金融機関コード:1561

にししんファーム&ホームバンキングサービス取扱規定

令和2年4月現在
(令和2年4月1日改正)

1.この規定の取引に係る契約の成立

 当金庫は、お客様からこの規定の取引に係る、当金庫所定の申込書の提出を受け、これを承諾したときは、この規定の取引に係る契約が成立するものとします。

2.にししんファーム&ホームバンキングサービス

(1) にししんファーム&ホームバンキングサービス(以下「本サービス」といいます。)は契約者ご本人(以下「依頼人」といいます。)の占有管理する電話(プッシュホン)、パソコン、キャプテン端末、ホームユース端末による依頼にもとづき、次の取引を行う場合に利用できるものとします。
① あらかじめ指定された依頼人名義の預金口座または当座貸越口座(以下「支払指定口座」といいます。)より、ご指定金額を引落しのうえ、あらかじめ依頼人が指定した当金庫本支店あるいは当金庫以外の金融機関の本支店の預金口座(以下「入金指定口座」といいます。)へ入金する場合。ただし電話(プッシュホン)でのお取引の場合は当金庫以外の金融機関への入金指定はできません。
② 本サービスのご利用口座として届出の依頼人名義預金口座につき所定の照会を行う場合。
③ パソコンによる総合振込明細、給与振込明細、賞与振込明細、口座振替依頼明細、口座振替結果明細のデータ伝送を行う場合。

(2) ご使用される端末は次により取扱ってください。
① 電話による依頼は、依頼人が占有・管理する電話(プッシュホン)を使用して送信してください。
② パソコンによる依頼は、依頼人が占有・管理するパソコンを使用して送信してください。
③ キャプテン端末/ホームユース端末による依頼は、依頼人があらかじめ当金庫に届け出た電話番号のキャプテン端末/ホームユース端末を使用して送信してください。

(3) 入金指定口座への入金は次の各号の方法で取扱います。
① 支払指定口座と入金指定口座が同一店舗内でかつ同一名義の場合は「振替」として取扱います。
② 入金指定口座が支払指定口座と異なる当金庫本支店にある場合、または当金庫以外の金融機関の本支店にある場合、もしくは支払指定口座と入金指定口座が異なる名義の場合は、「振込」として取扱います。

3.振込または振替の受付等

(1) 本サービスにより振込または振替を依頼する場合は、当金庫の定めた番号あてに送信を行い、当金庫の定める方法および操作手順にもとづいて、所定の内容を各種端末により操作してください。

(2) 当金庫は以下の場合に送信者を依頼者とみなします。
① 電話(プッシュホン)の場合は、暗証番号、支払指定口座番号および登録番号が、届出の暗証番号、支払指定口座番号および登録番号と一致した場合。
② パソコンの場合は、暗証番号(可変暗証番号ならびに承認暗証番号をいいます。以下同じ。)が、届出の暗証番号と一致した場合。
③ キャプテン端末/ホームユース端末の場合は、暗証番号およびキャプテン端末/ホームユース端末の電話番号が、届出の暗証番号およびキャプテン端末/ホームユース端末の電話番号と一致した場合。

(3) ご依頼の内容については、当金庫が振込・振替内容についての確認コードを受信した時点で確定するものとします。

(4) ご依頼の内容が確定した場合、当金庫はご指定の内容にしたがい、支払指定口座から振込金額と第6条第2項の振込手数料との合計金額または振替金額を引落しのうえ、当金庫所定の方法で振込または振替の手続きをいたします。

(5) 支払指定口座からの資金の引落しは、普通預金規定(総合口座取引規定を含みます。)当座勘定規定、当座貸越契約書、またはカードローン規定にかかわらず、通帳・カードおよび払戻請求書または小切手の提出は不要とし、当金庫所定の方法により取扱います。

(6) この取扱いによる1回当たりの振込金額または振替金額の限度は、当金庫が定める金額の範囲内において依頼人があらかじめ当金庫に対して届け出た金額の範囲内とします。また本サービスの利用時間は当金庫が別に定めた時間内とします。

(7) 以下の各号に該当する場合、振込および振替は出来ません。
① 振込または振替時に、振込金額と第6条第2項の振込手数料との合計金額または振替金額が支払指定口座より払い戻すことができる金額(当座貸越を利用できる範囲内の金額を含みます。)を超えるとき。
② 支払指定口座が解約済のとき。
③ 依頼人から支払指定口座への支払停止の届出があり、それにもとづき当金庫が所定の手続きを行ったとき。
④ 差押等やむを得ない事情があり、当金庫が支払を不適当と認めたとき。
⑤ 振替取引において、入金指定口座が解約済などの理由で入金できないとき。

