金融機関コード:1561

法人インターネットバンキング(WEB-FB)サービス利用規定

令和8年2月現在
(令和8年2月10日改正)

【個人情報の利用目的】

お客様にご記入いただきましたお客様・ご住所などの個人情報は、当金庫の法人インターネットバンキングサービスおよびこれに付随する各個別のサービス、取引、機能等に関する申込受付け、本人認証、お取引の実施・管理、ご案内書面等の送付、問合せ対応その他お客様との契約や法律等に基づく権利の行使や義務の履行のために利用いたします。

第1条 法人インターネットバンキング(WEB-FB)サービス

1.法人インターネットバンキング(WEB-FB)サービスとは

法人インターネットバンキング(WEB-FB)サービス(以下「本サービス」といいます。)とは、パーソナルコンピュータなどの機器(以下「端末」といいます。)を用いたご契約者(以下「お客様」といいます。)からの依頼に基づき、資金移動、口座情報の照会、総合振込・給与振込・賞与振込・口座振替等の各データの伝送、その他当金庫所定の取引を行うサービスをいいます。
ただし、当金庫は、その裁量により、本サービスの対象となる取引および内容を、お客様に事前に通知することなく追加または変更する場合があります。
係る追加または変更により、万一お客様に損害が生じた場合にも、当金庫の責めに帰すべき事由がある場合を除き、当金庫は責任を負いません。

2.利用申込

(1)本サービスの利用を申込みされるお客様は、本利用規定およびその他関連諸規定の内容をご了承のうえ、「しんきんWEB-FBサービス利用申込書」(以下「申込書」といいます。)に必要事項を記載して当金庫に提出するものとします。
(2)当金庫が「申込書」に押印された印影と、あらかじめお客様が当金庫に届け出た印鑑とを相当の注意をもって照合し、相違ないものとして認めて取り扱ったうえは、「申込書」に偽造、変造その他記載事項の誤り、相違等があっても、そのためにお客様に生じた損害については、当金庫の責めに帰すべき事由がある場合を除き、当金庫は責任を負いません。
(3)お客様は、お客様の安全確保のために当金庫が採用しているセキュリティ措置、本利用規定に示したお客様IDまたは各種パスワード、電子証明書、秘密鍵の盗用・不正使用・誤使用などによるリスク発生の可能性、および本利用規定の内容について十分理解したうえで、自らの判断と責任において、本サービスの利用申込みをするものとします。

3.利用資格者

(1)本利用規定に同意し、当金庫本支店に預金口座を開設しているお客様を、本サービスの利用資格者とします。
(2)お客様は、本サービスの利用に際してお客様を代表する管理者(以下「管理者」といいます。)を当金庫所定の手続きにより登録するものとします。
(3)管理者は、管理者が定めた一定の範囲内で、本サービスの利用に関する管理者の権限を代行する利用者(以下「利用者」といいます。)を、当金庫所定の手続きにより登録するものとします。
(4)お客様は、管理者の変更または管理者の登録内容に変更があった場合、当金庫所定の手続きにより変更登録するものとします。
当金庫は、お客様での変更登録処理が完了するまでの間、管理者の変更または管理者の登録内容に変更がないものとして処理することができるものとし、万一これによってお客様に損害が生じた場合でも、当金庫の責めに帰すべき事由がある場合を除き、当金庫は責任を負いません。
(5)管理者は、利用者の追加登録・削除または利用者の登録内容に変更があった場合、当金庫所定の手続きにより登録するものとします。
当金庫は、お客様での変更登録処理が完了するまでの間、利用者の追加登録・削除または利用者の登録内容に変更がないものとして処理することができるものとし、万一これによってお客様に損害が生じた場合でも、当金庫の責めに帰すべき事由がある場合を除き、当金庫は責任を負いません。
(6)お客様における本サービスの利用資格者は、管理者および利用者とします。

4.契約の成立

本サービスの利用に関するお客様と当金庫との間の契約(以下「本契約」といいます。)は、当金庫所定の方法によるお客様の申込みに基づき、当金庫が申込みを適当と判断し、承諾した場合に成立するものとします。

5.使用できる端末

本サービスの利用に際して使用できる端末は、当金庫所定の機能を有するものに限ります。加えて、本人確認につき「電子証明書方式」を利用する場合には、当金庫所定の方法により、係る端末に当金庫が発行する電子証明書と秘密鍵を取得・生成し、インストールしていただく必要があります。
なお、端末の種類により本サービスの対象となる取引は異なる場合があります。

