手形・小切手が不渡になりますと、手形所持人や取引金融機関に多くの弊害を与えることとなります。 このため、手形・小切手の円滑な流通を確保する等の観点から、手形・小切手が不渡となり、取引停止処分となったときは、一定期間取引を差し控える等の措置をとっております。
つきましては、不渡となった手形・小切手の振出人または引受人であるお客様および当座取引開始をご相談されたお客様の個人データについては、電子交換所に提供され、参加金融機関等で後掲1.に掲げる情報の還元や当座取引開設や貸出のご相談時の不渡情報の照会において共同利用を行っておりますので、ご承知おきくださいますようお願い申しあげます。
不渡となった手形・小切手の振出人(為替手形については引受人です。以下同じです。)および当座取引開設の依頼者に係る情報で、つぎのとおりです。
(注)上記1~3に係る情報で、不渡となった手形・小切手に記載されている情報が支払金融機関に届出られている情報と相違している場合には、当該手形・小切手に記載されている情報を含みます。
手形・小切手の円滑な流通の確保および金融機関における自己の与信取引上の判断
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