金融機関コード:1561

マネー・ローンダリング及びテロ資金供与対策方針

平成31年4月制定
令和6年3月改正
当金庫は、マネー・ローンダリング及びテロ資金供与(以下、「マネー・ローンダリング等」といいます。)対策を経営上の最重要課題の一つと位置づけ、マネー・ローンダリング等リスク管理態勢を構築し、業務を遂行いたします。

基本方針

第1条
マネー・ローンダリング等リスク管理態勢の構築に当たっては、同リスクが経営上極めて重大なリスクになり得るとの理解の下、関連部署等に対応を委ねるのではなく、経営陣が主体的かつ積極的にマネー・ローンダリング等対策に関与いたします。また、マネー・ローンダリング等対策は、入口のチェック機能である「顧客の受入れに関する対応」と、日々の取引の中での「モニタリング機能」の2つを対策の柱といたします。

管理態勢

第2条
(1) 理事会は、マネー・ローンダリング等対策の重要性を認識および理解し、その対策に主体的かつ積極的に取り組みいたします。
(2) マネー・ローンダリング等対策の責任者および主管部署を定めて、一元的な管理態勢を構築し、関連部署の適切な連携の下、金庫全体で横断的に対応いたします。
(3) 当金庫グループにおけるマネー・ローンダリング等対策について、グループ一体的に管理・推進するため、グループ会社間での整合的な態勢の整備や情報共有に取組みます。

リスクベース・アプローチ

第3条
リスクベース・アプローチの考え方に基づき 、当金庫が直面しているマネー・ローンダリング等に関するリスクを特定・評価し、リスクに見合った低減措置を「顧客の受入れに関する対応」に定め、実施いたします。

法令等の遵守と顧客管理

第4条
関係法令に基づいた適切な取引時確認を実施し、顧客の属性に即した対応策を実施する態勢を整備いたします。また、取引時の記録等から定期的な調査・分析を行い、対応策を見直しいたします。

疑わしい取引の届出

第5条
営業店等が取引時確認または取引モニタリング・フィルタリング等により検知した疑わしい取引について、疑わしい取引に該当すると判断した場合は、当局に対して直ちに届出いたします。

経済制裁及び資産凍結

第6条
国内外の規制等に基づき、制裁対象者との取引関係の排除、資産凍結等の措置を適切に実施いたします。

役職員の研修

第7条  
継続的な研修を通じて、役職員のマネー・ローンダリング等に対する知識・理解を深め、役割に応じた専門性・適合性等を有する役職員の確保・育成に努めます。

実効性の検証

第8条  
マネー・ローンダリング等対策の管理態勢について、主管部署等による検証に加え、独立した内部監査部署による定期的な監査を実施し、その結果を踏まえて、継続的な態勢の改善に努めます。

顧客からの理解促進

第9条 
新規取引開始時及び取引開始後継続的に実施する本人確認や取引目的の確認、追加の確認・調査等について顧客から理解を得るため、当金庫のホームページや営業店における掲示等を活用して、周知・広報に取組みます。
以上

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