商品概要
| 商品名 |
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| 販売対象 |
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| 期 間 |
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| 預 入 | 預入方法 |
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| 預入金額 |
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| 払戻方法 |
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| 利 息 | 適用利率 |
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| 利払方法 |
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| 計算方法 |
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| 税 金 |
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| 手数料 |
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| 必要書類 | ①信託契約書(原案) ②家族信託専用口座開設申込書 なお、押印する印鑑は、預金取引印(既存取引先)または実印
③本人確認書類(原則、顔写真付本人確認書類)実印の場合は、印鑑登録証明書(3か月以内に発行されたもの) 「信託専用口座」の開設にあたっては、お時間がかかりますので、あらかじめご了承ください |
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| 中途解約時の取扱い |
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| 金利情報の入手方法 |
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| 苦情処理措置・紛争解決措置 | 苦情処理措置
本商品の苦情等は、当金庫営業日に、営業店またはお客さま相談室(8:30~17:30、電話:0120-108760)にお申し出下さい
紛争解決措置
愛知県弁護士会(電話:052-203-1777)、東京弁護士会(電話:03-3581-0031)、第一東京弁護士会(電話:03-3595-8588)、第二東京弁護士会(電話:03-3581-2249)の仲裁センター等で紛争の解決を図ることも可能ですので、利用を希望されるお客さまは、当金庫営業日に、上記お客さま相談室または、全国しんきん相談所(9時~17時、電話:03-3517-5825)にお申し出ください。また、お客さまから各弁護士会に直接お申し出いただくことも可能です。
なお、東京弁護士会、第一東京弁護士会、第二東京弁護士会の仲裁センター等は、東京都以外の各地のお客さまにもご利用いただけます。その際には、お客さまのアクセスに便利な東京以外の弁護士会をご利用する方法もあります。例えば、東京以外の弁護士会において東京の弁護士会とテレビ会議システム等を用いる方法(現地調停)や、東京以外の弁護士会に案件を移す方法(移管調停)があります。ご利用いただける弁護士会については、あらかじめ「東京弁護士会、第一東京弁護士会、第二東京弁護士会、全国しんきん相談所または当金庫・お客さま相談室」にお尋ねください。
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| その他参考となる事項 |
①信託組成に専門士の関与があること。
②信託契約書が公正証書であること。
③信託契約が自益信託(委託者と受益者が同一)であること。 ④受託者が委託者兼受益者の法定相続人であること。 以上の信託契約条件を満たす必要があります。
*「普通預金」での取扱いの場合、預金保険によって元金1,000万円までとその利息が保護の対象となります。(当金庫に複数の口座がある場合には、それらの預金の元金を合計して1,000万円までとその利息が保護されます。)
*「無利息型普通預金」での取扱いの場合、預金保険によって全額保護の対象となります。 |
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