令和7年8月現在
(令和7年8月28日制定)
(令和7年8月28日制定)
1.概要
(1)この特約は「西尾信用金庫アプリ」(以下、「本アプリ」といいます。)による住所変更手続きにおいて、マイナンバーカードによる本人確認で公的個人認証サービスを利用するにあたり、適用する事項を定めたものです。
(2)この特約は、「西尾信用金庫アプリ利用規約」(以下、「アプリ利用規約」といいます。)の一部を構成し、この特約に定めがない事項に関してはアプリ利用規約が適用されるものとします。
(2)この特約は、「西尾信用金庫アプリ利用規約」(以下、「アプリ利用規約」といいます。)の一部を構成し、この特約に定めがない事項に関してはアプリ利用規約が適用されるものとします。
2.マイナンバーカードによる本人確認(公的個人認証)
(1)本アプリの住所変更手続きでマイナンバーカードを本人確認書類とした場合、公的個人認証サービスにより本人確認を行います。
(2)公的個人認証サービスとは、マイナンバーカードのICチップに搭載された電子証明書を利用し、オンラインで本人確認を実施するサービスです。本サービスの利用に際し、マイナンバーカードと「署名用電子証明書のパスワード(6桁~16桁の半角英数字)」が必要となります。
※署名用電子証明書パスワードは、利用者さまがマイナンバーカードを市区町村の窓口で受け取った際に設定した、6文字から16文字の半角英数字です。
(3)「署名用電子証明書のパスワード(6桁~16桁の半角英数字)」を失念した場合は、住民票のある市区町村にて初期化申請を行う必要があります。詳細につきましては、市区町村にお問い合わせください。
(4)当金庫は、署名用電子証明書の有効性確認を行うために、地方公共団体情報システム機構(J-LIS)が提供する認証業務情報(電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律(平成14年法律153号)第44条に規定する認証業務情報をいう)を利用します。
(2)公的個人認証サービスとは、マイナンバーカードのICチップに搭載された電子証明書を利用し、オンラインで本人確認を実施するサービスです。本サービスの利用に際し、マイナンバーカードと「署名用電子証明書のパスワード(6桁~16桁の半角英数字)」が必要となります。
※署名用電子証明書パスワードは、利用者さまがマイナンバーカードを市区町村の窓口で受け取った際に設定した、6文字から16文字の半角英数字です。
(3)「署名用電子証明書のパスワード(6桁~16桁の半角英数字)」を失念した場合は、住民票のある市区町村にて初期化申請を行う必要があります。詳細につきましては、市区町村にお問い合わせください。
(4)当金庫は、署名用電子証明書の有効性確認を行うために、地方公共団体情報システム機構(J-LIS)が提供する認証業務情報(電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律(平成14年法律153号)第44条に規定する認証業務情報をいう)を利用します。
3.特約の変更
(1)この特約の各条項その他の条件は、金融情勢の状況の変化その他相当の事由があると認められる場合には、当金庫ホームページへの掲載による公表その他相当の方法で周知することにより、変更できるものとします。
(2)前項の変更は、公表等の際に定める適用開始日から適用されるものとします。
(3)当金庫の責めによる場合を除き特約の変更によって損害が生じたとしても、当金庫は一切の責任を負いません。
(2)前項の変更は、公表等の際に定める適用開始日から適用されるものとします。
(3)当金庫の責めによる場合を除き特約の変更によって損害が生じたとしても、当金庫は一切の責任を負いません。
以上