代理人予約サービスとは
預金者ご本人さまが、認知症などで判断能力が無くなりお取引が出来なくなる場合に備え、お元気な時に予め代理人を指定することで、ご本人さまが認知症等の診断を受けた場合でも、それ以後の預金手続きを、指定した代理人が引き継ぎ、行うことが出来るサービスです。
預金者ご本人様の要件
- 本サービス利用にかかる、契約締結のご判断が出来る方
- 65歳以上の方の場合は
介護保険被保険者証の要介護区分が、
区分無し 又は、
要支援1.2、要介護1.2、などの方
要支援1.2、要介護1.2、などの方
※要介護1.2の方は区分理由が認知機能由来でない事が分かる医師の診断書をお願いいたします。
代理人の要件
- 預金者ご本人さまの配偶者又は2親等内の成人血族の方です。
代理人の方が取引できる範囲
- 当座預金を除く預金の入出金及び解約
※口座からの現金による払戻しは月間30万円を限度とします。 - 諸届手続き(取引変更届、喪失届、発見届、再発行)
- 残高証明書、取引履歴の発行
- 振込支払、口座振替、自動送金の設定
※預金者の生活に必要な行為に限ります。
※お取引に関して疑義が認められた場合、お取引をお断りする事があります。
その他留意事項
- 代理権移行後は、全て代理人との取引となります。
- 代理権移行時に、預金者が契約するキャッシュカード、インターネットバンキング、カードローン、総合口座取引は解約となります。
- 代理権移行後に、推定相続人からの代理取引に関する開示請求があった場合、金庫はそれに応じます。
取扱手数料
<サービスお申し込み時>
<代理人取引開始時>
10,000円(税別)
<代理人取引開始時>
年間12,000円(税別)
お申し込みの流れ
<サービスお申し込み時>
預金者ご本人さまと代理人予定の方にご来店いただき、「にししん将来に備える代理人予約サービス」などを提出いただきます。
預金者ご本人さまと代理人予定の方にご来店いただき、「にししん将来に備える代理人予約サービス」などを提出いただきます。
- それぞれの方のご本人確認が出来る公的書類(運転免許証等)をご持参ください。
- 代理人予定者の方が預金者の配偶者又は2親等以内の血族である事が分かる戸籍謄本などを提出いただきます。
- 預金者ご本人さまの推定相続人全員より、本サービスの利用に関する念書の提出をいただきます。
<代理人取引開始時>
代理人予定の方にご来店いただき、「代理人取引の開始届」などを提出いただきます。
代理人予定の方にご来店いただき、「代理人取引の開始届」などを提出いただきます。
- 預金者ご本人さまが認知機能を喪失(認知症を発症している等)していることが記載された、医師が作成した診断書を提出いただきます。

