金融機関コード:1561

普通預金(無利息型普通預金を含む)規定

令和6年9月現在
(令和6年9月2日改正)

1.(預金契約の成立)

当金庫は、お客様から、当金庫所定のこの預金の申込書の提出を受け、当金庫がこれを承諾したときに、当該預金に係る契約が成立するものとします。

2.(取扱店の範囲)

普通預金および無利息型普通預金(以下、「この預金」といいます。)は、当店のほか当金庫本支店のどこの店舗でも預入れまたは払戻しができます。

3.(証券類の受入れ)

(1) この預金口座には、現金のほか、手形、小切手、配当金領収証その他の証券で直ちに取立のできるもの(以下、「証券類」という。)を受入れます。
(2) 手形要件(とくに振出日、受取人)、小切手要件(とくに振出日)の白地はあらかじめ補充してください。当金庫は白地を補充する義務を負いません。
(3) 証券類のうち裏書、受取文言等の必要があるものはその手続を済ませてください。
(4) 手形、小切手を受入れるときは、複記のいかんにかかわらず、所定の金額欄記載の金額によって取扱います。
(5) 証券類の取立のためとくに費用を要する場合には、店頭表示の代金取立手数料に準じてその取立手数料をいただきます。

4.(振込金の受入れ)

(1) この預金口座には、為替による振込金を受入れます。
(2) この預金口座への振込について、振込通知の発信金融機関から重複発信等の誤発信による取消通知があった場合には、振込金の入金記帳を取消します。

5.(受入証券類の決済、不渡り)

(1) 証券類は、受入店で取立て、不渡返還時限の経過後その決済を確認したうえでなければ、受入れた証券類の金額にかかる預金の払戻しはできません。その払戻しができる予定の日は、通帳の摘要欄に記載します。
(2) 受入れた証券類が不渡りとなったときは預金になりません。この場合は直ちにその通知を届出の住所宛に発信するとともに、その金額を普通預金元帳から引落し、その証券類は当店で返却します。
(3) 前項の場合には、あらかじめ書面による依頼を受けたものにかぎり、その証券類について権利保全の手続をします。

6.(預金の払戻し)

(1) この預金を払戻すときは、当金庫所定の払戻請求書に届出の印章(または署名)により記名押印(または署名)してこの通帳とともに提出してください。
(2) 前項の規定にかかわらず、本規定に定める各預金の預金口座の名義人に相続が開始した後(当金庫が預金口座名義人の死亡届を受理した後)は、当該名義人の共同相続人全員の総意(相続人が一人の場合は当該相続人の意思とします。以下同じ。)による払戻し請求でなければ、払戻しできません。ただし、家事事件手続法第200条第3項の保全処分、または民法第909条の2の規定に基づく払戻し請求に係る仮払いについては、この限りではありません。
(3) この預金口座から各種料金等の自動支払いをするときは、あらかじめ当金庫所定の手続をしてください。
(4) 同日に数件の支払いをする場合にその総額が預金残高をこえるときは、そのいずれを支払うかは当金庫の任意とします。

7.(利息)

この預金の利息は、毎日の最終残高(受入れた証券類の金額は決済されるまでこの残高から除く。)1,000円以上について付利単位を100円として、毎年2月と8月の当金庫所定の日に、店頭に表示する毎日の利率によって計算のうえこの預金に組入れます。なお、利率は金融情勢に応じて変更します。また、無利息型普通預金には利息をつけません。

8.(反社会的勢力との取引拒絶)

この預金口座は、第10条第4項第1号、第2号AからFおよび第3号AからEのいずれも該当しない場合に利用することができ、第10条第4項第1号、第2号AからFまたは第3号AからEの一にでも該当する場合には、当金庫はこの預金口座の開設をお断りするものとします。

9.(取引の制限等)

