人のお客さまの偽造・盗難キャッシュカードによる不正な払戻しの被害となります。お客さまに「故意」、「重大な過失」または「過失」がある場合や、下記のような補償のためにご協力いただけない場合には、補償を受けらないまたは補償が減額される可能性がございます。

偽造・盗難キャッシュカード被害

偽造キャッシュカード被害 盗難キャッシュカード被害
補償基準 お客さまに重大な過失または過失がなかった場合 原則として、被害額の全額を補償させていただきます。
お客さまに過失があった場合 原則として被害額の全額を補償させていただきます。 原則として、被害額の75%を補償させていただきます。
お客さまに故意または重大な過失があった場合 補償額は補償いたしかねる場合があります。
補償のためにご協力いただく事項
  • お客さまが偽造キャッシュカードの被害に気付かれた後、当金庫にすみやかにご通知いただいていること
  • 当金庫の調査に対し、お客さまから十分なご説明をいただいていること
  • お客さまが警察署への被害事実等の事情説明を行い協力されていること
  • お客さまがキャッシュカードの盗難に気付かれた後、当金庫にすみやかにご通知いただいていること
  • 当金庫の調査に対し、お客さまから十分な説明をいただいていること
  • お客さまが当金庫に対し、警察署に被害届を提出していることやその他盗難に遭われたことを推測される事実を確認できるものを示していること

「重大な過失」または「過失」となりうる場合

1.お客さまの「重大な過失」となりうる場合

お客さまの「重大な過失」となりうる場合とは、「故意」と同視しうる程度に注意義務に著しく違反する場合であり、その事例は典型的には以下のとおりです。

他人に暗証番号を知らせた場合※ 暗証番号をキャッシュカード上に書き記していた場合 他人にキャッシュカードを渡した場合※ その他 1 ~ 3 までの場合と同程度の著しい注意義務違反があると認められる場合 ※病気の方が介護ヘルパー(介護ヘルパーは業務としてキャッシュカードを預かることはできないため、あくまで介護ヘルパーが個人的な立場で行った場合)等に対して暗証番号を知らせたうえでキャッシュカードを渡した場合など、やむを得ない事情がある場合はこの限りではありません。

ご注意事項

お客さまに「故意」または「重大な過失」がある場合のほか、次のケースにも補償いたしかねる場合があります。

  • お客さまの配偶者、二親等内の親族、同居の親族、その他の同居人、または家事使用人(家事全般を行っている家政婦など)によってご預金等が引き出された場合
  • 被害状況についての当金庫に対するお客さまのご説明において、重要な事項に関し偽りがあった場合
  • 戦争、暴動等による著しい社会秩序の混乱に乗じ、またはこれに付随してキャッシュカードが盗難された場合

2.お客さまの「過失」となりうる場合

  • 次のⅠまたはⅡに該当する場合
    • 当金庫から生年月日等の推測されやすい暗証番号から別の番号に変更するよう個別的、具体的、複数回にわたる働きかけが行われたにもかかわらず、生年月日、自宅の住所・地番・電話番号、勤務先の電話番号、自動車などのナンバーを暗証番号にしていた場合で、かつ、キャッシュカードをそれらの暗証番号を推測させる書類等(免許証、健康保険証、パスポートなど)とともに携行・保管していた場合
    • 暗証番号を容易に第三者が認知できるような形でメモなどに書き記し、かつ、キャッシュカードとともに携行・保管していた場合
  • 次のⅠのいずれかに該当し、かつⅡのいずれかに該当する場合で、これらの事由が相まって被害が発生したと認められる場合
    • 暗証番号の管理

      当金庫から生年月日等の推測されやすい暗証番号から別の番号に変更するよう個別的、具体的、複数回にわたる働きかけが行われたにもかかわらず、生年月日、自宅の住所・地番・電話番号、勤務先の電話番号、自動車などのナンバーを暗証番号にしていた場合

      暗証番号をロッカー、貴重品ボックス、携帯電話など当金庫の取引以外で使用する暗証番号としても使用していた場合

    • キャッシュカードの管理

      キャッシュカードを入れたお財布などを自動車内など他人の目につきやすい場所に放置するなど、第三者に容易に奪われる状態においた場合

      酩てい等により通常の注意義務を果たせなくなるなどキャッシュカードを容易に他人に奪われる状況においた場合

  • 上記1、2場合と同程度の注意義務違反があると認められる場合