6.本サービスの取扱時間

本サービスの取扱時間は、当金庫所定の時間内とします。
ただし、当金庫は、取扱時間をお客様に事前に通知することなく変更する場合があります。
また、取扱時間は、本サービスの対象となる取引により異なる場合があります。

7.代表口座

お客様は、お申込み店舗に開設しているお客様名義の普通預金口座または当座預金口座の一つを本サービスによる取引に主に使用する口座(以下「代表口座」といいます。)として申込書により届け出るものとします。

8.手数料等

(1)本サービスの利用にあたっては、当金庫所定の手数料(以下「基本手数料」といいます。)および消費税(地方消費税を含む。以下同様)をいただきます。
当金庫は、基本手数料および消費税を普通預金規定、総合口座取引規定および当座勘定規定に拘わらず、通帳・払戻請求書・キャッシュカードまたは当座小切手の提出を受けることなしに、申込書により届出の口座(以下「引落口座」といいます。)から、当金庫所定の日に自動的に引き落とします。なお、引落口座は代表口座とします。
(2)当金庫は、基本手数料をお客様に事前に通知することなく変更する場合があります。
(3)お客様は、取引内容により基本手数料以外に当金庫所定の諸手数料および消費税を支払うものとします。
なお、提供する本サービスの追加または変更に伴い、諸手数料を新設・変更する場合においても、前一号と同様の方法により引き落とします。

第2条 本人確認

1.本人確認の手段

本サービスの利用資格者の本人確認については、「電子証明書方式」および「ID・パスワード方式」の2通りがあります。「電子証明書方式」または「ID・パスワード方式」の選択は、お客様自身が決定のうえ、申込書により当金庫に届けるものとします。同一のお客様において、電子証明書方式とID・パスワード方式の併用は出来ません。
(1)電子証明書方式
電子証明書およびログインパスワードによりお客様ご本人であることを確認する方式
(2)ID・パスワード方式
お客様IDおよびログインパスワードによりお客様ご本人であることを確認する方式

2.お客様IDおよび各種パスワード

お客様ID、ログインパスワード、登録確認用パスワード、承認用パスワードおよび都度振込送信確認用パスワード(以下これらのパスワードを総称して「各種パスワード」といいます。)は、お客様自身が決定し、申込書により当金庫に届け出るものとします。
当金庫は、届出の内容に従い、本サービスのお客様IDおよび各種パスワードとして登録します。
また、管理者は、本サービスのご利用開始前に端末より管理者および利用者のお客様ID、各種パスワードを当金庫所定の手続きにより登録します。

3.電子証明書の発行

電子証明書は、当金庫所定の方法により、電子証明書方式を申し込んだお客様の管理者に対して発行します。発行を受けた電子証明書の管理者から利用者に対する交付は、お客様の責任において行っていただきます。

4.本人確認

(1)取引の本人確認の方法
① 「ID・パスワード方式」における取引時の本人確認は、第2条第2項により、すでにお客様IDおよび各種パスワードを登録済みの管理者および利用者が、自身で端末の画面上で入力したお客様IDおよび各種パスワードと、当金庫に登録されている各内容の一致を確認する方法により行います。
② 「電子証明書方式」における取引時の本人確認は、第2条第3項によりすでに電子証明書を受領し、かつ第2条第2項によりすでにお客様IDおよび各種パスワードを登録済みの管理者および利用者が端末から当金庫に送信した電子証明書を解析してその正当性を確認し、かつ、係る管理者および利用者が、自身で端末の画面上で入力したログインパスワードと、当金庫に登録されている各内容の一致を確認する方法により行います。
(2)当金庫は、「ID・パスワード方式」・「電子証明書方式」いずれの場合においても、当金庫が本項第1号の方法に従って本人確認をした場合は、お客様本人の真正な意思による有効な取引として取り扱うものとし、お客様IDおよび各種パスワード、その他の情報・機器等について偽造・盗用・不正使用・誤使用、その他の事故があっても、そのためにお客様に生じた損害については、当金庫の責めに帰すべき事由がある場合を除き、当金庫は責任を負いません。
ただし、お客様IDおよび各種パスワード、その他の情報・機器等の盗取等により不正に行われた資金移動等の損害である場合は、個人のお客様は、第13条の定めに従い補償を請求できるものとします。

