金融機関コード:1561

貯蓄預金

商品概要

平成30年9月3日現在
 
商品名 貯蓄預金
販売対象 個人の方のみ
期 間 期間の定めはありません。
預 入 預入方法 随時預入
預入金額 1円以上
預入単位 1円単位
払戻方法 随時払戻しできます。
利 息 適用金利 ・変動金利
・5階層の金額階層別金利設定(10万円未満、10万円以上30万円未満、30万円以上50万円未満、50万円以上100万円未満、100万円以上)を行い、毎日の最終残高がそれぞれの金額階層に該当する期間について、当該期間における店頭表示のそれぞれの金額階層別の利率を適用します。
利払方法 年2回(2月、8月)の当金庫所定の日に元金に組入れます。
計算方法 付利最低残高は1,000円とし、付利単位を1円とした1年を365日 とする日割計算
税 金 ・利息には20%(国税15%、地方税5%)の税金がかかります。(ただし、マル優を利用の場合は除きます。)
※令和19年12月31日までの間に支払われる利息には復興特別所得税が追加課税されるため、20.315%(国税15. 315%、地方税5%)の税金がかかります。
手数料 ・キャッシュカードによる払戻し等にあたっては、キャッシュカード規定に 定める 手数料を徴求します。(詳しくは「手数料一覧」をご覧ください。)
付加できる特約 事項 ・「普通預金」との間で資金を移動させるスウィング(自動振替)サービスの取扱いができます。
・マル優の取扱いができます。
中途解約時の 取扱い ―――
金利情報の入手 方法 ・金利はこちらをご覧ください。
苦情処理措置・ 紛争解決措置 苦情処理措置 本商品の苦情等は、当金庫営業日に、営業店またはお客さま相談室(8:30~17:30、電話:0120-108760)にお申し出 下さい
紛争解決措置 愛知県弁護士会(電話:052-203-1777)、東京弁護士会(電 話:03-3581-0031)、第一東京弁護士会(電話:03-3595-8588)、 第二東京弁護士会(電話:03-3581-2249)の仲裁センター等 で紛争の解決を図ることも可能ですので、利用を希望される お客さまは、当金庫営業日に、上記お客さま相談室または、全国しんきん相談所(9 時~17 時、電話:03-3517-5825)に お申し出ください。また、お客さまから各弁護士会に直接お 申し出いただくことも可能です。 なお、東京弁護士会、第一東京弁護士会、第二東京弁護士会の仲裁センター 等は、東京都以外の各地のお客さまにもご利用いただけます。 その際には、お客さまのアクセスに便利な東京以外の弁護士 会をご利用する方法もあります。例えば、東京以外の弁護士 会において東京の弁護士会とテレビ会議システム等を用いる 方法(現地調停)や、東京以外の弁護士会に案件を移す方法 (移管調停)があります。ご利用いただける弁護士会につい ては、あらかじめ「東京弁護士会、第一東京弁護士会、第二 東京弁護士会、全国しんきん相談所または当金庫・お客さま相談室」にお尋ねください。
その他参考と なる事項 ・公共料金等の自動支払および給与、年金、配当金、公社債元利金等の自動受取はできません。
・「総合口座」の取扱いはできません。
・お 1 人様 1 金融機関あたり、決済用預金を除く他の預金と合算して、元本 1,000万円までとその利息が預金保険制度により保護されます。

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