金融機関コード:1561

外国向荷為替手形取立規定

令和2年4月現在
(令和2年4月1日改正)
表面記載条項のほか下記によりお取扱いいたします。

1.

手形代り金は入手次第ご通知のうえお支払いたします。

2.

取立銀行および取立方法について予め、取立依頼書または書面でご依頼を受けたもののほかは、当金庫および取立銀行の選択によりお取扱いし、これらにもとづく事故により生じた損害については、当金庫および取立銀行は、その責任を負いません。

3.

取立を依頼された手形および付属書類ならびにこれになされた裏書等が真正かつ有効であることについては、当金庫に何ら確認義務はなく、手形および付属書類ならびにこれになされた裏書等に偽造、変造、その他の瑕疵があることによって生じた損害については、当金庫は、責任を負いません。

4.

手形付属書類交付条件は、依頼書にご明記ください。
手形引受に対して付属書類を交付する場合は、手形面に必ず"Documents against Acceptance"と表示願います。
この記載のない場合にすべて手形支払に対して付属書類を交付するもの"Documents against Payment"としてお取り扱いいたします。
なお、手形の引受地、支払地、荷揚地の法令または慣習上必要と認められた場合には、当金庫または取立銀行は、依頼人にその旨を通知することなく、引渡条件を変更できるものとします。

5.

手形引受のないとき、または不渡りの節は、特にご依頼のない限り、拒絶証書の作成、償還請求の通知、その他の法定手続きは、いたしません。また特にご依頼がありましても支払地の法令、商慣習、その他の理由により前記の手続きができない場合も同様です。
なお、取立依頼書に拒絶証書作成の明確な指図があり、当金庫が取立銀行に同様の指図をしたにもかかわらず、これが作成されなかった場合には、当金庫には責任がないものとします。
また、依頼の有無にかかわらず、当金庫または取立銀行が必要と認めたときは、依頼人の費用負担で拒絶証書を作成することができるものとします。

6.

手形付属荷物の陸揚げ、通関、保管、積替、倉入れ、付保、積戻、売却等の手続きは、特に協定した場合のほかは一切いたしません。

7.

手形取立に関する当金庫または取立銀行の手数料および費用は、依頼人のご負担とし、当金庫からご請求次第、ただちにお支払いただきます。
なお、依頼人のご依頼にもとづくと否とにかかわらず、手形取立の経過照会を行った場合には、その照会のために要した手数料および費用についても同様といたします。
手形上の権利の保全または付属書類もしくは付帯荷物の保全に関し費用が発生した場合には、当金庫から請求あり次第、ただちにお支払いください。
なお、上記の手数料、諸費用の料率、計算方法および適用する為替相場については、当金庫の定めによるものとし、当金庫が必要と認めた場合には、取立代金から差し引くことができるものとします。また、当該手数料等については、金融情勢等の変化により変更する場合があります。

8.

支払地の法令、規則、慣習その他何らかの事由により、取立銀行からの取立代金の支払が取り消された場合、または取立銀行からいったん支払われた取立代金の償還を請求された場合には、手形の返還を条件としないで、支払済の取立代金およびこれに付帯する当金庫所定の料率による利息、手数料、諸費用を当金庫から請求あり次第、ただちにお支払ください。この場合に適用される為替相場は、償還時の当金庫所定の為替相場とします。

9.

不渡等の理由により、当金庫が返還する手形および付属書類がある場合には、その手形および付属書類は、当金庫の取扱店舗において返還するものとします。
また、支払地の法令、規則、慣習その他何らかの事由により、手形および付属書類の取戻しができないと認められた場合には、当金庫に手形および付属書類の返還義務はないものとし、このことから生じる損害については、当金庫には責任がないものとします。

10.

当金庫は、以下の損害については、責任を負いません。
  • 手形および付属書類の輸送中の紛失、損傷、延着等の事故によって生じた損害
  • 取立銀行の責に帰すべき事由によって生じた損害
  • 取立銀行の営業停止、支払不能または破産もしくは支払地の法令その他の事情による取立代金の回収不能、延着、為替変動、その他やむを得ない事情により生じた損害
  • 不可抗力その他当金庫の責に帰すべき事由以外の事由により生じた損害

11.

本証による依頼人の権利を他に譲渡し、または質入れすることはお断りいたします。
また、本証紛失のための再発行を要求される場合は、当金庫の認める保証人連署のうえご請求願います。

12.

この規定に定めのない事項については、国際商業会議所制定の「取立統一規則」(1995年規則またはその後の改訂があれば改訂規則)に従って取り扱うものとします。

13.

この規定の各条項その他の条件は、金融情勢の状況の変化その他相当の事由があると認められる場合には、当金庫ウェブサイトへの掲載による公表その他相当の方法で周知することにより、変更できるものとします。
なお、この変更は、公表等の際に定める適用開始日から適用されるものとします。
以 上

お問い合わせ・ご相談

各種お問い合わせ対応窓口をご案内しています

お問い合わせ一覧

PAGETOP