令和2年4月現在
(令和2年4月1日改正)
(令和2年4月1日改正)
1.(契約の成立)
当金庫は、お客様からこの規定の取引に係る、当金庫所定の申込書の提出を受け、これを承諾したときは、この規定の取引に係る契約が成立するものとします。
2.(利用目的)
この夜間金庫は、当店における本人名義の当座勘定、普通預金、その他の預金へ入金するため窓口営業時間外に利用してください。
3.(契約期間等)
この契約の当初契約期間は契約日から最初に到来する3月末日までとし、契約期間満了日までに、使用者または当金庫から解約の申出をしないかぎり、この契約は期間満了の翌日から1年間継続されるものとします。継続後も同様とします。
4.(使用料)
(1) 夜間金庫の使用料は、当金庫の所定料金により1年分を前払いしていただくものとし、毎年4月の当金庫所定の日に、使用者が指定した預金口座から普通預金払戻請求書または小切手によらず払戻しのうえ使用料に充当します。なお、当初契約期間の使用料は、契約時に契約日の属する月を1か月としてその月から月割計算によりお支払いください。
(2) 使用料は諸般の情勢により変更することがあります。変更後の使用料は、変更日以後最初に継続される契約期間から適用します。
(3) 契約期間中に解約があった場合は、解約日の属する月の翌月から期間満了日までの使用料を月割計算により返戻します。
(2) 使用料は諸般の情勢により変更することがあります。変更後の使用料は、変更日以後最初に継続される契約期間から適用します。
(3) 契約期間中に解約があった場合は、解約日の属する月の翌月から期間満了日までの使用料を月割計算により返戻します。
5.(利用方法)
(1) この夜間金庫を利用されるときは、現金のほか預金に受入れることのできる証券類(以下「証券類」という。)を、当金庫所定の入金票および通帳等とともに当金庫所定の入金袋(以下「入金袋」という。)に入れ、その入金袋を施錠のうえ夜間金庫に投入してください。なお、入金票には氏名、口座番号、入金額、その他必要事項を記入してください。
(2) 入金袋を投入したのちは、夜間金庫の扉が閉じたことを確認のうえ、利用記録票を受け取ってください。
(2) 入金袋を投入したのちは、夜間金庫の扉が閉じたことを確認のうえ、利用記録票を受け取ってください。
6.(預金への受入処理)
(1) この夜間金庫に投入された入金袋内の現金・証券類は、次の窓口営業時間開始後、当金庫所定の手続により確認のうえ指定の預金口座に受入れますので、遅滞なく受入金額を確認してください。
(2) 前項の取扱いにあたり、入金票に記載された金額が当金庫で確認した現金、証券類の金額と相違している場合には、預金への受入金額は当金庫で確認した金額によるものとします。この処理をしたうえは、当金庫はその責任を負いません。
(2) 前項の取扱いにあたり、入金票に記載された金額が当金庫で確認した現金、証券類の金額と相違している場合には、預金への受入金額は当金庫で確認した金額によるものとします。この処理をしたうえは、当金庫はその責任を負いません。
7.(入金袋等の返却)
入金袋ならびに通帳等は当金庫の受入手続終了後返却しますので、窓口営業時間中に来店のうえ受け取ってください。
8.(鍵の保管等)
(1) 差入口扉鍵は本人が保管し、その鍵を使用して夜間金庫扉の開閉を行ってください。
(2) 入金袋の鍵正副2個のうち、正鍵は本人が、副鍵は当金庫が保管し、入金袋の開閉に使用します。
(2) 入金袋の鍵正副2個のうち、正鍵は本人が、副鍵は当金庫が保管し、入金袋の開閉に使用します。
9.(鍵、入金袋の喪失・毀損)
差入口扉鍵、入金袋および入金袋正鍵を失ったとき、または毀損したときは、直ちに書面によって当店に届出てください。なお、この場合、修理費、再製費または錠前等の取替えに要する費用を負担していただきます。
10.(損害の負担等)
この夜間金庫の利用にあたり、災害・事変その他の不可効力による損害、差入口扉の不完全な閉扉、入金袋の不完全な施錠、その他当金庫の責めによらない事由により生じた損害については、当金庫は責任を負いません。またこの夜間金庫について第2条に定める目的によらない利用が行われ損害が生じても、当金庫は責任を負いません。
11.(反社会的勢力との取引拒絶)
この夜間金庫は、第12条第2項第1号、第2号AからFおよび第3号AからEのいずれも該当しない場合に利用することができ、第12条第2項第1号、第2号AからFまたは第3号AからEの一にでも該当する場合には、当金庫はこの夜間金庫の申込をお断りするものとします。
12.(解約等)
(1) この契約は、本人または当金庫の都合によりいつでも一時中止または解約することができます。この場合には、差入口扉鍵、入金袋および入金袋正鍵を直ちに当店へお返しください。
(2) 次の各号の一にでも該当し、使用者との取引を継続することが不適切である場合には、当金庫はこの夜間金庫の利用を停止し、または使用者に通知することによりこの契約を解約することができるものとします。この場合、当金庫から解約の通知があったときは、差入口扉鍵、入金袋および入金袋正鍵を直ちに当店へお返しください。
(2) 次の各号の一にでも該当し、使用者との取引を継続することが不適切である場合には、当金庫はこの夜間金庫の利用を停止し、または使用者に通知することによりこの契約を解約することができるものとします。この場合、当金庫から解約の通知があったときは、差入口扉鍵、入金袋および入金袋正鍵を直ちに当店へお返しください。
① 使用者が夜間金庫使用申込時にした表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明した場合
② 使用者が、次のいずれかに該当したことが判明した場合
② 使用者が、次のいずれかに該当したことが判明した場合
A.暴力団
B.暴力団員
C.暴力団準構成員
D.暴力団関係企業
E.総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等
F.その他前各号に準ずる者
B.暴力団員
C.暴力団準構成員
D.暴力団関係企業
E.総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等
F.その他前各号に準ずる者
③ 使用者が、自らまたは第三者を利用して次の各号に該当する行為をした場合
A.暴力的な要求行為
B.法的な責任を超えた不当な要求行為
C.取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
D.風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて当金庫の信用を毀損し、または当金庫の業務を妨害する行為
E.その他前各号に準ずる行為
B.法的な責任を超えた不当な要求行為
C.取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
D.風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて当金庫の信用を毀損し、または当金庫の業務を妨害する行為
E.その他前各号に準ずる行為
13.(譲渡・転貸等の禁止)
この夜間金庫の利用権は譲渡・転貸または質入れすることはできません。なお、差入口扉鍵、入金袋および入金袋正鍵についても同様とします。
14.(規定の準用)
この規定に定めのない事項については、当金庫当座勘定規定、普通預金規定等の該当する預金規定により取扱いさせていただきます。
15.(規定の変更)
(1) この規定の各条項その他の条件は、金融情勢の状況の変化その他相当の事由があると認められる場合には、当金庫ホームページへの掲載による公表その他相当の方法で周知することにより、変更できるものとします。
(2) 前項の変更は、公表等の際に定める適用開始日から適用されるものとします。
(2) 前項の変更は、公表等の際に定める適用開始日から適用されるものとします。
以 上