金融機関コード:1561

外貨定期預金規定(非自動継続型・自動継続型)

令和2年4月現在
(令和2年4月1日改正)

Ⅰ.共通事項

1.預金契約の成立

当金庫は、お客さまから、当金庫所定のこの預金の申込書の提出を受け、当金庫がこれを承諾したときに、当該預金に係る契約が成立するものとします。

2.反社会的勢力との取引拒絶

この預金口座は、後記5条第3項各号のいずれにも該当しない場合に利用することができ、後記5条第3項各号の一にでも該当する場合には、当金庫はこの預金口座の開設をお断りするものとします。

3.最低預入金額

この預金の預入れは1口あたり当該外貨1000通貨単位以上とします。

4.預金の支払時期

(1) この預金は、証書表面に記載の満期日以後に利息とともに支払います。
(2) この預金は、当金庫がやむを得ないと認める場合を除き、満期日前に解約することはできません。

5.預金の書替継続・解約等

(1) この預金を書替継続または解約するときは、証書裏面の受取欄に届出の印章(または署名)により記名押印(または署名)して当金庫に提出してください。
(2) この預金について外貨現金により払戻し請求があった場合に、外貨現金または当金庫の計算実行時の外国為替相場により換算した当該外貨金額相当の日本の通貨のいずれをもって支払うかは、当金庫の任意とします。
(3) 次の各号の一にでも該当し、預金者との取引を継続することが不適切である場合には、当金庫はこの預金取引を停止し、または預金者に通知することによりこの預金口座を解約することができるものとします。なお、この解約によって生じた損害については、当金庫は責任を負いません。また、この解約により当金庫に損害が生じたときは、その損害額をお支払いください。
① 預金者がこの預金の申込時にした表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明した場合
② 預金者が、次のいずれかに該当したことが判明した場合
A.暴力団
B.暴力団員
C.暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者
D.暴力団準構成員
E.暴力団関係企業
F.総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等
G.その他AからFに準ずる者
③ 預金者が、次のいずれかの関係を有することが判明した場合
A.前号AからG(以下「暴力団員等」という。)が経営を支配していると認められる関係を有すること
B.暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
C.自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること
D.暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること
E.役員または経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること
④ 預金者が、自らまたは第三者を利用して次のいずれかに該当する行為をした場合
A.暴力的な要求行為
B.法的な責任を超えた不当な要求行為
C.取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
D.風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて当金庫の信用を毀損し、または当金庫の業務を妨害する行為
E.その他AからDに準ずる行為
(4) 上記(3)によりこの預金取引を停止し、または預金者に通知することによりこの預金口座を解約する場合のこの預金の利息の計算方法は、<後記Ⅱ.非自動継続型 1.利息>または<後記Ⅲ.自動継続型 3.利息>が適用されるものとします。
(5) 上記(3)によりこの預金取引を停止し、または預金者に通知することによりこの預金口座を解約するにあたり、この預金取引に付随して為替予約を締結している場合、別に定める「外国為替取引約定書、外国為替予約約定書(外貨定期預金用・オープン型外貨定期預金用)」(以下「当金庫所定の先物外国為替に係る取引規定」といいます。)によらず先物外国為替取引契約は当然に解除されるものとします。
(6) 上記(3)によりこの預金取引を停止し、または預金者に通知することによりこの預金口座を解約する場合の外国為替相場については当金庫の計算実行時の相場を適用するものとします。

6.外国為替相場

この預金口座への預入れ、またはこの預金口座からの払戻しの際に適用される外国為替相場は、当金庫の計算実行時の相場とします。

7.手数料

この預金の預入れ、または解約については当金庫所定の取扱手数料をいただきます。

8.届出事項の変更、証書の再発行等

(1) この証書や印章を失ったとき、または、印章、名称、住所その他の届出事項に変更があったときは、当金庫所定の方法によりただちに当金庫に届出てください。この届出の前に生じた損害については、当金庫は責任を負いません。
(2) この証書または印章を失った場合のこの預金の元利金の支払いまたは証書の再発行は、当金庫所定の手続きをした後に行います。この場合、相当の期間をおき、また、保証人を求めることがあります。

