投資信託について、「しくみ」、「ポイント」、「リスク」の3つから学んでいきましょう!
投資信託のしくみ
投資信託は、投資家から集めたお金を一つの大きな資金として、専門家が各商品の運用方針に応じてさまざまな資産に投資します。

投資信託のポイント
投資信託には主に4つのポイントがあります。ポイントから投資信託の特長をみてみましょう。
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ポイント1
株式や債券を購入する場合、大きな資金が必要となりますが、投資信託はお客さまから集めた資金をまとめて運用するため、小口の資金から購入することができます。
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ポイント2
高度な金融知識や技術により個人で実施するには難しい情報収集や市場分析を専門家が行い、株式や債券などの投資先の選択や入れ替えを行いながら専門的ノウハウを駆使して運用します。
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ポイント3
投資信託は、複数の資産を組合わせて投資を行っていることから単一銘柄への投資と比較して価格変動などのリスクを低く抑えることができます。例えば、組み入れている資産の1つが大きく値下がりしても、他の資産によってその分をカバーできる可能性があり、一般的にリスクを軽減する投資方法といわれています。
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ポイント4
毎日時価評価され、運用状況も定期的に報告されます。その結果どのような運用を行っているのかをくわしく知ることができます。
投資信託の主なリスク
リスクは時間の経過によって、商品の値段が変化する変化の大きさをあらわします。
投資信託には主に7つのリスクがあり、それぞれどのようなリスクがあるのかみてみましょう。
投資信託には主に7つのリスクがあり、それぞれどのようなリスクがあるのかみてみましょう。
もっと投資信託について知ろう!
投資信託についてさらに費用、分配金、税制について学んでいきましょう!
投資信託にかかる費用
投資信託の費用には購入時、保有時、換金時(売却時)で費用が発生します。
それぞれにどのような費用がかかるのかみてみましょう。
それぞれにどのような費用がかかるのかみてみましょう。

収益分配金について

投資信託の分配金は、預貯金の利息とは異なり、投資信託の純資産から支払われます。
なお、分配金の有無や金額については、確定したものではありません。
なお、分配金の有無や金額については、確定したものではありません。
分配金が支払われる例
分配金は、計算期間中に発生した収益(経費控除後の配当等収益および評価益を含む売買益)を超えて支払われる場合があります。その場合、当期決算日の基準価額は前期決算日と比べて下落することになります。
例1 前回の決算日から基準価額が上昇した場合

上昇分100円+純資産から50円=150円
が支払われますので
⇩
基礎価額は
10,800円-150円=10,650円となります
(当期決算日) (分配金) (分配金後の基準価額)
閉じる
例2 前回の決算日から基準価額が下落した場合

50円+純資産から100円=150円
が支払われますので
⇩
基礎価額は
10,600円-150円=10,450円となります
(当期決算日) (分配金) (分配金後の基準価額)
閉じる
※上記はイメージであり、実際の分配金や基準価額を示唆するものではありませんので、ご留意ください。
※分配金の水準は、必ずしも計算期間におけるファンドの収益率を示すものではありません。
※分配対象額は、①経費控除後の配当等収益、②経費控除後の評価益を含む売買益および③分配準備積立金ならびに④収益調整金です。分配金は分配方針に基づき、分配対象額から支払われます。
※分配金の水準は、必ずしも計算期間におけるファンドの収益率を示すものではありません。
※分配対象額は、①経費控除後の配当等収益、②経費控除後の評価益を含む売買益および③分配準備積立金ならびに④収益調整金です。分配金は分配方針に基づき、分配対象額から支払われます。
普通分配金と元本払戻金(特別分配金)
投資信託の購入価額によっては、分配金の一部あるいはすべてがお客さまの購入価額から支払われ、元本の払戻しに相当する場合があります。


投資信託の税制
投資信託には「普通分配金」のほかにも公募株式投資信託・上場株式などを売却、償還した際の利益である「譲渡益」にもそれぞれ税金がかかります。
※平成25年1月から平成49年12月までの間にお受け取りになる配当などには「復興特別所得税」が課税されますので、税率は20.315%(所得税15.315%、住民税5%)で、申告分離課税の対象になります。
※平成25年1月から平成49年12月までの間にお受け取りになる配当などには「復興特別所得税」が課税されますので、税率は20.315%(所得税15.315%、住民税5%)で、申告分離課税の対象になります。

税の申告をお手伝いする制度・サービス
特定口座について
開設する際の口座は、一般口座か特定口座からお選びいただきます。また、特定口座は、確定申告に関してお手続き不要の「源泉徴収あり」、簡易な確定申告が行える「源泉徴収なし」の2つからお選びいただけます。

特定口座では「源泉徴収選択口座」(源泉徴収あり口座)と「簡易申告口座」(源泉徴収なし口座)のいずれかを選択いただけます。
源泉徴収選択口座 (源泉徴収あり口座) |
当金庫が特定口座内の譲渡益に対して源泉徴収を行い、お客さまに代わって納税する口座で、この口座を利用することにより、確定申告を不要とすることができます。また、譲渡損や配当などとの損益通算も行いますので、損失が発生した場合には、当金庫からお客さまに対し、徴収した税額の還付を行います。 |
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簡易申告口座 (源泉徴収なし口座) |
お客さまご自身による確定申告が必要となりますが、1年間の取引を当金庫が計算し、「年間取引報告書」としてお送りします。それを活用して煩雑な確定申告の手続きを軽減し、簡易なお手続きで確定申告できます。 |
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