盗難通帳(証書)による被害補償について

個人のお客様の盗難通帳(証書)を用いた不正な預金払戻し被害について原則、当金庫が補償いたします。

ただし、お客様に「重大な過失」があった場合は補償されません。また、お客様に「過失」があった場合は被害額の75%の補償となります。

お客様から「補償のためにご協力いただく事項」および「重大な過失」、「過失」となりうる場合の具体的事例は下記のとおりです。
お客様におかれましては日頃の通帳(証書)管理についてくれぐれもご注意ください。

お客様に補償のためにご協力いただく事項

  1. お客様が通帳(証書)の盗難に気づかれた後、当金庫に速やかにご通知いただいていること。
  2. 当金庫の調査に対し、お客様から十分なご説明をいただいていること。
  3. お客様が当金庫に対し、警察署に被害届を提出していることやその他盗難に遭われたことを推測するに足る事実の確認ができるものをお示しいただいていること。

お客様の「重大な過失」となりうる場合

盗難通帳(証書)被害額は補償されません。

  1. 他人に通帳(証書)を渡した場合。
  2. 他人に記入・押印済みの払戻請求書、諸届を渡した場合。
  3. その他お客様に(1)、(2)の場合と同程度の著しい注意義務違反があると認められる場合。
  • 病気の方が介護ヘルパー等に対してこれらを渡した場合などやむを得ない事情がある場合はこの限りではありません。

お客様の「過失」となりうる場合

盗難通帳(証書)被害額の75%を補償いたします。

  1. 通帳(証書)を他人の目につきやすい場所に放置するなど、第三者に容易に奪われる状態においた 場合。
  2. 届出印の印影が押印された払戻請求書、諸届を通帳(証書)とともに保管していた場合。
  3. 印鑑を通帳(証書)とともに保管していた場合。
  4. その他お客様に(1)~(3)の場合と同程度の注意義務違反があると認められる場合。

通帳(証書)・印鑑の管理

  1. 通帳(証書)・印鑑は他人に使用されることのないよう別々に管理してください。
  2. 通帳(証書)・印鑑を紛失していないかをこまめにご確認いただくとともに、通帳記入などで残高をこまめにご確認ください。
  3. 通帳(証書)・印鑑を安易に他人に渡さないでください。
  4. 届出印の印影が押印された払戻請求書、諸届を通帳(証書)とともに保管したり、他人に渡したりしないでください。
  5. 通帳(証書)・印鑑を他人の目につきやすい場所に放置するなど、盗難される危険性が高いと一般的に考えられる状況下に置かないでください。
  6. お取引にかかる印鑑については、大量に生産されている三文判などは極力使用しないでください。

盗難通帳(証書)被害が発生した場合の留意点

預金の不正な払戻しが発生した場合に補償を受けるためには、次の点にもご留意ください。

  1. 盗難通帳(証書)被害の補償対象期間について

    盗難通帳(証書)被害に対する補償は、当金庫に通知が行われた日の30日前の日以降に遭った被害です。

    ただし、当金庫に通知することができないやむを得ない事情があることをお客様が証明された場合は、その事情が継続していた期間に30日を加えた日数まで遡った期間が補償対象となります。(この場合においても、通帳(証書)が盗難された日(※)から2年を経過する日後に発生した被害につ いては補償いたしかねる場合があります)。

    • 当該日が不明である場合は、預金等の不正な払戻しが最初に行われた日
  2. 盗難通帳(証書)被害により発生した被害額の全部に関して補償いたしかねるケースについて

    盗難通帳(証書)被害につきましては、お客様に「故意」または「重大な過失」がある場合のほか、次のケースも補償いたしかねる場合があります。

    1. お客様の配偶者、二親等内のご親族、同居のご親族、その他のご同居人、または家事使用人(家事全般を行っている家政婦など)によってご預金等が引き出された場合。
    2. 被害状況についての当金庫に対するお客様のご説明において、重要な事項に関し偽りがあった場合。
    3. 戦争、暴動等による著しい社会秩序の混乱に乗じまたはこれに付随して通帳(証書)等が盗難された場合。