金融機関コード:1561

重要なお知らせ

キャッシュカード等の紛失について

キャッシュカードの管理は厳重に!

キャッシュカードは、預金通帳やお届け印と同様に大切なものですので、厳重に管理してください。その際には、ご本人であることを示す各種書類(運転免許証・パスポート等)とは別々に保管してください。

キャッシュカードの盗難・紛失・不正利用にお気づきの際は…

・万一、キャッシュカードが盗まれたり紛失した場合や身に覚えがない取引が記載されている場合には、ただちにお取引店にご連絡ください。
・空き巣や車上盗難などの被害に遭われたときは、キャッシュカードが盗まれていなくても、磁気データがコピーされている可能性がありますので念のためお取引店にご連絡ください。

偽造・盗難カード被害に遭われたときの届出受付先

偽造・盗難カード被害等に遭われた場合およびカード・通帳・印鑑を紛失されたときは、下記の受付先にご連絡ください。
曜日等 受付時間帯 受付先名称 受付先電話番号
平日 8時45分~17時30分 お取引店 こちらから
ご確認ください
上記以外の時間帯 監視センター 052-203-8299
土曜
日曜
祝日
24時間 監視センター 052-203-8299

※夜間・休日は、監視センターの業務を名古屋の信金監視センターに委託しています。

お客様暗証番号は大丈夫ですか!?

推測されやすい暗証番号は避けてください!

・生年月日、電話番号、住所の地番、自動車のナンバーなど、他人から推測されやすい暗証番号は変更することをお勧めします。
・暗証番号はATMで簡単に変更できます。
〈ただし、「生年月日」「電話番号」「連続番号」あるいはこれに類した番号への変更はできません〉

暗証番号は他人に知られないように!

・暗証番号は他人に知られないように十分ご注意ください。
・キャッシュカードに暗証番号を書き記したりしないでください。
・暗証番号を記載したメモや暗証番号を推測される手掛りとなるものはキャッシュカードと別々に保管してください。

不審な問い合わせには要注意!

・信用金庫職員などが店舗外や電話などでキャッシュカードの暗証番号をお尋ねすることはありません。不信な点がある場合には、お取引店にご照会ください。

偽造・盗難によるキャッシュカード被害が発生した場合の補償について

いつも当金庫をご愛顧いただきまして誠にありがとうございます。
当金庫では、キャッシュカードの偽造や盗難によりお客さまの大切なご預金が不正に引き出されることがないよう対応しておりますが、万一、個人のお客さまが被害に遭われた場合は、原則として当金庫が被害額を補償させていただきます。ただし、お客さまに「重大な過失」または「過失」があるなどの場合には、被害額の全部または一部について当金庫が補償いたしかねるケースがございますので、十分にご注意ください。

被害額の補償範囲

  お客さまに重大な過失がなかった場合 お客さまに過失(重大な過失以外)があった場合 お客さまに重大な過失があった場合
偽  造
キャッシュカード
被  害
原則として被害額の全額を補償させていただきます(*1) 被害額は補償いたしかねる場合があります
盗  難
キャッシュカード
被  害
原則として被害額の全額を補償させていただきます(*2) 原則として被害の75%を補償させていただきます(*2) 被害額は補償いたしかねる場合があります
(*1) 補償にあたっては、 当金庫所定の書類をご提出いただくとともに、キャッシュカードおよび暗証番号の管理状況、被害状況、警察への通知状況等について当金庫の調査にご協力くださいますようお願いいたします。
(*2) 補償を請求するためには、次の要件を満たしている必要があります。

1.お客さまがキャッシュカードの盗難に気づかれたあと、当金庫へ速やかにご通知いただいていること
2.当金庫の調査に対し、お客さまから十分なご説明をいただいていること
3.お客さまが当金庫に対し、警察署に被害届を提出していることやその他の盗難に遭われたことを推測するに足る事実の確認ができるものをお示しいただいていること
なお、お客さまの [重大な過失] または [過失] となりうるケースは次のとおりです

お客さまの 重大な過失 となりうる場合

・他人に暗証番号を知らせた場合(*3)
・暗証番号をキャッシュカード上に書き記していた場合
・他人にキャッシュカードを渡した場合(*3)
・その他1~3までの場合と同程度の著しい注意義務違反があると認められる場合

(*3) 病気の方が介護ヘルパー(介護ヘルパーは業務としてキャッシュカードを預かることはできないため、あくまで介護ヘルパーが個人的な立場で行った場合)等に対して暗証番号を知らせたうえでキャッシュカードを渡した場合など、やむを得ない事情がある場合はこの限りではありません。

お客さまの 過 失 となりうる場合

1.次の【1】または【2】に該当する場合
【1】 当金庫から生年月日等の推測されやすい暗証番号から別の番号に変更するよう個別的、具体的、複数回にわたる働きかけが行われたにもかかわらず、生年月日、自宅の住所・地番・電話番号、勤務先の電話番号、自動車などのナンバーを暗証番号にしていた場合で、かつ、キャッシュカードをそれらの暗証番号を推測させる書類等(免許証、健康保険証、パスポートなど)とともに携行・保管していた場合
【2】 暗証番号を容易に他人が認知できるような形でメモなどに書き記し、かつ、キャッシュカードとともに携行・保管していた場合
2.1.のほか、次の【1】のいずれかに該当し、かつ、【2】のいずれかに該当する場合で、これらの事由が相まって被害が発生したと認められる場合
【1】 暗証番号の管理

ア.当金庫から生年月日等の推測されやすい暗証番号から別の番号に変更するよう個別的、具体的、複数回にわたる働きかけが行われたにもかかわらず、生年月日、自宅の住所・地番・電話番号、勤務先の電話番号、自動車などのナンバーを暗証番号にしていた場合
イ.暗証番号をロッカー、貴重品ボックス、携帯電話など当金庫の取引以外で使用する暗証番号としても使用していた場合
【2】 キャッシュカードの管理
ア.キャッシュカードを入れたお財布などを自動車内などの他人の目につきやすい場所に放置するなど、他人に容易に奪われる状態においた場合
イ.酩酊等により通常の注意義務を果たせなくなるなどキャッシュカードを容易に他人に奪われる状況においた場合
3.その他1.2.の場合と同程度の注意義務違反があると認められる場合

盗難キャッシュカード被害が発生した場合の留意点

お客さまに故意または「重大な過失」があった場合のほか、次のケースにも被害額の全部について補償いたしかねる場合があります。

1.被害に係る当金庫への通知が被害発生日の30日後までに行われなかった場合
(ただし、通知された日から遡って30日前までの被害は補償の対象となります。)
2.お客さまのご親族さまなどによる引出しの場合
3.被害状況についての当金庫に対するお客さまのご説明において、重要な事項に関し偽りがあった場合
4.戦争、暴動等による著しい社会秩序の混乱に乗じまたはこれに付随してキャッシュカードが盗難された場合

ご不明な点がある場合には、当金庫の窓口等にお問い合わせください。

お問い合わせ・ご相談

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