5.各種パスワード等の管理

(1)お客様IDおよび各種パスワードは、お客様の責任において、厳重に管理するものとし、第三者へ開示しないでください。
また、各種パスワードは、生年月日、電話番号、連続番号など容易に推測できる番号を使用しないとともに定期的に変更手続きを行ってください。
(2)管理者がお客様IDおよび各種パスワードを変更する場合には当金庫所定の手続きにより届け出てください。
(3)管理者のお客様IDおよび各種パスワードを失念し、またはこれらの紛失・盗難・不正利用の事実もしくはその可能性が生じた場合は、直ちにお客様ご本人から当金庫所定の手続きにより当金庫に届け出てください。この届出に対し、当金庫は本サービスの利用停止等の措置を講じます。この届出以前に生じた損害については、当金庫の責めに帰すべき事由がある場合を除き当金庫は責任を負いません。
(4)利用者のお客様IDおよび各種パスワードを失念し、またはこれらの紛失・盗難・不正利用の事実もしくはその可能性が生じた場合は、管理者にてご対応ください。
(5)本サービスの利用について届出と異なる各種パスワードの入力が当金庫所定の回数連続して行われた場合は、その時点で当金庫は当該パスワードの利用を停止します。当該パスワードの利用を再開するには、利用者の場合は管理者に、管理者の場合は当金庫に連絡のうえ所定の手続きをとってください。

第3条 電子証明書の有効期間と更新手続き

  1. 電子証明書には有効期限があるため、「電子証明書方式」によるご契約者は、本サービスを継続して利用するためには、有効期限終了前に当金庫所定の方法で、電子証明書の更新手続きを行う必要があります。
  2. 前項による電子証明書の更新が行われなかった場合、電子証明書は有効期間の満了日をもって失効するものとし、「電子証明書方式」によるお客様は、以後本サービスを利用することができません。
  3. 本サービスが解約、利用停止その他の事由により終了した場合、またはお客様が本人確認方法を「電子証明書方式」から「ID・パスワード方式」に変更した場合は、発行済みの電子証明書は、残存期間があっても当該終了日をもって失効します。

第4条 電子証明書・秘密鍵・端末の管理

  1. 電子証明書および秘密鍵は、管理者および利用者本人が保管するものとします。また、第三者への譲渡・貸与はできません。
  2. 電子証明書および秘密鍵の内容に変更が生じた場合、当金庫所定の変更手続を行ってください。
  3. 端末の譲渡・破棄等により電子証明書および秘密鍵の管理ができなくなる場合は、必ず電子証明書および秘密鍵の削除を行ってください。
  4. 端末の譲渡・破棄等により新しい端末を使用する場合は、当金庫所定の方法により電子証明書および秘密鍵を取得・生成し、再度利用者端末にインストールしてください。
  5. 管理者および利用者本人に次に定める事由のいずれかが生じた場合は、取引の安全性を確保するため、速やかに当金庫に届出てください。この届出に対し、当金庫は所定の手続きを行い、必要に応じて本サービスの利用停止等の措置を講じます。
    当金庫は、この届出に基づく所定の手続の完了前に生じた電子証明書および秘密鍵の第三者による不正使用等による損害について責任を負いません。
    (1)電子証明書および秘密鍵をインストールした端末の譲渡・廃棄等を行った際に電子証明書と秘密鍵の削除を行わなかった場合。
    (2)電子証明書および秘密鍵をインストールした端末が紛失・盗難等に遭った場合。
    (3)電子証明書および秘密鍵に偽造、変造、流出、盗用等が生じ、またはそれらのおそれがあると判断した場合。

第5条 取引の依頼

1.サービス利用口座の届出

(1)お客様は、お申込み店舗に開設している口座(以下「サービス利用口座」といいます。)を、申込書により当金庫宛に届け出てください。
(2)当金庫は、届け出の内容に従い、本サービスのサービス利用口座として登録します。
ただし、サービス利用口座として指定可能な預金の種類および本サービスの対象となる各取引において指定可能なサービス利用口座は、当金庫所定のものに限るものとします。
(3)届出可能なサービス利用口座の口座数は、当金庫所定の数以内とします。
(4)届出可能なサービス利用口座は、お客様名義の口座のみとします。
(5)サービス利用口座の追加・変更および削除については、当金庫所定の書面により届け出てください。
(6)前各号に基づく届出または変更に係るサービス利用口座について、当金庫所定の方法によりお客様本人の口座に相違ないものと認めて取り扱いましたうえは、それらにつき偽造、変造その他事故があっても、そのために生じた損害について、当金庫は責任を負いません。

