令和7年8月現在
(令和7年8月28日制定)
(令和7年8月28日制定)
1.概要
(1)この特約は「西尾信用金庫アプリ」(以下「本アプリ」といいます。)から開設した、西尾信用金庫(以下「当金庫」といいます。)の定期積金(以下「この積金」といいます。)に適用される事項を定めるものです。
(2)この特約は「定期積金(スーパー積金)規定」の一部を構成するとともに同規定と一体として取扱われるものとし、この特約に定めがない事項に関しては定期積金(スーパー積金)規定が適用されるものとします。
(3)この特約において使用される語句は、この特約において定義されるもののほかは定期積金(スーパー積金)規定に従います。
(2)この特約は「定期積金(スーパー積金)規定」の一部を構成するとともに同規定と一体として取扱われるものとし、この特約に定めがない事項に関しては定期積金(スーパー積金)規定が適用されるものとします。
(3)この特約において使用される語句は、この特約において定義されるもののほかは定期積金(スーパー積金)規定に従います。
2.本人確認
この積金は、お客さまが本アプリでの認証に成功した場合に、お客さま本人 の有効な意思に基づく真正な依頼内容による申し込みであるものとして、口座開設のお申し込みを受け付けます。
3.契約の成立
(1)この積金は、お客さまが本アプリから口座開設のお申し込みが完了した時点で、お客さまと当金庫の間に契約が成立するものとします。
(2)初回掛金の払込みは、お申し込み時にお客さまが指定した口座から、口座開設が完了した時点で引落します。
(2)初回掛金の払込みは、お申し込み時にお客さまが指定した口座から、口座開設が完了した時点で引落します。
4.通帳、証書の不発行
この積金は、通帳または証書を発行しません。
5.掛金の払込み
(1)掛金の払込みは、本アプリに登録済のご本人名義の普通預金口座(以下、「振替口座」といいます。)から自動振替で行います。
(2)振替口座の変更、掛込日の変更はできません。
(3)この積金は、当金庫本支店の窓口およびATMでの払込みを行うことはできません。
(2)振替口座の変更、掛込日の変更はできません。
(3)この積金は、当金庫本支店の窓口およびATMでの払込みを行うことはできません。
6.満期自動処理
(1)満期日の前日までにすべての掛金の払込みが完了している場合、この積金は満期日に自動的に解約し、給付契約金(税引後)の全額について振替口座に入金します。
(2)満期日の前日までにすべての掛金の払込みが完了しなかった場合、自動解約はできません。この場合、お取引店での解約手続きが必要になります。
(2)満期日の前日までにすべての掛金の払込みが完了しなかった場合、自動解約はできません。この場合、お取引店での解約手続きが必要になります。
7.中途解約
この積金は、本アプリから満期日前に解約することはできません。この場合、お取引店での解約手続きが必要になります。
8.計算書の不発行
この積金は、原則として計算書を発行しません。なお、計算書が必要な場合はお取引店にお申し出ください。
9.特約の変更
(1)この特約の各条項その他の条件は、金融情勢の状況の変化その他相当の事由があると認められる場合には、当金庫ホームページへの掲載による公表その他相当の方法で周知することにより、変更できるものとします。
(2)前項の変更は、公表等の際に定める適用開始日から適用されるものとします。
(3)当金庫の責めによる場合を除き特約の変更によって損害が生じたとしても、当金庫は一切の責任を負いません。
(2)前項の変更は、公表等の際に定める適用開始日から適用されるものとします。
(3)当金庫の責めによる場合を除き特約の変更によって損害が生じたとしても、当金庫は一切の責任を負いません。
以上