金融機関コード:1561

通知預金

商品概要

平成30年9月3日現在
 
商品名 通知預金
販売対象 ・法人および個人の方
期 間 ・特に期間の定めはありません。 ただし、預入後最低7日間は据置期間が必要です。
預 入 預入方法 ・一括預入
預入金額 ・10,000円以上
預入単位 ・1円単位
払戻方法 ・随時解約(一括払戻し)できます。 ただし、解約する日の2日前までに通知が必要です。
利 息 適用金利 ・変動金利
・毎日の店頭表示の利率を適用します。
利払方法 ・解約時(払戻時)に一括して支払います。
計算方法 ・付利単位を100円とした1年を365日とする日割計算
税 金 ・個人の利息には20%(国税15%、地方税5%)の税金がかかります。 (ただし、マル優を利用の場合は除きます。)
※令和19年12月31日までの間に支払われる利息には復興特別所得税が追加課税されるため、20.315%(国税15.315%、地方税5%)の税金がかかります。
・法人は総合課税となります。
手数料 ―――
付加できる特約 事項 ・個人のものはマル優の取扱いができます。
中途解約時の 取扱い ・据置期間内に解約する場合は、解約日における普通預金利率により計算した利息とともに支払います。
金利情報の入手 方法 ・金利はこちらをご覧ください。
苦情処理措置・ 紛争解決措置 苦情処理措置 本商品の苦情等は、当金庫営業日に、営業店またはお客さま相談室(8:30~17:30、電話:0120-108760)にお申し出下さい
紛争解決措置 愛知県弁護士会(電話:052-203-1777)、東京弁護士会(電 話:03-3581-0031)、第一東京弁護士会(電話:03-3595-8588)、 第二東京弁護士会(電話:03-3581-2249)の仲裁センター等 で紛争の解決を図ることも可能ですので、利用を希望されるお客さまは、当金庫営業日に、上記お客さま相談室または、全国しんきん相談所(9 時~17 時、電話:03-3517-5825)にお申し出ください。また、お客さまから各弁護士会に直接お申し出いただくことも可能です。 なお、東京弁護士会、第一東京弁護士会、第二東京弁護士会 の仲裁センター等は、東京都以外の各地のお客さまにもご利用いただけます。その際には、お客さまのアクセスに便利な 東京以外の弁護士会をご利用する方法もあります。例えば、 東京以外の弁護士会において東京の弁護士会とテレビ会議シ ステム等を用いる方法(現地調停)や、東京以外の弁護士会に案件を移す方法(移管調停)があります。ご利用いただける弁護士会については、あらかじめ「東京弁護士会、第一東 京弁護士会、第二東京弁護士会、全国しんきん相談所または当金庫・お客さま相談室」にお尋ねください。
その他参考と なる事項 ・お1人様1金融機関あたり、決済用預金を除く他の預金と合算して、元本1,000万円までとその利息が預金保険制度により保護されます。

お問い合わせ・ご相談

各種お問い合わせ対応窓口をご案内しています

お問い合わせ一覧

PAGETOP