2.取引の依頼方法

本サービスによる取引の依頼は、第2条に従った本人確認が終了後、お客様が取引に必要な所定事項を当金庫の指定する方法により正確に当金庫に伝達することにより行うものとします。
当金庫は、前項のサービス利用口座の届け出に従い取引を実施します。

3.取引依頼の確定

(1)当金庫が本サービスによる取引の依頼を受け付けた場合、当金庫はお客様に依頼内容を確認します。
お客様は、その内容が正しい場合には、当金庫の指定する方法で確認した旨を当金庫に回答してください。
この回答が各取引で定める当金庫所定の確認時間内に行われ、かつ当該時間内に当金庫が受信した時点で当該取引の依頼内容が確定したものとし、当金庫は当金庫所定の方法で各取引の手続きを行います。
なお、特に定めのない限り、取引依頼の確定後に依頼内容の取消し、変更はできないものとします。
(2)前号の取引において、実施結果および取引依頼の確認内容に不明な点がある場合、またはその通知が受信できなかった場合は、当金庫まで速やかにご照会ください。
この照会がなかったことによって生じた損害については、当金庫は責任を負いません。

第6条 資金移動取引

1.取引の内容

(1)本サービスによる資金移動取引とは、お客様からの端末による依頼に基づき、
お客様の指定した日(以下「指定日」といいます。)に、お客様の指定する代表口座もしくはサービス利用口座(以下「支払指定口座」といいます。)からお客様の指定する金額を引き落としのうえ、お客様の指定する当金庫本支店または当金庫以外の金融機関への国内本支店の預金口座(以下「入金指定口座」といいます。)宛に振込依頼を発信する取引をいいます。日本国外の金融機関に開設された預金口座への振込はできません。
なお、振込の受付にあたっては、当金庫所定の振込手数料および消費税をいただきます。
(2)依頼の内容が確定した場合、当金庫は確定した内容に従い、支払指定口座から振込金額、当金庫所定の振込手数料および消費税の合計金額を引き落としのうえ、当金庫所定の方法で振込の手続きをします。
(3)支払指定口座からの資金の引き落としは、普通預金規定、総合口座取引規定および当座勘定規定に拘わらず、通帳・払戻請求書・キャッシュカードまたは当座小切手の提出を受けることなしに、当金庫所定の方法により取り扱います。
(4)以下に該当する場合、振込はできません。
① 振込時に、振込金額、当金庫所定の振込手数料および消費税の合計金額が、支払指定口座より払い戻すことができる金額(当座貸越を利用できる範囲内の金額を含みます。)を超えるとき。
② 支払指定口座が解約済のとき。
③ お客様から支払指定口座についての支払停止の届出があり、それに基づき当金庫が所定の手続きを行ったとき。
④ 差押、相殺等やむを得ない事情があり、当金庫が支払いを不適当と認めたとき。
⑤ その他、振込ができないと当金庫が認める事由があるとき。
(5)振込取引において、入金指定口座への入金ができない場合には、組戻手続きにより処理します。

2.指定日

振込依頼の発信は、原則としてお客様が指定された指定日に実施し、指定がない場合には、依頼日当日を指定日とします。
なお、依頼日当日が指定日となる場合、当金庫は取引の依頼内容の確定時点で即時に振込を行いますが、入金指定口座が存在する金融機関によっては、当該金融機関所定の時限を過ぎている、または依頼日当日が金融機関窓口休業日にあたるなどの理由により、即時の振込ができない場合があります。

