残高証明書・取引履歴の発行について

残高証明書・取引履歴の発行について

お亡くなりになった方(被相続人)の残高証明書や取引履歴が必要な場合は、下記のとおりお取扱いさせていただきますので、取引店にお申し出ください。

1.発行のお申し出

相続人、遺言執行者、相続人の代理人、相続財産管理人からのお申し出により発行いたします。

2.必要書類

次の書類をご準備ください。

相続人
  1. 被相続人が亡くなられたことが確認できる「戸籍(除籍)謄本」
    • 上記書類の中で相続人であることが確認できない場合は相続人の「戸籍謄本」
  2. 相続人の「印鑑証明書」(発行の申出をする方)
  3. 「残高証明発行依頼書」または「相続預金取引履歴発行依頼書」(当金庫所定)
遺言執行者
  1. 被相続人が亡くなられたことが確認できる「戸籍(除籍)謄本」
  2. 遺言執行者であることがわかる書類(遺言書、遺言執行者選任の審判書等)
  3. 遺言執行者の「印鑑証明書」
  4. 「残高証明発行依頼書」または「相続預金取引履歴発行依頼書」(当金庫所定)
相続人代理人
  1. 被相続人が亡くなられたことが確認できる「戸籍(除籍)謄本」
    • 上記書類の中で相続人であることが確認できない場合は相続人の「戸籍謄本」
  2. 相続人代理人書類(「委任状」および「印鑑証明書」)
  3. 相続人代理人の「印鑑証明書」
  4. 「残高証明発行依頼書」または「相続預金取引履歴発行依頼書」(当金庫所定)
相続財産管理人
  1. 被相続人が亡くなられたことが確認できる「戸籍(除籍)謄本」
  2. 相続財産管理人であることがわかる書類(相続財産管理人選任の審判書等)
  3. 「残高証明発行依頼書」または「相続預金取引履歴発行依頼書」(当金庫所定)
  • ご依頼人様の「印艦証明書」は3カ月以内のものをご準備ください。
  • 「法定相続情報一覧図」をご提出いただく場合は、戸籍(除籍)謄本等は必要ございません。
  • ご依頼人様の本人確認のため運転免許証等の本人確認書類の提示をお願いする場合があります。

3.発行手数料

発行に際しましては、当金庫所定の発行手数料をいただきます。