戸籍謄本・印鑑証明書について

戸籍謄本について

1.被相続人様(お亡くなりになられた方)の戸籍謄本について

  1. 相続人様を確認するために、被相続人様のお生まれの時からお亡くなりになった時までの連続した戸籍謄本が必要です。
  2. 現在の戸籍謄本の他、現行以前の戸籍制度の戸籍簿として改製原戸籍謄本が必要となる場合があります。(本籍地を変更された場合、結婚や養子縁組のために別戸籍になる場合等)

2.相続人様の戸籍謄本について

  1. 相続人様であることが確認できる戸籍謄本が必要です。
    • 被相続人様と同一の戸籍にいる方は、不要です。
  2. 被相続人様の戸籍からご結婚や養子縁組等により除籍・転籍されている場合は 除籍・転籍から現在の戸籍まで連続した戸籍謄本が必要です。
    • 被相続人様の戸籍から結婚等で除籍されたが、現在の姓が被相続人様の戸籍により確認できる方は現在の戸籍謄本のみご準備いただきます。
  3. 兄弟姉妹の方が相続人様の場合は被相続人様のご両親のお生まれの時からお亡くなりになった時までの戸籍謄本が必要となります。

3.認証文付き法定相続情報一覧図の写しについて

認証文付き法定相続情報一覧図の写しをご利用の場合は、戸籍謄本は不要です。

  • 相続放棄や数次相続等の場合は、別途書類が必要な場合もございます。 お取引店へお問い合わせください。

印鑑証明書について

  1. 相続人全員の印鑑証明書の提出をお願いします。(原則、発行後3カ月以内のもの)
    • 遺産分割協議書に添付してある印艦証明書の期限が経過している場合は、相続預金等を受け取る特定相続人のみ3カ月以内のものを提出してください。
  2. 海外に居住している方で印鑑証明書を取得できない方は、「サイン証明書」と「在留証明書」 または「パスポート」をご用意ください。