3.振込取引における依頼内容の訂正・組戻し

(1)本規定の第5条第3項により、依頼内容が確定した後にその依頼内容を変更する場合(以下「訂正」といいます。)、またはその依頼内容を取りやめる場合(以下「組戻し」といいます。)には、当該取引の引落口座がある当金庫本支店の窓口において、訂正依頼書(依頼内容を訂正する場合)または組戻依頼書(依頼内容を取りやめる場合)に、当該取引の引落口座に係る届出の印鑑により記名押印して提出してください。この場合、本人確認に必要な資料または保証人を求めることがあります。なお、第1項第1号の振込手数料および消費税は却いたしません。また、訂正組戻しについては、当金庫所定の訂正組戻し手数料および消費税をいただきます。訂正組戻し手数料および消費税の支払は、第1項第3号に従い、引落口座から自動的に引き落とすことができるものとします。
(2)前項の場合、当金庫は、訂正依頼書または組戻依頼書の内容に従って、それぞれ訂正依頼電文または組戻依頼電文を振込先の金融機関に発信しますが、振込先の金融機関がすでに振込通知を受信しているときは、訂正または組戻しができないことがあります。この場合には、受取人との間で協議してください。
(3)組戻しされた振込資金は、組戻依頼書に指定された方法により返却します。現金で返却を受けるときは、当金庫所定の受取証に届出の印鑑により記名押印のうえ、提出してください。この場合、当金庫所定の本人確認資料または保証人を求めることがあります。
(4)組戻しされた振込資金を返却せず改めてその資金による振込の受付をするときも、店頭表示の振込手数料をいただきます。この場合、組戻し手数料は返却します。
(5)当金庫は、訂正依頼書または組戻依頼書に押印された印影と、届出の印鑑とを相当の注意をもって照合し、相違ないものと認めて取り扱ったうえは、それらの書類につき偽造、変造その他の事故により万一お客様に損害が生じた場合でも、当金庫の責めに帰すべき事由がある場合を除き当金庫は責任を負いません。
(6)振込取引において、指定された振込先金融機関の振込口座へ入金できず、振込資金が返却された場合には、当金庫はお客様にその旨お伝えしますので本項第1号の手続きを取ってください。返却された振込資金は本項第3号により処理しますが、相当の期間内に回答がなかった場合または連絡がつかない等の場合には、組戻し依頼があったものとして、当金庫は振込資金を引落口座に入金処理することがあります。
この場合、訂正組戻手数料および消費税の支払は、第1項第3号に従い、引落口座から自動的に引き落とすことができるものとします。

4.ご利用限度額

(1)当金庫は「振込」について「支払指定口座」毎に1回あたりのご利用可能限度額を設けます。
また、都度振込のご利用に際しては、振込指定日1日あたりのご利用累計限度額を設けます。
なお、このご利用可能限度額およびご利用累計限度額はお客様に通知することなく、変更することがあります。
(2)お客様は、前号に基づき定められた1回あたりのご利用可能限度額を限度に、利用限度額を設定することができるものとします。
(3)ご利用可能限度額およびご利用累計限度額を超えた取引依頼については、当金庫は受付いたしません。

第7条 照会サービス

1.取引の内容

お客様は、ご契約時に指定する代表口座またはサービス利用口座について、残高照会、入出金明細照会等の口座情報を照会することができます。
なお、照会可能な明細は、当金庫所定の期間内に取引のあった明細に限ります。

2.照会後の取消し、変更

お客様からの照会を受けて当金庫から回答した内容は、残高、入出金明細等を当金庫が証明するものではなく、回答後であっても当金庫が取消しまたは訂正等を行うことがあります。この場合、取消しまたは訂正により生じた損害について当金庫は責任を負いません。

3.照会取引の時点

「照会取引」による口座情報は、第5条第3項による照会依頼内容が確定した時点のものが提出されます。ただし、提供される口座情報は、必ずしも最新の情報とは限りませんのでご注意ください。

第8条 データ伝送サービス

1.サービスの定義

(1)データ伝送サービス(以下「データ伝送」といいます。)とは、当金庫に対し所定の申込手続きを完了したお客様と当金庫とが、当金庫との取引に関するデータ(以下「伝送データ」といいます。)を通信回線を通じて授受するサービスをいいます。
(2)データ伝送が可能な伝送データの種類は、申込書により契約したデータ伝送区分の範囲とします。

2.取りまとめ店

総合振込、給与振込、賞与振込、口座振替に係る取りまとめ店は、申込書によりお客様が指定した資金引落口座を有する当金庫本支店とします。

3.取扱方法

(1)給与振込、賞与振込をご利用の場合、事前に入金指定口座の確認を行ってください。
(2)伝送データの授受にあたり、取扱時限、データの仕様等については、当金庫が定める方法により行ってください。
(3)総合振込、給与振込、賞与振込をご利用の場合、振込資金、当金庫所定の振込手数料および消費税(以下「振込資金等」といいます。)は、当金庫所定の日時までにご指定の口座に預入してください。振込資金等は、普通預金規定、総合口座取引規定および当座勘定規定に拘わらず、通帳・払戻請求書・キャッシュカードまたは当座小切手の提出を受けることなしに、当金庫所定の方法により取り扱います。
(4)伝送データに誤りや瑕疵がある場合には、金庫所定の手続きにより取消し依頼を行ってください。当金庫は直ちにデータの取消し処理を行いますので、処理完了後、当金庫に再送を行ってください。
(5)当金庫は、伝送データを正式データとして受領した以降は、原則として変更または取消しを行いません。

