振り込め詐欺救済法について

平成20年6月21日に「振り込め詐欺救済法」が施行されました。この法律は、振り込め詐欺等の犯罪に利用された口座を凍結して残っている犯罪被害資金を、被害者に返還するルールを定めたものです。

振り込め詐欺救済法についてのお問い合わせ窓口は下記のとおりです。

  • 電話番号:024-515-5009(福島信用金庫・経営管理部)
  • 受付時間:平日 午前9時~午後3時

「振り込め詐欺救済法」の詳細および公告につきましては預金保険機構のホームページをご参照ください。

預金保険機構

振り込め詐欺等の被害にあわれた方へ

振り込め詐欺等の被害にあわれた方へ(PDF形式:460KB)

「決定表」の閲覧について

当金庫に「被害回復分配金 支払申請書」を提出されたお客様で、「決定書」の閲覧を希望されるお客様は、事前に上記お問い合わせ窓口へご連絡ください。閲覧方法、必要書類等をご案内します。
閲覧できるのは、当該口座の被害回復分配金の支払申請人およびその代理人に限られます。

  • なお、「決定表」の閲覧期間は、預金保険機構が「被害回復分配金の額を金融機関が決定表に記載した旨の公告」を行った後、6カ月とさせていただきます。