預金保険制度

ペイオフについて

平成17年4月からペイオフが全面解禁となりました。ただし、ペイオフは金融機関が破綻しなければ実施されません。「ふくしん」は自己資本比率、収益力どれを見ても万全であり、心配ありません。ご不明な点がございましたら、営業店窓口でお気軽にご相談ください。

預金保険制度

金融機関が預金等の払戻しが出来なくなった場合などに、政府・日銀・民間金融機関の出資により設立された預金保険機構が運営主体となって、預金者等を保護し信用秩序の維持に資することを目的とする制度です。

  • 預金保険制度についての詳しい情報は「金融庁のホームページ」又は「預金保険機構のホームページ」をご覧ください。

預金保険のポイント

  • 1人の預金者は1金融機関で預金元本1,000万円までと、その利息が保護されます。ただし「決済用預金」は全額保護されます。
  • 会社名義の法人預金と代表者の個人預金は各々保護されます。
  • 夫と妻と子の預金名義が別々にあれば、各々保護されます。(名義の分散は贈与税をご考慮下さい)。
  商品の分類 平成17年3月末まで 平成17年4月以降
預金保険の
対象商品
  • 当座預金
  • 別段預金
  • 普通預金
全額保護 利息がつかない等の
「決済用預金*」は全額保護

上記以外の預金等

  • 定期預金
  • 定期積金
  • 貯蓄預金
  • 通知預金
  • 納税準備預金
  • 掛金
  • 元本補填契約のある金銭信託
    (ビックなど貸付信託を含む)
  • 保護預かり契約の金融債
  • 上記預金等を用いた財形商品
  • 合計の元本1,000万円までとその利息を保護します。
  • 1,000万円を超えた部分も破綻金融機関の精算に応じて、
    後日払戻しがあります。
    (合併等した金融機関の保証額は、合併後1年間は「1,000万円×合併等した金融機関の数」となります)
預金保険の
対象外商品
  • 外貨預金
  • 譲渡性預金など
預金保険の対象外 破綻金融機関の精算に応じて、後日払戻しがあります。
  • 「決済用預金」とは「無利息・預金者の要求払い・決済サービスを提供できること」という3条件を満たす預金のことです。
  • 預金保険の対象商品は、元本の保証された金融商品です。
  • 国債:国が支払いを保証しています。

「ふくしん」では全額保護の対象となる「決済用預金」をご用意しております。
詳しくは「決済用普通預金」をご覧下さい。

詳しくは当金庫の窓口までお問い合わせください。