4.ご利用限度額

(1)当金庫は、総合振込、給与振込、賞与振込について伝送一回あたりのご利用可能限度額を設けます。なお、このご利用可能限度額はお客様に通知することなく、変更することがあります。
(2)お客様は、前号のそれぞれのデータ伝送種類ごとについて、前号に基づき定められた伝送一回あたりのご利用可能限度額を限度に、利用限度額を設定することができるものとします。
(3)利用限度額を超えた取引依頼については、当金庫は受付義務を負いません。

第9条 税金・各種料金払込みサービス(ペイジー)

1.取引の内容

(1)本サービスによる取引の内容は、お客様からの端末による依頼に基づき、お客様の指定する本サービス利用口座(以下「支払指定口座」といいます。)よりお客様の指定する金額を引き落としのうえ、お客様の指定する収納機関へ支払う取引をいいます。なお、当金庫は、本サービスの収納手続きに係る「領収証書」の交付は致しません。
(2)支払指定口座からの資金の引き落としは、普通預金規定その他当金庫の定める他の規定にかかわらず、通帳・カードおよび払戻請求書または小切手の提出は不要とし、当金庫所定の方法により取り扱います。
(3)以下に該当する場合、収納手続きはできません。
① 収納金額が、支払指定口座より払戻すことができる金額(当座貸越を利用できる範囲内の金額を含みます。)を超えるとき。
② 支払指定口座が解約済のとき。
③ お客様から支払指定口座について支払停止の届出があり、それに基づき当金庫が所定の手続きを行ったとき。
④ 差押等やむを得ない事情があり、当金庫が支払を不適当と認めたとき。
⑤ その他、収納手続きができないと当金庫が認める事由があるとき。

2.収納内容の変更・取消し

(1)収納機関への収納手続き確定後、収納内容の変更・取消しはできません。この場合、お客様と収納機関とで協議してください。
(2)収納機関への収納手続き確定後、収納内容の変更・取消しによる本サービス利用に係る金庫所定の手数料の返還は行いません。

3.照会等

本サービス所定の期間内のご利用履歴、ご利用口座の残高情報が収納取引時に確認できます。

第10条 届出事項の変更等

本サービスに係る印章を失ったとき、または印章、氏名、住所その他の届出事項に変更があったときは、お客様は直ちに当金庫所定の書面により代表口座保有店宛に届け出るものとします。
この届出前に生じた損害については、第13条に定める場合を除き、当金庫は責任を負いません。

第11条 取引の記録

本サービスによる取引内容について疑念が生じた場合には、本サービスについての電磁的記録等の記録内容を正当なものとして取り扱います。

第12条 海外からのご利用

海外からは、その国の法律・制度・通信事情・通信機器の仕様などによりご利用いただけない場合があります。当該国の法律および制度を事前にご確認ください。

第13条 パスワード盗取等による不正な資金移動等

1.補償の要件

お客様IDおよび各種パスワード、その他の情報・機器等の盗取等により行われた不正な資金移動等については、次の各号のすべてに該当する場合、個人のお客様は当金庫に対して当該資金移動等に係る損害(手数料や利息を含みます。)の額に相当する金額の補償を請求することができます。
(1)お客様が本サービスによる不正な資金移動等の被害に気付かれた後、当金庫に速やかにご通知いただいていること。
(2)当金庫の調査に対し、お客様から十分なご説明をいただいていること。
(3)お客様が警察署への被害事実等の事情説明を行い、その捜査に協力されていること。

2.補償対象額

前項の請求がなされた場合、不正な資金移動等がお客様の故意または過失による場合を除き、当金庫は、当金庫へ通知が行われた日の30日(ただし、当金庫に通知することできないやむを得ない事情があることをお客様が証明した場合は、その事情が継続していた期間に30日を加えた日数まで遡った期間とします。)前の日以降になされた不正な資金移動等に係る損害(手数料や利息を含みます。)の額に相当する金額(以下「補償対象額」といいます。)を補償するものとします。ただし、当該資金移動等が行われたことについて、お客様に重大な過失または過失があるなどの場合には、当金庫は補償対象額の全部または一部について補償いたしかねる場合があります。

3.適用の制限

前2項の定めは、第1項に係る当金庫への通知が、お客様ID、各種パスワード、その他の情報・機器等の盗取等(当該盗取等が行われた日が明らかでないときは、不正な資金移動が最初に行われた日。)から、2年を経過する日後に行われた場合には、適用されないものとします。

