補償対象となるのは、個人のお客さまの偽造・盗難キャッシュカードによる不正な払戻しの被害となります。お客さまに「故意」、「重大な過失」または「過失」がある場合や、下記のような補償のためにご協力いただけない場合には、補償を受けらないまたは補償が減額される可能性がございます。
偽造キャッシュカード被害 | 盗難キャッシュカード被害 | ||
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補償基準 | お客さまに重大な過失または過失がなかった場合 | 原則として、被害額の全額を補償させていただきます。 | |
お客さまに過失があった場合 | 原則として被害額の全額を補償させていただきます。 | 原則として、被害額の75%を補償させていただきます。 | |
お客さまに故意または重大な過失があった場合 | 補償額は補償いたしかねる場合があります。 | ||
補償のためにご協力いただく事項 |
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1.お客さまの「重大な過失」となりうる場合
お客さまの「重大な過失」となりうる場合とは、「故意」と同視しうる程度に注意義務に著しく違反する場合であり、その事例は典型的には以下のとおりです。
他人に暗証番号を知らせた場合※ 暗証番号をキャッシュカード上に書き記していた場合 他人にキャッシュカードを渡した場合※ その他 1 ~ 3 までの場合と同程度の著しい注意義務違反があると認められる場合 ※病気の方が介護ヘルパー(介護ヘルパーは業務としてキャッシュカードを預かることはできないため、あくまで介護ヘルパーが個人的な立場で行った場合)等に対して暗証番号を知らせたうえでキャッシュカードを渡した場合など、やむを得ない事情がある場合はこの限りではありません。
ご注意事項
お客さまに「故意」または「重大な過失」がある場合のほか、次のケースにも補償いたしかねる場合があります。
2.お客さまの「過失」となりうる場合
当金庫から生年月日等の推測されやすい暗証番号から別の番号に変更するよう個別的、具体的、複数回にわたる働きかけが行われたにもかかわらず、生年月日、自宅の住所・地番・電話番号、勤務先の電話番号、自動車などのナンバーを暗証番号にしていた場合
暗証番号をロッカー、貴重品ボックス、携帯電話など当金庫の取引以外で使用する暗証番号としても使用していた場合
キャッシュカードを入れたお財布などを自動車内など他人の目につきやすい場所に放置するなど、第三者に容易に奪われる状態においた場合
酩てい等により通常の注意義務を果たせなくなるなどキャッシュカードを容易に他人に奪われる状況においた場合