(1) 当金庫は、預金者の情報および具体的な取引の内容等を適切に把握するため、各種確認や資料の提出等を求めることがあります。預金者が、当該依頼に対し正当な理由なく別途定める期日までに応じていただけない場合には、入金、払戻し等の本規定にもとづく取引の全部または一部を制限する場合があります。
(2) 日本国籍を保有せず本邦に居住する預金者は、在留資格および在留期間その他の必要な事項を当金庫所定の方法により届出てください。届出後に在留資格や在留期間に変更があった場合も同様とします。当該預金者が当金庫に届出た在留期間が超過した場合には、入金、払戻し等の本規定にもとづく取引の全部または一部を制限する場合があります。
(3) 2年以上利用のない預金口座は、入金、払戻し等の本規定にもとづく取引の全部または一部を制限する場合があります。
(4) 第1項の各種確認や資料の提出の求めに対する預金者の対応、具体的な取引の内容、預金者の説明内容およびその他の事情を考慮して、当金庫がマネー・ローンダリング、テロ資金供与、もしくは経済制裁関係法令等への抵触のおそれがあると判断した場合には、入金、払戻し等の本規定にもとづく取引の全部または一部を制限する場合があります。
(5) 前四項に定めるいずれの取引の制限についても、預金者からの説明等にもとづき、マネー・ローンダリング、テロ資金供与、または経済制裁関係法令等への抵触のおそれが合理的に解消されたと当金庫が認める場合、当金庫は当該取引の制限を解除します。

10.(解約等)

(1) この預金口座を解約する場合には、当金庫所定の払戻請求書に届出の印章により記名押印してこの通帳とともに当店に提出してください。その際に本人確認資料の提示等を求めることがあります。
(2) 前項に定める記名押印は、個人である預金者本人による手続の場合に限り、当金庫が認めたときは、本人の署名によってこれに替えることができます。
(3) 次の各号の一にでも該当した場合には、当金庫はこの預金取引を停止し、または預金者に通知することによりこの預金口座を解約することができるものとします。なお、通知により解約する場合、到達のいかんにかかわらず、当金庫が解約の通知を届出のあった氏名、住所にあてて発信した時に解約されたものとします。
① この預金口座の名義人が存在しないことが明らかになった場合または預金口座の名義人の意思によらずに開設されたことが明らかになった場合
② この預金の預金者が「普通預金(無利息型普通預金を含む)、貯蓄預金、納税準備預金、通知預金共通規定」第5条第1項に違反した場合
③ この預金がマネー・ローンダリング、テロ資金供与、経済制裁関係法令等に抵触する取引に利用され、またはそのおそれがあると合理的に認められる場合
④ この預金が法令や公序良俗に反する行為に利用され、またはそのおそれがあると認められる場合
⑤ 第9条第1項から第4項に定める取引の制限等に係る事象が1年以上にわたって解消されない場合
(4) 前項のほか、次の各号の一にでも該当し、預金者との取引を継続することが不適切である場合には、当金庫はこの預金取引を停止し、または預金者に通知することによりこの預金口座を解約することができるものとします。
① 預金者が口座開設申込時に表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明した場合
② 預金者が、次のいずれかに該当したことが判明した場合
A.暴力団
B.暴力団員
C.暴力団準構成員
D.暴力団関係企業
E.総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力団等
F.その他前各号に準ずる者
③ 預金者が、自らまたは第三者を利用して次の各号に該当する行為をした場合
A.暴力的な要求行為
B.法的な責任を超えた不当な要求行為
C.取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
D.風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて当金庫の信用を毀損し、または当金庫の業務を妨害する行為
E.その他前各号に準ずる行為
(5) この預金が、当金庫が別途表示する一定の期間預金者による利用がなく、かつ残高が一定の金額を超えることがない場合には、当金庫はこの預金取引を停止し、または預金者に通知することによりこの預金口座を解約することができるものとします。また、法令に基づく場合にも同様にできるものとします。
(6) 前三項により、この預金口座が解約され残高がある場合、またはこの預金取引が停止されその解除を求める場合には、通帳を持参のうえ、当店に申出てください。この場合、当金庫は相当の期間をおき、必要な書類等の提出または保証人を求めることがあります。

11.(通知等)

届出のあった氏名、住所にあてて当金庫が通知または送付書類を発送した場合には、延着しまたは到達しなかったときでも通常到達すべき時に到達したものとみなします。

12.(保険事故発生時における預金者からの相殺)

