「経営者保証に関するガイドライン」について

経営者保証に関するガイドライン

中小企業・小規模事業者等(以下「中小企業」という)の経営者の方々による個人保証(経営者保証)の課題解決を目的に、日本商工会議所と全国銀行協会を共同事務局とする「経営者保証に関するガイドライン研究会」では、中小企業(債務者)や経営者(保証人)、金融機関(債権者)の自主的なルールとして「経営者保証に関するガイドライン」を策定しました。
平成26年2月1日以降、当金庫と中小企業の経営者の皆さまとの間で、新たに保証契約を締結する場合、既存の保証契約の見直しや保証債務の整理をする場合等にこのガイドラインが適用されることとなります。

(本ガイドラインの詳細については、以下をご参照ください。)

※2020年4月1日から、事業承継時に焦点を当てた特則も適用されます。

経営者保証に関する取組方針

当金庫では、「経営者保証に関するガイドライン」の趣旨や内容を踏まえ、同ガイドラインを融資慣行として浸透・定着させていくため、「経営者保証に関する取組方針」を制定いたしました。
なお、取組方針に基づき令和5年5月1日より割引手形については、経営者保証を不要とする取扱に変更いたしました。

また、当金庫では、中小企業の経営者の方からのガイドラインに関する相談窓口を以下のとおりご用意しております。

融資部審査管理課 電話:024-523-3589