平成20年6月21日、「振り込め詐欺救済法(犯罪利用預金口座等に係る資金による被害回復分配金の支払等に関する法律)」が施行されました。
この法律は、振り込め詐欺等の犯罪に利用された口座を凍結して残っている犯罪被害資金を被害者の方に返還する手続きとルールを定めたものです。
当金庫では、この法律の施行に伴い、下記の相談窓口を設置し、振り込め詐欺等の犯罪被害資金を当金庫の口座に振り込んだ方、あるいは当金庫から他の金融機関へ振り込みをされた方からのご相談をお受け致します。
「振り込め詐欺」手口は、ますます巧妙になっております。くれぐれもお気をつけいただきますようお願い致します。
この法律は、振り込め詐欺等の犯罪に利用された口座を凍結して残っている犯罪被害資金を被害者の方に返還する手続きとルールを定めたものです。
当金庫では、この法律の施行に伴い、下記の相談窓口を設置し、振り込め詐欺等の犯罪被害資金を当金庫の口座に振り込んだ方、あるいは当金庫から他の金融機関へ振り込みをされた方からのご相談をお受け致します。
「振り込め詐欺」手口は、ますます巧妙になっております。くれぐれもお気をつけいただきますようお願い致します。
振り込め詐欺被害に関する相談窓口
相談窓口 | 受付時間 | お問い合わせ先 |
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西尾信用金庫 リスク統括部 お客さま相談室 | 平日 9:00~17:30 (土・日・祝日、12月31日~1月3日はご利用いただけません) |
0120-108760 |
本法の対象となる犯罪に利用された預金口座の債権消滅に関する公告および被害回復金の支払のための公告については、預金保険機構のホームページの該当ページをご覧ください。
※本手続に関し、公共機関や銀行が手数料や保証料の振込みを依頼することはありません。
また、ATMに誘導し操作を依頼することも一切ございませんので、ご注意ください。
また、ATMに誘導し操作を依頼することも一切ございませんので、ご注意ください。