(1) この預金は、当金庫に預金保険法の定める保険事故が生じた場合には、本条各項の定めにより相殺することができます。なお、この預金に、預金者の当金庫に対する債務を担保するため、もしくは第三者の当金庫に対する債務で預金者が保証人となっているものを担保するために質権等の担保権が設定されている場合にも同様の取扱いとします。
(2) 相殺する場合の手続きについては、次によるものとします。
① 相殺通知は書面によるものとし、複数の借入金等の債務がある場合には充当の順序方法を指定のうえ、通帳は届出印を押印(または署名)した払戻請求書とともに直ちに当金庫に提出してください。ただし、この預金で担保される債務がある場合には、当該債務または当該債務が第三者の当金庫に対する債務である場合には預金者の保証債務から相殺されるものとします。
② 前号の充当の指定のない場合には、当金庫の指定する順序方法により充当いたします。
③ 第1号による指定により、債権保全上支障が生じるおそれがある場合には、当金庫は遅滞なく異議を述べ、担保・保証の状況等を考慮して、順序方法を指定することができるものとします。
(3) 相殺する場合の借入金等の債務の利息、割引料、遅延損害金等の計算については、その期間を相殺通知が当金庫に到達した日までとして、利率、料率は当金庫の定めによるものとします。また、借入金等を期限前弁済することにより発生する損害金等の取扱いについては当金庫の定めによるものとします。
(4) 相殺する場合の外国為替相場については当金庫の計算実行時の相場を適用するものとします。
(5) 相殺する場合において借入金の期限前弁済等の手続きについて別の定めがあるときには、その定めによるものとします。ただし、借入金の期限前弁済等について当金庫の承諾を要する等の制限がある場合においても相殺することができるものとします。

13.(未利用口座管理手数料)

(1) 当金庫が別に定める条件に該当した場合には、この口座を未利用口座とし、当金庫は未利用口座から払戻請求書等によらず当金庫所定の方法により、当金庫所定の未利用口座管理手数料を引落しできるものとします。
(2) 未利用口座の預金残高が未利用口座管理手数料に満たない場合、当金庫は預金者に通知することなく、預金残高全額を未利用口座管理手数料に充当のうえ、この未利用口座を解約することができるものとします。
(3) 引落した未利用口座管理手数料の返却、および解約された口座の再利用はできません。

14.(規定の変更)

(1) この規定の各条項その他の条件は、金融情勢の状況の変化その他相当の事由があると認められる場合には、当金庫ホームページへの掲載による公表その他相当の方法で周知することにより、変更できるものとします。
(2) 前項の変更は、公表等の際に定める適用開始日から適用されるものとします。
この他、「普通預金(無利息型普通預金を含む)、貯蓄預金、納税準備預金、通知預金共通規定」を参照ください。
以 上

後見支援預金に関する特約

後見支援預金は別途「普通預金規定」(以下、「規定」といいます。)に定めるところに加えて、以下の特別約定(以下、「特約」といいます。)に定めるところにより取扱います。

1.(利用対象者)

家庭裁判所が「指示書」を交付した者。

2.(取扱店の限定)

口座取引店のみを窓口として取扱うものとします。

3.(取引の方法)

すべての取引は「指示書」に基づき取扱うものとし、当金庫所定の手続申込書に届出の印章を押印して通帳とともに提出してください。

4.(取引の制限)

この預金口座はキャッシュカードの発行、ATMでのご利用、為替取引、各種料金等の自動支払い及びインターネットバンキングのご契約はできません。

5.(死亡時等の取扱い)

成年被後見人が死亡した場合や未成年被後見人が成年に達した場合等、法定後見制度の適用外となった場合は、本預金の解約要件となり、家庭裁判所の「指示書」によらず相続手続きあるいは口座解約手続等が必要となります。

6.(適用条項)

(1) この特約に定めのない事項については、規定が適用されるものとします。
(2) 特約の条項と規定の条項が抵触する場合には、この特約の条項が優先して適用されるものとします。
(3) この特約および規定に定めのない事項が発生した場合は、当金庫と協議のうえ決定します。

7.(特約の変更)

(1) 当金庫は、本特約の内容をお客様に事前に通知することなくホームページ掲載等で公表することにより任意に変更できるものとします。
(2) 変更日以降は変更後の内容に従い取扱うこととします。
(3) 当金庫の責めによる場合を除き、当金庫の任意の変更によって損害が生じたとしても、当金庫は責任を負いません。

8.(手数料)

この預金口座は、口座開設手数料、口座管理手数料がかかります。

9.(準拠法・裁判管轄)

この特約の準拠法は日本法とします。この預金に関して訴訟の必要が生じた場合には、当金庫の本店所在地を管轄する裁判所を管轄裁判所とします。
以 上

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