4.補償の制限

第2項にかかわらず、次のいずれかに該当する場合には、当金庫は補償いたしません。
(1)不正な資金移動等が行われたことについて、当金庫が善意かつ無過失であり、かつお客様の従業員または使用人等(パート、アルバイト、派遣社員等を含みます。)が自らまたは加担した不正な取引である場合。
(2)不正な資金移動等が行われたことについて、当金庫が善意かつ無過失であり、かつお客様の配偶者、二親等内の親族、同居の親族、その他の同居人、または家事使用人等が自らまたは加担した不正な取引である場合。
(3)お客様が、被害状況についての当金庫に対する説明において、重要な事項について偽りの説明を行った場合。
(4)ID、各種パスワード等の本人確認情報や利用端末を第三者に提供または貸与した場合。
(5)端末を盗難または紛失した場合において、ID、各種パスワード等の本人確認情報を端末に保存していた場合など、ID、各種パスワード等を他人に容易に奪われる状態に置いていた場合。
(6)当金庫が注意喚起している手口の詐欺(フィッシング詐欺やサポート詐欺等)に騙される等、不用意にID、各種パスワード等の本人確認情報を伝えたり、ID、各種パスワード等を端末画面等に入力した場合。
(7)セキュリティ対策ソフト(当金庫が提供しているものを含みます。)を利用していない場合(サポート期限切れを含みます。)、利用していても最新の状態で利用していない場合。
(8)端末にインストールされている基本ソフト(OS)やブラウザなど、各種ソフトを最新の状態に更新していない場合。(サポート期限切れを含みます。)
(9)その他、(1)から(8)と同程度の故意または重過失が認められた場合。
(10)戦争、暴動等による著しい社会秩序の混乱に乗じてまたはこれに付随して不正な資金移動が行われた場合。

5.既に返金等を受けている場合の取り扱い

不正な資金移動等の原資となった預金について、当金庫が既にお客様に返金している場合には、この返金した額の限度において、第1項に基づく補償の請求には応じることができません。また、お客様が当該資金移動等を行った者から損害賠償または不当利得返還を受けた場合も、その受けた限度において同様とします。

6.当金庫が補償を行った場合の取り扱い

当金庫が第1項の規定に基づき補償を行った場合には、当該補償を行った金額の限度において、お客様の預金払戻請求権は消滅し、また、当金庫は、当該補償を行った金額の限度において、不正な資金移動等を行った者その他の第三者に対してお客様が有する損害賠償請求権または不当利得返還請求権を取得するものとします。

第14条 免責事項等

1.免責事項

次の各号の事由により本サービスの取り扱いに遅延、不能等があっても、これによってお客様に生じた損害については、当金庫は責任を負いません。ただし、第13条に定める補償の請求要求に該当する場合はこの限りでないものとします。
(1)災害・事変、裁判所等公的機関の措置その他やむを得ない事由があったとき。
(2)当金庫、当金庫の委託先または金融機関のシステムの運営体が相当の安全策を講じたにも拘わらず、通信機器、専用電話回線、公衆電話回線、インターネットもしくはコンピュータ等の障害、または回線の不通もしくは混雑等により、本サービスの利用が不能となったとき、または本サービスの取り扱いが遅延したとき。
(3)一般的に安全とされている暗号の解読、一般的に相当とされているセキュリティを突破して行われた不正アクセス、もっぱらお客様または第三者の責めに帰すべき事由等、当金庫の責めによらない事由により、お客様ID、各種パスワード、その他の本人確認に必要な情報または当金庫と契約者との取引に関する情報等が漏洩したとき。
(4)当金庫以外の金融機関の責めに帰すべき事由があったとき。

2.通信経路における安全対策

お客様は、本サービスの利用に際し、公衆回路、移動体通信網、専用電話回線、インターネット等の通信経路の特性および本サービスに関して当金庫が講じる安全対策等について了承しているものとみなします。

3.端末の障害

本サービスに使用する端末および通信媒体が正常に稼働する環境については、お客様の責任において確保してください。
当金庫は、当契約により端末が正常に稼働することについて保証するものではありません。
万一、端末が正常に稼働しなかったことにより取引が成立せず、または成立した場合、それにより生じた損害について当金庫は責任を負いません。

第15条 解約等

1.都合解約

本契約は、当事者の一方の都合で、いつでも解約することができます。
なお、お客様からの解約の通知は、当金庫に所定の書面を提出し、当金庫所定の方法によるものとします。ただし、解約時までに処理が完了していない「振込予約」の依頼が存在する場合は、当該取引依頼の取消しを行ったうえでなければ本サービスの解約はできないものとします。

