金融機関コード:1561

「通帳アプリ口座」に関する特約

第1条【特約の適用範囲等】

1.この特約は、「通帳アプリ口座」に適用される事項を定めます。
2.この特約は、次の規定(以下「関連規定」という。)の一部を構成するとともに関連規定と一体として取り扱い、この特約に定めがある事項はこの特約の定めを適用し、定めがない事項に関しては関連規定を適用するものとします。
①普通預金規定
②総合口座取引規定
③西尾信用金庫アプリ利用規約

第2条【通帳アプリ口座】

1.通帳アプリ口座は、個人のお客さまを対象とし、通帳の発行に代えて『西尾信用金庫アプリ』のご利用により入出金明細等をご確認いただく預金口座をいいます。
2.通帳アプリ口座は新規開設および通帳を発行する普通預金口座(総合口座含む。以下「有通帳口座」という。)の切替えによりご利用できます。
3.通帳アプリ口座は、登録する普通預金口座(総合口座含む)のキャッシュカードの発行と『西尾信用金庫アプリ』への登録が必要となります。

第3条【取扱店の範囲】

1.通帳アプリ口座は、原則、ATMまたはインターネットバンキングのご利用によりお取引いただきます。
2.上記1.のご利用ができない場合は当金庫営業店窓口にてお取引いただけます。

第4条【入出金明細の確認】

1.通帳アプリ口座の入出金明細は、『西尾信用金庫アプリ』からご確認いただけます。
2.前項の方法による入出金明細の確認可能期間は、取引開始より最大過去10年分とします。(有通帳口座時の取引明細は確認できません。)

第5条【有通帳口座から通帳アプリ口座への切替え】

1.有通帳口座から通帳アプリ口座への切替えは、『西尾信用金庫アプリ』から切替えいただけます。
2.有通帳口座を通帳アプリ口座へ切替えた場合、有通帳口座の通帳は切替えた時点でご利用いただけなくなり切替えた時点の未記帳明細およびそれ以降の入出金明細は、『西尾信用金庫アプリ』で確認いただけます。

第6条【通帳アプリ口座から有通帳口座への切替え】

1.当金庫営業店窓口で所定の手続きにより、通帳アプリ口座から有通帳口座へ切替えることができます。
2.通帳アプリ口座を『西尾信用金庫アプリ』から削除した場合、または同サービスがご利用できなくなった場合は、有通帳口座への切替が必要となります。
3.新たに発行する通帳には、有通帳口座へ切替えた時点以降の入出金明細を記帳いたします。
4.切替えには、当金庫所定の通帳発行手数料を申し受けます。

第7条【預金の預け入れ】

 店頭で通帳アプリ口座に現金、手形、小切手等を預け入れるときは、入金票の提出のほか、当該預金口座のキャッシュカードの提示が必要です。

第8条【預金の払戻し等】

1.店頭にて通帳アプリ口座の普通預金の払戻しまたは定期預金の解約等をするときは、当金庫所定の書類の提出のほか、当該預金口座のキャッシュカードの提示が必要です。
2.前項の払戻しまたは解約等の手続に際し本人確認書類の提示等を求めることがあります。

第9条【通帳アプリ口座による定期預金取引に関する注意事項】

(1)通帳アプリ口座により所定の定期預金取引を行うことができます。通帳アプリ口座として登録されている口座が普通預金口座の場合、総合口座(以下「登録総合口座」という。)に変更していただきます。(既に総合口座有通帳をお持ちの方は当該口座を通帳アプリ口座に切り替えていただくことが必要となります。)

(2)通帳アプリ口座にて作成した定期預金については、登録総合口座のお取引店とし、届出印鑑は登録総合口座の届出印鑑と共通とします。

(3)定期預金の解約の場合、元金と利息を登録総合口座へ振り替えします。

第10条【通帳アプリ口座の解約】

1.通帳アプリ口座を解約する場合には、当該預金口座のキャッシュカードの提示が必要です。
2.通帳アプリ口座を解約した時点で、『西尾信用金庫アプリ』では、当該預金口座の入出金明細の確認ができなくなります。
3.通帳アプリ口座の解約後に入出金明細が必要な場合は、店頭にて入出金明細を発行いたします。

第11条【特約の変更】

1.この特約の各条項その他の条件は、金融情勢の状況の変化その他相当の事由があると認められる場合には、当金庫ウェブサイトへの掲載による公表その他相当の方法で周知することにより、変更できるものとします。
2.前項の変更は、公表等の際に定める適用開始日から適用されるものとします。
以上
 
(令和3年8月16日現在)

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