金融機関コード:1561

外貨普通預金規定

令和2年4月現在
(令和2年4月1日改正)

1.預金契約の成立

当金庫は、お客さまから、当金庫所定のこの預金の申込書の提出を受け、当金庫がこれを承諾したときに、当該預金に係る契約が成立するものとします。

2.反社会的勢力との取引拒絶

この預金口座は、後記14条第3項各号のいずれにも該当しない場合に利用することができ、後記14条第3項各号の一にでも該当する場合には、当金庫はこの預金口座の開設をお断りするものとします。

3.「外貨普通預金照合表」等の発行

(1) この預金については通帳を発行しません。
(2) この預金の取引明細は、当金庫が作成する「外貨普通預金照合表」等に記載して交付しますので、別に交付した「外貨普通預金お取引明細のご案内つづり」にとじ込んで保管してください。

4.最低預入金額

この預金の最低預入金額は、当該外貨1通貨単位以上の金額とします。

5.預金の払戻し

(1) この預金を払戻すときは、当金庫所定の払戻請求書に届出の印章(または署名)により記名押印(または署名)して提出してください。
(2) 前項の規定にかかわらず、この預金口座の名義人に相続が開始した後(当金庫が預金口座名義人の死亡届を受理した後)は、当該名義人の共同相続人全員の総意(相続人が一人の場合は当該相続人の意思とします。)による払戻し請求でなければ、払戻しできません。ただし家事事件手続法第200条第3項の保全処分、または民法第909条の2の規定に基づく払戻し請求に係る仮払いについては、この限りではありません。
(3) この預金口座から外貨現金による払戻し請求があった場合に、外貨現金または当金庫計算実行時の外国為替相場により換算した当該外貨金額相当の日本の通貨のいずれをもって支払うかは、当金庫の任意とします。

6.利息

この預金の利息は、毎日の最終残高について付利単位を1通貨単位として、毎年2月と8月の当金庫所定の日に、店頭に表示する毎日の利率によって計算のうえこの預金に組入れます。なお、利率は金融情勢に応じて変更します。

7.外国為替相場

この預金口座への預入れ、またはこの預金口座からの払戻し(解約の場合を含みます。)の際に適用される外国為替相場は、当金庫の計算実行時の相場とします。

8.手数料

この預金の預入れ、または払戻しについては当金庫所定の取扱手数料をいただきます。

9.届出事項の変更等

(1) 印章を失ったとき、または、印章、名称、住所その他の届出事項に変更があったときは、ただちに当金庫所定の方法により届出てください。この届出の前に生じた損害については、当金庫は責任を負いません。
(2) 印章を失った場合のこの預金の払戻し、または解約は、当金庫所定の手続きをした後に行います。この場合、相当の期間をおき、また、保証人を求めることがあります。

10.成年後見人等の届出

(1) 家庭裁判所の審判により、補助・保佐・後見が開始された場合には,ただちに成年後見人等の氏名その他必要な事項を書面により当金庫に届出てください。また、預金者の補助人・保佐人・後見人について、家庭裁判所の審判により、補助・保佐・後見が開始された場合にも、同様に届出てください。
(2) 家庭裁判所の審判により、任意後見監督人の選任がなされた場合には、ただちに任意後見人の氏名その他の必要な事項を書面によって当金庫に届出てください。
(3) すでに補助・保佐・後見開始の審判を受けている場合、または任意後見監督人の選任がなされている場合にも、前記(1)、(2)と同様に当金庫に届出てください。
(4) (1)から(3)の届出事項に取消または変更等が生じた場合にも同様に当金庫に届出てください。
(5) (1)から(4)の届出前に生じた損害については、当金庫は責任を負いません。

11.印鑑照合等

払戻請求書、諸届その他の書類に使用された印影(または署名)を届出の印鑑(または署名鑑)と相当の注意をもって照合し、相違ないものと認めて取扱いましたうえは、それらの書類につき偽造、変造その他の事故があってもそのために生じた損害については、当金庫は責任を負いません。

12.譲渡、質入れの禁止

(1) この預金、預金契約上の地位その他この取引に係る一切の権利は、譲渡、質入れその他第三者の権利を設定すること、または第三者に利用させることはできません。
(2) 当金庫がやむをえないものと認めて質入れを承諾する場合には、当金庫所定の書式により行います。

13.取引の制限等

(1) 当金庫は、預金者の情報および具体的な取引の内容等を適切に把握するため、提出期限を指定して各種確認や資料の提出を求めることがあります。預金者から正当な理由なく指定した期限までにご回答いただけない場合には、預入れ、払戻し等の本規定にもとづく取引の一部を制限する場合があります。
(2) 3年以上ご利用のない預金口座は、預入れ、払戻し等の本規定にもとづく取引の一部を制限する場合があります。
(3) 第1項の各種確認や資料の提出の求めに対する預金者の回答、具体的な取引の内容、預金者の説明内容およびその他の事情を考慮して、当金庫がマネー・ローンダリング、テロ資金供与、もしくは経済制裁関係法令等への抵触のおそれがあると判断した場合には、預入れ、払戻し等の本規定にもとづく取引の一部を制限する場合があります。
(4) 前三項に定めるいずれの取引の制限についても、預金者からの説明等にもとづき、マネー・ローンダリング、テロ資金供与、または経済制裁関係法令等への抵触のおそれが合理的に解消されたと当金庫が認める場合、当金庫は当該取引の制限を解除します。

