窓口等での取引時確認に関するご協力のお願い
信用金庫では、マネー・ローンダリングおよびテロ資金供与の防止策を適切に実施するため、「犯罪による収益の移転防止に関する法律」*に基づき、窓口等において取引時確認を行っています。
何卒ご理解とご協力のほどお願い申し上げます。
- 平成28年10月1日から改正法が施行され、取引時確認の方法等が一部変更されました。
1. 取引時確認が必要なお取引(主なもの)
次の取引以外にも、取引時確認が必要な場合があります。
- 口座開設、貸金庫、保護預かりの取引開始
- 10万円を超える現金振込(税金の納付等を除く)・持参人払式小切手による現金の受取り
- 200万円を超える現金・持参人払式小切手の受払い・外貨両替
- 融資取引
2. 取引時確認で確認させていただく事項
(1)個人のお客さま
確認事項 | 確認書類等(主なもの) | |
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①氏名・住所・生年月日 |
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いずれか2種類(なお、◎の書類は、○の書類とのペアに限られます。) |
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②職業・取引の目的 | お客さまの申告により確認させていただきます。 |
ご本人以外の方が来店された場合
確認事項 | 確認書類等(主なもの) |
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③来店された方の氏名・住所・生年月日月日 | 上記①と同様 |
④ご本人との関係または ご本人のために取引を行っていること |
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(2)法人のお客さま
確認事項 | 確認書類等(主なもの) |
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①名称、本店または主たる事務所の所在地 |
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②来店された方の氏名・住所・生年月日等 | 上記(1)①と同様 |
③法人のお客さまのために 取引を行っていること |
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④事業の内容 |
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⑤取引の目的 | お客さまの申告により確認させていただきます。 |
⑥実質的支配者*の 氏名・住所・生年月日 |
お客さまの申告により確認させていただきます。
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3. その他ご留意いただきたい事項
- 過去に確認がお済みになったお客さまにつきましても、改めて実質的支配者等の事項を確認させていただく場合があります。
- お客さまの資産・収入の状況、お客さまやそのご家族等が外国政府等において重要な公的地位(外国PEPs)にあるかどうかを確認させていただく場合があります。
- 特定の国に居住・所在している方との取引等をされる場合や外国PEPsにあたる場合は、過去に確認がお済みになったお客さまにつきましても、確認事項の再確認をお願いすることがあります(その際には複数の本人確認書類のご提示をお願いする場合があります)。
- 法令等で定められた方法の他、信用金庫所定の方法による確認をお願いすることがあります。
- 確認事項を偽ること、他人になりすましての口座開設や口座売買等は、法令等により禁じられております。
- 取引時確認ができないときは、お客さまとのお取引ができない場合があります。
- 確認事項に変更が生じた場合には、お取引店までお申し出ください。
詳しい内容につきましては、お取引店の窓口等にお問い合わせください。
ご相談
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