2.代表口座の解約

代表口座が解約されたときは、本契約は全て解約されたものとみなします。

3.サービス利用口座の解約

サービス利用口座が解約された場合は、当該口座に対する本サービスは解約されたものとします。

4.サービスの強制解約

(1)お客様が、以下の各号の一に該当したときは、当金庫はいつでも、お客様に事前に通知することなく本契約を解約することができるものとします。
① 1年以上にわたり本サービスの利用がない場合。
② 基本手数料の支払いが遅延した場合。
③ 当金庫との取引約定に違反した場合その他当金庫が本サービス利用停止を必要とする相当の事由が生じた場合。
④ 住所変更等の届出を怠るなどにより、当金庫においてお客様の所在が不明となった場合。
⑤ 支払いの停止または破産、特別清算、会社整理、会社更生もしくは民事再生の手続き開始の申し立てがあったとき。
⑥ 営業の全部または一部を譲渡したとき、または会社分割、合併もしくは解散の決議があったとき。
⑦ 電子交換所の取引停止処分を受けたとき。
⑧ 本サービスを不正利用したとき。
⑨ 本サービスがマネー・ローンダリングやテロ資金供与等に使用されているおそれがあると当金庫が判断したとき。
⑩ 本サービスを継続する上で支障があると当金庫が判断したとき。
(2)前項のほか、次の各号の一にでも該当し、お客様との取引を継続することが不適切である場合には、当金庫は本サービスを停止し、またはお客様に通知することにより本サービスを解約することができるものとします。
① お客様が、次のいずれかに該当したことが判明した場合
A.暴力団
B.暴力団員
C.暴力団準構成員
D.暴力団関係企業
E.総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力団等
F.その他前各号に準ずる者
② お客様が、自らまたは第三者を利用して次の各号に該当する行為をした場合
A.暴力的な要求行為
B.法的な責任を超えた不当な要求行為
C.取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
D.風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて当金庫の信用を毀損
し、または当金庫の業務を妨害する行為
E.その他前各号に準ずる行為

5.解約後の取引の取り扱い

本サービスの契約が解約により終了した場合には、そのときまでに処理が完了していない取引の依頼については当金庫は処理をする義務を負いません。

第16条 通知等の連絡先

当金庫は、お客様に対し、取引依頼内容等について通知・照会・確認をすることがあります。
その場合、当金庫に届け出た住所・電話番号・電子メールアドレス等を連絡先とします。
なお、当金庫がお客様にあてて通知・照会・確認を発信、発送し、または送付書類を発送した場合には、届出事項の変更を怠るなどお客様の責めに帰すべき事由により、これらが延着し、または到着しなかったときでも通常到達すべきときに到達したものとみなします。
また、当金庫の責めによらない通信機器、回線およびコンピュータ等の障害ならびに電話・電子メールの不通等の通信手段の障害等による延着、不着の場合も同様とみなすものとし、これにより生じた損害については、当金庫は責任を負いません。

第17条 規定等の適用

本利用規定に定めない事項については、代表口座、各サービス利用口座に係る各種規定、各種カード規定、振込規定、総合振込に関する契約書、給与振込に関する契約書等により取り扱います。

第18条 規定の変更等

  1. この規定の各条項その他の条件は、金融情勢の状況の変化その他相当の事由があると認められる場合には、当金庫ホームページへの掲載による公表その他相当の方法で周知することにより、変更できるものとします。
  2. 前項の変更は、公表等の際に定める適用開始日から適用されるものとします。

第19条 契約期間

本契約の当初契約期間は、契約日から起算して1年間とし、特にお客様または当金庫から書面による申出のない限り、契約期間満了日の翌日からさらに1年間継続されるものとし、以降も同様とします。

第20条 機密保持

お客様は、本サービスによって知り得た当金庫および第三者の機密を外部に漏洩しないものとします。

第21条 準拠法・管轄

本契約および本サービスの準拠法は日本法とします。
本契約に基づく諸取引に関して訴訟の必要が生じた場合には、当金庫の本店所在地を管轄する裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とすることに合意します。

第22条 譲渡・買入・貸与の禁止

本契約に基づくお客様の権利義務は、当金庫の承諾なしに第三者へ譲渡・質入・貸与等することができません。

第23条 サービスの終了

当金庫は、本サービスの全部または一部を停止することがあります。その場合は、事前に相当な期間をもって当金庫所定の方法により告知します。
この場合、契約期間内であっても本サービスの全部または一部が利用できなくなります。
以  上

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