14.解約等

(1) この預金口座を解約する場合には、当金庫に申出てください。
(2) 次の各号の一にでも該当した場合には、当金庫はこの預金取引を停止し、または預金者に通知することによりこの預金口座を解約することができるものとします。なお、通知により解約する場合、到達のいかんにかかわらず、当金庫が解約の通知を届出のあった名称、住所にあてて発信した時に解約されたものとします。
① この預金口座の名義人が存在しないことが明らかになった場合または預金口座の名義人の意思によらずに開設されたことが明らかになった場合
② この預金の預金者が前記12.(1)に違反した場合
③ この預金が法令や公序良俗に反する行為に利用され、またはそのおそれがあると認められる場合
④ この預金がマネー・ローンダリング、テロ資金供与、経済制裁関係法令等に抵触する取引に利用され、またはそのおそれがあると合理的に認められる場合
(3) 前項のほか、次の各号の一にでも該当し、預金者との取引を継続することが不適切である場合には、当金庫はこの預金取引を停止し、または預金者に通知することによりこの預金口座を解約することができるものとします。なお、この解約によって生じた損害については、当金庫は責任を負いません。また、この解約により当金庫に損害が生じたときは、その損害額をお支払いください。
① 預金者が口座開設申込時にした表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明した場合
② 預金者が、次のいずれかに該当したことが判明した場合
A.暴力団
B.暴力団員
C.暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者
D.暴力団準構成員
E.暴力団関係企業
F.総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等
G.その他AからFに準ずる者
③ 預金者が、次のいずれかの関係を有することが判明した場合
A.前号AからG(以下「暴力団員等」という。)が経営を支配していると認められる関係を有すること
B.暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
C.自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること
D.暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること
E.役員または経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること
④ 預金者が、自らまたは第三者を利用して次のいずれかに該当する行為をした場合
A.暴力的な要求行為
B.法的な責任を超えた不当な要求行為
C.取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
D.風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて当金庫の信用を毀損し、または当金庫の業務を妨害する行為
E.その他AからDに準ずる行為
(4) この預金が、当金庫が別途表示する一定の期間預金者による利用がなく、かつ残高が一定の金額を超えることがない場合には、当金庫はこの預金取引を停止し、または預金者に通知することによりこの預金口座を解約することができるものとします。また、法令に基づく場合にも同様にできるものとします。
(5) 前三項により、この預金口座が解約され残高がある場合、またはこの預金取引が停止されその解除を求める場合には、当金庫に申出てください。この場合、当金庫は相当の期間をおき、必要な書類等の提出または保証人を求めることがあります。

15.通知等

届出のあった名称、住所にあてて当金庫が通知または送付書類を発送した場合には、延着しまたは到達しなかったときでも通常到達すべき時に到達したものとみなします。

16.保険事故発生時における預金者からの相殺

(1) この預金は、当金庫に預金保険法の定める保険事故が生じた場合には、本条各項の定めにより相殺することができます。なお、この預金に、預金者の当金庫に対する債務を担保するため、もしくは第三者の当金庫に対する債務で預金者が保証人となっているものを担保するために質権等の担保権が設定されている場合にも同様の取扱いとします。
(2) 相殺する場合の手続については、次によるものとします。
① 相殺通知は書面によるものとし、複数の借入金等の債務がある場合には充当の順序方法を指定してください。ただし、この預金で担保される債務がある場合には、当該債務または当該債務が第三者の当金庫に対する債務である場合には預金者の保証債務から相殺されるものとします。
② 前号の充当の指定のない場合には、当金庫の指定する順序方法により充当いたします。
③ ①による指定により、債権保全上支障が生じるおそれがある場合には、当金庫は遅滞なく異議を述べ、担保・保証の状況を考慮して、順序方法を指定することができるものとします。
(3) 相殺する場合の借入金等の債務の利息、割引料、遅延損害金等の計算については、その期間を相殺通知が当金庫に到達した日までとして、利率、料率は当金庫の定めによるものとします。また、借入金等を期限前弁済することにより発生する損害金等は支払を要しないものとします。
(4) 相殺する場合の外国為替相場については、当金庫の計算実行時の相場を適用するものとします。
(5) 相殺する場合において借入金の期限前弁済等の手続きについて別の定めがあるときには、その定めによるものとします。ただし、借入金の期限前弁済等について当金庫の承諾を要する等の制限がある場合においても相殺することができるものとします。

17.規定の変更

(1) この規定の各条項その他の条件は、金利情勢の状況の変化その他相当の事由があると認められる場合には、当金庫ウェブサイトへの掲載による公表その他相当の方法で周知することにより、変更できるものとします。
(2) 前項の変更は、公表等の際に定める適用開始日から適用されるものとします。

18.適用法令等

(1) この預金には、日本における外国為替等に関する法令が適用されます。
(2) この預金に関して訴訟の必要を生じた場合には、当金庫本支店の所在地を管轄する裁判所を管轄裁判所とします。
以 上

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