9.成年後見人等の届出

(1) 家庭裁判所の審判により、補助・保佐・後見が開始された場合には,ただちに成年後見人等の氏名その他必要な事項を書面によって当金庫に届出てください。また、預金者の補助人・保佐人・後見人について、家庭裁判所の審判により、補助・保佐・後見が開始された場合にも、同様に届出てください。
(2) 家庭裁判所の審判により、任意後見監督人の選任がなされた場合は、ただちに任意後見人の氏名その他の必要な事項を書面によって当金庫に届出てください。
(3) すでに補助・保佐・後見開始の審判を受けている場合、または任意後見監督人の選任がなされている場合にも、(1)、(2)と同様にただちに当金庫に届出てください。
(4) (1)から(3)の届出事項に取消または変更が生じた場合にも同様に当金庫に届出てください。
(5) (1)から(4)の届出の前に生じた損害については、当金庫は責任を負いません。

10.印鑑照合

証書、諸届その他の書類に使用された印影(または署名)を届出の印鑑(または署名鑑)と相当の注意をもって照合し、相違ないものと認めて取扱いましたうえは、それらの書類につき偽造、変造その他の事故があってもそのために生じた損害については、当金庫は責任を負いません。

11.譲渡、質入れの禁止

(1) この預金、預金契約上の地位その他この取引に係る一切の権利は、譲渡、質入れその他第三者の権利を設定すること、または第三者に利用させることはできません。
(2) 当金庫がやむをえないものと認めて質入れを承諾する場合には、当金庫所定の書式により行います。

12.保険事故発生時における預金者からの相殺

(1) 当金庫に預金保険法の定める保険事故が生じた場合には、この預金は、満期日が未到来であっても、当金庫に対する借入金等の債務と相殺する場合に限り当該相殺額について期限が到来したものとして、相殺することができます。なお、この預金に、預金者の当金庫に対する債務を担保するため、もしくは第三者の当金庫に対する債務で預金者が保証人となっているものを担保するために質権等の担保権が設定されている場合にも同様の取扱いとします。
(2) (1)により相殺する場合には、次の手続きによるものとします。
① 相殺通知は書面によるものとし、複数の借入金等の債務がある場合には充当の順序方法を指定のうえ、預金証書に届出印を押印してただちに当金庫に提出してください。ただし、この預金で担保される債務がある場合には、当該債務または当該債務が第三者の当金庫に対する債務である場合には預金者の保証債務から相殺されるものとします。
② ①の充当の指定がない場合には、当金庫の指定する順序方法により充当いたします。
③ ①による指定により、債権保全上支障が生じるおそれがある場合には、当金庫は遅滞なく異議を述べ、担保・保証の状況等を考慮して、順序方法を指定することができるものとします。
(3) (1)により相殺する場合の利息等については、次のとおりとします。
① この預金の利息の計算については、その期間を相殺通知が当金庫に到達した日の前日までとして、満期日前までの期間は証書記載の利率を適用するものとします。なお、満期日以後の期間は当金庫の計算実行時のこの預金と同一通貨の外貨普通預金の利率を適用します。
② 借入金等の債務の利息、割引料、遅延損害金等の計算については、その期間を相殺通知が当金庫に到達した日までとして、利率、料率は当金庫の定めによるものとします。また、借入金等を期限前弁済することによる損害金等の取扱いについては当金庫の定めによるものとします。
(4) (1)により相殺する場合の外国為替相場については当金庫の計算実行時の相場を適用するものとします。
(5) (1)により相殺する場合において借入金の期限前弁済等の手続きについて別の定めがあるときには、その定めによるものとします。ただし、借入金の期限前弁済等について当金庫の承諾を要する等の制限がある場合においても相殺することができるものとします。

