金融機関コード:1561

自動継続期日指定期預金規定

令和3年7月現在
(令和3年7月9日改正)

〈自動継続型〉

1.(預金契約の成立)

当金庫は、お客様から、当金庫所定のこの預金の申込書の提出を受け、当金庫がこれを承諾したときに、当該預金に係る契約が成立するものとします。

2.(自動継続)

(1) 自動継続期日指定定期預金(以下「この預金」といいます。)は、通帳(証書)記載の最長預入期限に自動的に期日指定定期預金として継続します。継続された預金についても同様とします。
(2) この預金の継続後の利率は、継続日における当金庫の店頭に掲示する利率とします。ただし、この預金の継続後の利率について別の定めをしたときは、その定めによるものとします。
(3) 継続を停止するときは、最長預入期限(継続をしたときはその最長預入期限)までにその旨を当店に申出てください。

3.(預金の支払時期等)

(1) この預金は、次に定める満期日以後に支払います。
① 満期日の指定があったときは、指定された日を満期日とします。
満期日は、この預金の全部または一部について預入日の1年後の応答日(通帳(証書)記載の据置期間満了日。継続をしたときはその継続日の1年後の応答日)から最長預入期限までの間の任意の日を指定することができます。満期日を指定するときは、当店にその1か月前までに通知をしてください。この預金の一部について満期日を定めるときは、1万円以上の金額で指定してください。
② 継続停止の申出があり、満期日の指定がないとき(次項により満期日の指定はなかったものとしたときを含みます。)は、最長預入期限を満期日とします。継続停止の申出があった後、この預金の一部が解約されたときの残りの金額について満期日の指定のないときも同様とします。
(2) 指定された満期日から1か月経過しても解約されなかったときは、満期日の指定はなかったものとします。指定された満期日から1か月以内に最長預入期限が到来したときも同様とします。
(3) 継続停止の申出のない場合、この預金の一部が解約されたときはその残りの金額について、また、前項により満期日の指定がなかったものとされたときは預金の全部において、引続き自動継続の取扱いをします。

4.(利息)

(1) この預金の利息は、継続日(解約するときは解約時)に預入日から最長預入期限(解約するときは満期日)の前日までの日数および次の預入期間に応じた利率によって1年複利の方法で計算します。
① 1年以上2年未満 通帳(証書)記載の「2年未満」の利率
② 2年以上 通帳(証書)記載の「2年以上」の利率(以下「2年以上利率」といいます。)
(2) 継続後の預金の利息についても前項と同様の方法で計算します。
(3) 継続する場合の利息は、あらかじめ指定された方法によって継続日に指定口座へ入金しまたは元金に組入れます。
(4) 指定された満期日から1か月以内に解約する場合または継続を停止した場合の利息は、満期日以後にこの預金とともに支払います。なおも満期日以後の利息は、満期日から解約日または書替継続日の前日までの日数について解約日または書替継続日における普通預金の利率によって計算し、この預金とともに支払います。
(5) この預金は、当金庫がやむを得ないと認める場合を除き、満期日前の解約はできません。
(6) この預金を前項の規定により満期日前に解約する場合および定期預金共通規定第3条第4項の規定により解約する場合の利息は預入日(継続をしたときは最後の継続日)から解約日の前日までの日数について次の預入期間に応じた利率(小数点第4位以下は切捨てます。)によって1年複利の方法により計算し、この預金とともに支払います。
① 6か月未満 解約日における普通預金の利率
② 6か月以上1年未満 2年以上利率×40%
③ 1年以上1年6か月未満 2年以上利率×50%
④ 1年6か月以上2年未満 2年以上利率×60%
⑤ 2年以上2年6か月未満 2年以上利率×70%
⑥ 2年6か月以上3年未満 2年以上利率×90%
(7) この預金の付利単位は1円とし、1年を365日として日割で計算します。

5.(規定の変更)

(1) この規定の各条項その他の条件は、金融情勢の状況の変化その他相当の事由があると認められる場合には、当金庫ホームページへの掲載による公表その他相当の方法で周知することにより、変更できるものとします。
(2) 前項の変更は、公表等の際に定める適用開始日から適用されるものとします。
この他、「定期預金共通規定」を参照ください。
以 上

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