(8) 振替取引において、入金指定口座への入金ができない場合には、振替金額を当金庫所定の方法により、当該取引の支払指定口座へ戻し入れます。なお、振込取引において、入金指定口座への入金ができない場合には、組戻手続により処理します。

4.訂正等

 本サービスにより照会を行う場合には、前条第1項に準じ送信操作をしてください。また、照会に対して当金庫が送信した内容につき、振込依頼人からの訂正依頼、その他取引内容に変更訂正があった場合には、当金庫はすでに送信した内容について変更または取消をすることがあります。

5.データ伝送の受付等

(1) 本サービスによりデータ伝送をする場合は、当金庫との間で別に締結する「データ伝送による総合振込の協定書」「データ伝送による給与振込の協定書」「データ伝送による預金口座振替に関する契約書」の定めにしたがうものとします。

(2) 当金庫が受信したセンター確認コード・暗証番号(パスワード)およびファイルアクセスキーが届出のセンター確認コード・暗証番号(パスワード)およびファイルアクセスキーと一致した場合は、当金庫は送信者を正当な依頼人とみなして応答およびデータの受付を行います。

6.手数料等

(1) 本サービスの利用期間中は、毎月別にお知らせした基本手数料を支払ってください。

(2) 本サービスにより振込をする場合には、別にお知らせした振込手数料を支払ってください。

(3) 第3条第8項により「組戻し」の取扱いをした場合は、別にお知らせした組戻手数料を支払ってください。

(4) 基本手数料は当金庫所定の振替日に、普通預金規定(総合口座取引規定を含みます。)当座勘定規定、当座貸越契約書またはカードローン規定にかかわらず、通帳・カードおよび払戻請求書または小切手の提出は不要とし、指定預金口座から自動的に引落します。

7.取引内容の確認

(1) この取扱いによる取引後は、すみやかに普通預金通帳への記入または当座勘定照合表、カードローンご利用明細表等により取引内容を照合してください。なお、毎月資金移動取引のお知らせをお送り致しますので、お取引口座の内容をご確認ください。万一、取引内容・残高に相違がある場合は、直ちにその旨をお取引店にご連絡ください。

(2) 取引内容・残高に相違がある場合において、依頼人と当金庫の間で疑義が生じたときは、当金庫の機械記録の内容をもって処理させていただきます。

8.免責事項

(1) 当金庫の責によらない通信機器・回線およびコンピュータ等の障害ならびに電話の不通により、取扱いが遅延したり不能となった場合、そのために生じた損害については、当金庫は責任を負いません。なお、当金庫が意思確認電文を受信する前に回線等の障害により取扱いが中断したと判断される場合、障害回復後に取扱内容をお取引店にご確認ください。

(2) この取扱による振込または振替依頼の受付の際送信された暗証番号、支払指定口座および登録番号等と届出の暗証番号、支払指定口座および登録番号等の一致を確認して取扱いましたうえは、暗証番号等につき不正仕様その他の事故があっても、そのために生じた損害については当金庫は責任を負いません。

9.届出事項の変更等

 暗証番号、入金・支払指定口座等届出内容に変更がある場合には、当金庫所定の書面によりお取引店に直ちにお届けください。この届出の前に、届出を行わなかったことにより生じた損害については当金庫は責任を負いません。

10.解約

 この取扱は、当事者の一方の都合でいつでも解約することができます。ただし、当金庫に対する解約の通知は書面によるものとします。また、1年以上にわたり、この取扱による振込または振替が発生しない場合、当金庫はあらかじめ書面で通知のうえ、その取扱を中止することがありますので、ご了承ください。

11.届出印

(1) 本サービスにかかる届出事項の変更・解約等には、あらかじめお届出の印鑑を使用してください。

(2) 当金庫は諸届その他書類に使用された印影を届出の印鑑と相当の注意をもって照合し、相違ないものと認めて取扱いましたうえは、それらの書類につき偽造、変造その他の事故があってもそのために生じた損害については、当金庫は責任を負いません。

12.規定の準用

 この規定に定めのない事項については、普通預金規定(総合口座規定を含みます。)および当座勘定規定、当座貸越契約書、カードローン規定によります。

13.(規定の変更)

(1) この規定の各条項その他の条件は、金融情勢の状況の変化その他相当の事由があると認められる場合には、当金庫ホームページへの掲載による公表その他相当の方法で周知することにより、変更できるものとします。

(2) 前項の変更は、公表等の際に定める適用開始日から適用されるものとします。

14.契約期間

 この契約の当初契約期間は契約日から起算して1年間とし、依頼人または当金庫から特に申出のない限り、契約期間満了日の翌日から1年間継続されるものとします。継続後も同様とします。
以 上

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