暴力団排除条項の導入について

2010年6月1日

福島信用金庫では、平成19年6月に政府が公表した「企業が反社会的勢力による被害を防止するための指針」を踏まえ、平成20年11月18日「反社会的勢力に対する基本方針」を制定し、「社会の秩序や安全に脅威を与える反社会的勢力を、断固たる信念をもって排除する」と定め、反社会的勢力との関係排除への取組みを強化しております。

今般、反社会的勢力への対応を更に強化するために、平成22年6月1日から、下記のとおり信用金庫取引約定書等および預金規定等に「暴力団排除条項」を盛り込むとともに、預金、当座勘定、貸金庫等のお取引開始時に、お客様に反社会的勢力に該当しないことを表明・確約していただくことといたしました。
これにより、同日以降、表明・確約に関して虚偽の申告をなされたことが判明した場合にはお取引を停止または解約させていただきます。
当金庫では、今後とも反社会的勢力との関係排除に向け、積極的に取組んでまいりますので、お客様におかれましては、何卒この趣旨をご理解いただき、ご協力いただきますようお願い申し上げます。

反社会的勢力排除条項を導入する規定等

  1. 普通預金など各種預金規定、当座勘定規定および貸金庫規定等。
  2. 信用金庫取引約定書、限定根保証約定書、金銭消費貸借契約書(個人消費資金用)。
  • 上記1.の改定後の規定等は、改定以前からお取引いただいているお客さまにも適用されます。また、お取引開始時に反社会的勢力でないこと等の表明・確約をいただけない場合は、お取引をお断りさせていただきます。