13.規定の変更

(1) この規定の各条項その他の条件は、金利情勢の状況の変化その他相当の事由があると認められる場合には、当金庫ウェブサイトへの掲載による公表その他相当の方法で周知することにより、変更できるものとします。
(2) 前項の変更は、公表等の際に定める適用開始日から適用されるものとします。

14.適用法令等

(1) この預金には、日本における外国為替等に関する法令が適用されます。
(2) この預金に関して訴訟の必要を生じた場合には、当金庫本支店の所在地を管轄する裁判所を管轄裁判所とします。

Ⅱ.非自動継続型

1.利息

(1) この預金の利息は、預入日から満期日の前日までの日数および証書記載の利率によって計算します。
(2) この預金の満期日以後の利息は、満期日から解約日または書替継続日の前日までの日数について解約日または書替継続日におけるこの預金と同一通貨の外貨普通預金の利率によって計算し、この預金とともに支払います。
(3) この預金を<前記Ⅰ.共通事項 4.(2)>により満期日前に解約する場合および<前記Ⅰ.共通事項 5.(3)>の規定により解約する場合、その利息は、預入日から解約日の前日までの日数について解約日におけるこの預金と同一通貨の外貨普通預金の利率によって計算し、この預金とともに支払います。
(4) この預金の付利単位は当該外貨1通貨単位とし、1年を365日として日割で計算します。

2.為替予約

この預金を満期日解約する場合に適用する為替相場を確定するため為替予約を締結するときは、<前記Ⅰ.共通事項 5.(5)>に該当する場合を除き、別に定める当金庫所定の先物外国為替に係る規定によります。

Ⅲ.自動継続型

1.自動継続

(1) この預金は、証書記載の満期日に、あらかじめ指定された期間(以下「預入期間」といいます。)の外貨定期預金に自動的に継続します。この場合、継続後の満期日は、証書記載の継続前の満期日の「預入期間」後の応答日(以下「この応答日」といいます。)とします。継続された預金についても同様とします。
(2) この預金の継続後の利率は、継続日における当金庫所定の利率とします。
(3) 継続を停止するときは、満期日(継続をしたときはその満期日)の前営業日までにその旨を申出てください。この申出があったときは、この預金は満期日以後に支払います。

2.満期日

(1) 前記1.(1)の場合で、この応答日が金融機関休業日となるときは、この応答日の翌営業日を満期日とします。ただし、この応答日の翌営業日がこの応答日の翌月となる場合は、この応答日の前営業日を満期日とします。
(2) 継続前の満期日がその満期日の属する月の最終営業日である場合は、前(1)にかかわらず、この応答日の属する月の最終営業日を満期日とします。

3.利息

(1) この預金の利息は、預入日(継続をした場合はその継続日)から満期日の前日までの日数について証書表面記載利率(継続した場合は継続日における当金庫所定の利率)および当金庫所定の付利単位によって計算し、あらかじめ指定された方法により、満期日に指定口座に入金するか、または満期日に元金に組入れて継続します。
(2) 継続を停止した場合のこの預金の利息は、満期日以後にこの預金とともに支払います。なお、満期日以後の利息は、満期日から解約日または書替継続日の前日までの日数について、解約日または書替継続日におけるこの預金と同一通貨の外貨普通預金の利率により計算します。
(3) この預金を<前記Ⅰ.共通事項 4.(2)>により満期日前に解約する場合および<前記Ⅰ.共通事項 5.(3)>の規定により解約する場合、その利息は預入日(継続したときは最後の継続日)から解約日の前日までの日数について解約日におけるこの預金と同一通貨の外貨普通預金利率によって計算し、この預金とともに支払います。
(4) この預金の付利単位は当該外貨1通貨単位とし、1年を365日として日割で計算します。

4.為替予約

この預金を満期日解約する場合に適用する為替相場を確定するため為替予約を締結するときは、<前記Ⅰ.共通事項 5.(5)>に該当する場合を除き、別に定める当金庫所定の先物外国為替に係る規定によります。
以 上

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