特定投資家制度に関するお知らせ

平成19年9月30日から、金融商品取引法が施行されております。金融商品取引法では、その知識・経験・財産の状況から、お客様を「特定投資家」と「特定投資家以外の顧客」(以下「一般投資家」といいます。)に区分し、「特定投資家」に対しては、規制内容の柔軟化が図られております。

  • 「特定投資家」とは、機関投資家を始めとしたいわゆる「プロ」の投資家がここに分類され、金融商品取引法上の行為規制(当金庫側の行為についての規制)の一部が除外されることになります。
  • 「一般投資家」とは、個人投資家を始めとした投資家がここに分類され、金融商品取引法上の行為規制を受けることになります。
「特定投資家」と「一般投資家」の区分
  お客様 区分
適格機関投資家等(一定の金融機関、国、日本銀行等)のお客様 常に「特定投資家」に区分されます。(一般投資家への移行はできません。)
特殊法人・独立行政法人、上場会社、資本金5億円以上の株式会社等の法人のお客様※1 「特定投資家」に区分されますが、お客様のお申出により、「一般投資家」への移行が可能です。
上記①、②以外の法人のお客様※2
一定の要件を満たす個人のお客様
「一般投資家」に区分されますが、お客様のお申出により、「特定投資家」への移行が可能です。
上記③以外の個人のお客様 常に「一般投資家」に区分されます。(特定投資家への移行はできません。)
  • 上記の分類②には、詳しくは、地方公共団体、特別の法律により特別の設立行為をもって設立される法人(特殊法人および独立行政法人)、投資者保護基金、預金保険機構、農水産業協同組合貯金保険機構、保険契約者保護機構、資産流動化法に規定する特定目的会社、上場会社、資本金5億円以上であると見込まれる株式会社、金融商品取引業者(適格機関投資家を除く。)、適格機関投資家等特例業務届出者である法人、外国法人が該当することとされております。
  • 法令改正により平成23年4月1日以降、地方公共団体のお客様は上記分類②から分類③に変更されることとなります。同日以降も特定投資家としてお取引を希望されるお客様は、当金庫お取扱い部店・担当者に お申出ください。

「特定投資家」に適用されない
金融商品取引法上の行為規制について

特定投資家は、金融商品取引業者等に課せられる金融商品取引法上の行為規制全般の適用を受ける一般投資家とは異なり、特例的な取扱いとして、金融商品取引法に定める「広告等の規制」、「取引態様の事前明示義務」、「契約締結前書面・契約締結時書面の交付義務」、「適合性の原則」など、同法第45条各号に掲げる規定は適用されません。
なお、特定投資家についても、「顧客に対する誠実公正義務」、「虚偽告知の禁止」、「断定的判断の提供等の禁止」、「損失補てん等の禁止」などの行為規制は、適用されます。

一般投資家への移行について

お客様が、特定投資家には本来適用されない金融商品取引法上の行為規制の適用を希望される場合には、同法第34条の2第1項の規定により、当金庫にお申出いただくことで一般投資家に移行し、一般投資家と同じ取扱いを受けることができます。
一般投資家への移行を希望されるお客様は、当金庫お取扱い部店・担当者にお申出ください。

  • 移行する対象となる契約については、「有価証券の取引を内容とする契約」、「デリバティブ取引を内容とする契約」、「特定預金取引を内容とする契約」、「特定信託取引を内容とする契約」の種類ごとに指定していただくことになります。
  • 当金庫がお申出を承諾した日からお客様は一般投資家として取扱われますが、いつでも特定投資家への復帰をお申出いただくことができます。

株式会社のお客様へ(資本金変動時のご連絡のお願い)

現在、資本金5億円以上の株式会社で特定投資家に該当するお客様が、将来、減資により資本金が5億円未満となった場合には、一般投資家として取扱われることになります。(適格機関投資家、特殊法人、上場会社、金融商品取引業者及び適格機関投資家等特例業務届出者に該当するお客様は除きます。)
資本金の変動の際には、当金庫お取扱い部店・担当者までご連絡くださいますようお願い申し上げます。

以上につきまして、ご不明な点等がございましたら、当金庫お取扱い部店・担当者宛にお問い合わせください。

平成23年4月1日現在