令和2年4月現在
(令和2年4月1日改正)
(令和2年4月1日改正)
1.(特約の適用範囲)
(1) この特約は、当金庫が発行するカードのうち、ICチップが付加されたカード(以下「ICカード」といいます。)を利用するにあたり特に適用される事項を定めるものです。
(2) この特約は、にししんキャッシュサービス規定(以下「カード規定」といいます。)の一部を構成し、この特約で定める事項は当金庫カード規定で定める事項に優先して適用されるものとします。また、この特約に定めのない事項は当金庫カード規定により取扱うものとします。
(3) この特約において使用される語句は、この特約において定義されるもののほかは当金庫カード規定の定義によるものとします。
(2) この特約は、にししんキャッシュサービス規定(以下「カード規定」といいます。)の一部を構成し、この特約で定める事項は当金庫カード規定で定める事項に優先して適用されるものとします。また、この特約に定めのない事項は当金庫カード規定により取扱うものとします。
(3) この特約において使用される語句は、この特約において定義されるもののほかは当金庫カード規定の定義によるものとします。
2.(ICカード利用)
(1) ICカードは、次の場合に利用することができます。
① 当金庫所定のICカードが利用できる預金機(以下「ICカード対応預金機」といいます。)を使用して預金に預入れをする場合
② 当金庫所定のICカードが利用できる支払機(以下「ICカード対応支払機」といいます。)を使用して預金の払戻しをする場合
③ 当金庫所定のICカードが利用できる振込機(以下「ICカード対応振込機」といいます。)を使用して振込資金を預金口座からの振替により払戻し、振込の依頼をする場合
④ その他当金庫所定の取引をする場合
(2) 当金庫カード規定の定めにかかわらず、ICカードは、ICカード対応預金機、ICカード対応支払機およびICカード対応振込機(以下総称して「ICカード対応機」といいます。)以外の預金機、支払機および振込機では利用できません。② 当金庫所定のICカードが利用できる支払機(以下「ICカード対応支払機」といいます。)を使用して預金の払戻しをする場合
③ 当金庫所定のICカードが利用できる振込機(以下「ICカード対応振込機」といいます。)を使用して振込資金を預金口座からの振替により払戻し、振込の依頼をする場合
④ その他当金庫所定の取引をする場合
3.(ICカードの発行時における手数料の取扱い)
新規発行、再発行で、ICカードを発行する際には、別にお知らせした手数料をいただきます。
4.(ICカード以外のカードへの変更)
ICカードの利用をやめ、ICカード以外のカードに変更する場合には、当金庫所定の窓口に申し出てください。この変更は当金庫所定の手続をした後に行います。
5.(振込カード機能)
(1) 当金庫のICカード対応機において振込を実施した場合には、ICカード対応機の画面指示に従って必要な操作をすることにより、ICチップ内に当該振込にかかる振込先および振込依頼人に関する情報(以下「振込情報」といいます。)を、当金庫所定の件数を限度として格納し次回以降の振込に利用することができます。
(2) ICチップ内に蓄積された振込情報は、ICチップが故障した場合には復元できません。また、ICカードを再発行する場合には新しいICカードには当該振込情報は引き継がれません。
(2) ICチップ内に蓄積された振込情報は、ICチップが故障した場合には復元できません。また、ICカードを再発行する場合には新しいICカードには当該振込情報は引き継がれません。
6.(ICカード対応機の故障時の取扱い)
ICカード対応機の故障時には、ICチップ提供機能(ICカードとしての機能、その他当金所定の取引にかかる機能の総称)の利用はできません。
7.(ICチップ読取不能時の取扱い等)
(1) ICチップの故障等によって、ICカード対応機においてICチップを読み取ることができなくなった場合には、ICチップ提供機能は利用できません。この場合、当金庫所定の手続きに従ってすみやかに当金庫にICカードの再発行をお申し出ください。
(2) ICチップの故障等によって、ICカード対応機においてICチップを読み取ることができなくなったことにより損害が発生しても、当金庫は責任を負いません。
(2) ICチップの故障等によって、ICカード対応機においてICチップを読み取ることができなくなったことにより損害が発生しても、当金庫は責任を負いません。
8.(規定の変更)
(1) この規定の各条項その他の条件は、金融情勢の状況の変化その他相当の事由があると認められる場合には、当金庫ホームページへの掲載による公表その他相当の方法で周知することにより、変更できるものとします。
(2) 前項の変更は、公表等の際に定める適用開始日から適用されるものとします。
(2) 前項の変更は、公表等の際に定める適用開始日から適用されるものとします。
以 上