令和6年11月1日
西尾信用金庫
当金庫は、全役職員がお客さまからの信用や信頼に応え、ご満足いただけるサービスを提供することに努めております。
お客さまへより良いサービスを提供していくためには、役職員が心身ともに健康で、気持ちよく働ける職場環境で業務に従事することが不可欠と考えております。
今後とも、お客さまとの良好な関係を保ちつつ、役職員を守っていくために、「カスタマーハラスメントへの対応方針」を定めました。
お客さまへより良いサービスを提供していくためには、役職員が心身ともに健康で、気持ちよく働ける職場環境で業務に従事することが不可欠と考えております。
今後とも、お客さまとの良好な関係を保ちつつ、役職員を守っていくために、「カスタマーハラスメントへの対応方針」を定めました。
1.カスタマーハラスメントの定義
お客さまからのクレーム・言動のうち、その要求の内容の妥当性に照らして、当該要求を実現するための手段・態様が社会通念上不相当なものであって、当該手段・態様により、当金庫役職員の就業環境が害されるおそれのあるものとします。
2.カスタマーハラスメントへの対応
(1) 当金庫がカスタマーハラスメントと判断した場合、対応をお断りさせていただくことがあります。
(2) 悪質と認められる行為は、警察・弁護士等の外部機関や外部専門家の協力も仰ぎながら、組織として毅然と対応いたします。
(3) カスタマーハラスメントに関する相談・報告体制を整備します。
(4) 役職員にカスタマーハラスメントに関する知識等を継続的に教育します。
(5) カスタマーハラスメントの被害にあった役職員のケアに努めます。
<対象となる行為>
お客さまによる
(1) 暴言・暴力、威嚇・威迫・脅迫、執拗な言いがかり 等
(2) 過剰または不合理な要求、不合理な時間的・場所的拘束、不合理な謝罪の要求 等
(3) ハラスメント行為、プライバシー侵害行為 等
(4) その他の迷惑行為、誹謗中傷 等
(2) 悪質と認められる行為は、警察・弁護士等の外部機関や外部専門家の協力も仰ぎながら、組織として毅然と対応いたします。
(3) カスタマーハラスメントに関する相談・報告体制を整備します。
(4) 役職員にカスタマーハラスメントに関する知識等を継続的に教育します。
(5) カスタマーハラスメントの被害にあった役職員のケアに努めます。
<対象となる行為>
お客さまによる
(1) 暴言・暴力、威嚇・威迫・脅迫、執拗な言いがかり 等
(2) 過剰または不合理な要求、不合理な時間的・場所的拘束、不合理な謝罪の要求 等
(3) ハラスメント行為、プライバシー侵害行為 等
(4) その他の迷惑行為、誹謗中傷 等
以上