令和6年6月現在
(令和6年6月3日改正)
(令和6年6月3日改正)
〈自動継続型〉
1.(預金契約の成立)
当金庫は、お客様から、当金庫所定のこの預金の申込書の提出を受け、当金庫がこれを承諾したときに、当該預金に係る契約が成立するものとします。
2.(自動継続)
(1) 自動継続自由金利型定期預金(M型)(以下「この預金」といいます。)は、通帳(証書)記載の満期日に前回と同一の期間の自由金利型定期預金(M型)に自動的に継続します。継続された預金についても同様とします。
(2) この預金の継続後の利率は、継続日における当金庫の店頭に掲示する利率とします。ただし、この預金の継続後の利率について別の定めをしたときは、その定めによるものとします。
(3) 継続を停止するときは、満期日(継続をしたときはその満期日)までにその旨を当店に申出てください。この申出があったときは、この預金は満期日以後に支払います。
(2) この預金の継続後の利率は、継続日における当金庫の店頭に掲示する利率とします。ただし、この預金の継続後の利率について別の定めをしたときは、その定めによるものとします。
(3) 継続を停止するときは、満期日(継続をしたときはその満期日)までにその旨を当店に申出てください。この申出があったときは、この預金は満期日以後に支払います。
3.(利息)
(1) この預金の利息は、預入日(継続をしたときはその継続日。以下、3.(1)および(2)において同じです。)から満期日の前日までの日数(以下「約定日数」といいます。)および通帳(証書)記載の利率(以下「約定利率」といいます。)によって計算し、満期日に支払います。
ただし、預入日の2年後の応答日から預入日の10年後の応答日までの日を満期日としたこの預金の利息の支払いは次によります。
(4) この預金は、当金庫がやむを得ないと認める場合を除き、満期日前の解約はできません。
(5) この預金を前項の規定により満期日前に解約する場合および定期預金共通規定第3条第4項の規定により解約する場合の利息(以下「期限前解約利息」といいます。)は、預入日(継続をしたときは最後の継続日。以下同じです。)から解約日の前日までの日数について次の預入期間に応じた利率(小数点第4位以下は切捨てます。)によって計算(預入日の3年後の応答日から預入日の10年後の応答日までの日を満期日としたこの預金を複利型とした場合のこの預金については6か月複利の方法)し、この預金とともに支払います。
ただし、中間払利息が支払われている場合には、その支払額(中間利払日が複数ある場合は各中間払利息の合計額)と期限前解約利息との差額を清算します。
(6) この預金の付利単位は1円とし、1年を365日として日割で計算します。
ただし、預入日の2年後の応答日から預入日の10年後の応答日までの日を満期日としたこの預金の利息の支払いは次によります。
① 預入日から満期日の1年前の応答日までの間に到来する預入日の1年ごとの応答日を「中間利払日」とし、預入日または前回の中間利払日からその中間利払日の前日までの日数および通帳(証書)記載の中間利払利率(継続後の預金の中間利払利率は、継続後の預金の利率に70%を乗じた利率。ただし、小数点第4位以下は切捨てます。)によって計算した中間利払額(以下「中間払利息」といいます。)を、利息の一部として、各中間利払日に支払います。
② 預入日の3年後の応答日から預入日の10年後の応答日までの日を満期日としたこの預金を複利型とした場合のこの預金の利息は、前記①にかかわらず約定日数および約定利率によって6か月複利の方法で計算し、満期日に支払います。
③ 中間払利息(中間利払日が複数ある場合は各中間払利息の合計額)を差引いた利息の残額(以下「満期払利息」といいます。)は、満期日以後に支払います。
(2) この預金の利息は次のとおり取扱います。
② 預入日の3年後の応答日から預入日の10年後の応答日までの日を満期日としたこの預金を複利型とした場合のこの預金の利息は、前記①にかかわらず約定日数および約定利率によって6か月複利の方法で計算し、満期日に支払います。
③ 中間払利息(中間利払日が複数ある場合は各中間払利息の合計額)を差引いた利息の残額(以下「満期払利息」といいます。)は、満期日以後に支払います。
① 預入日の1か月後の応答日から預入日の2年後の応答日の前日までの日を満期日としたこの預金および預入日の3年後の応答日から預入日の10年後の応答日までの日を満期日としたこの預金を複利型とした場合のこの預金の利息は、あらかじめ指定された方法により、満期日に指定口座へ入金するか、または満期日に元金に組入れて継続します。
② 自動継続自由金利型2年定期預金(M型)の中間払利息および満期払利息は、あらかじめ指定された方法により次のとおり取扱います。
預金口座へ振替える場合には、中間利払日および満期日に指定口座へ入金します。
③ 預入日の2年後の応答日の翌日から預入日の10年後の応答日までの日を満期日としたこの預金の中間払利息は、中間利払日に指定口座へ入金します。また、満期払利息は、あらかじめ指定された方法により、満期日に指定口座へ入金するか、または満期日に元金に組入れて継続します。
④ 利息を指定口座へ入金できず現金で受取る場合には、当金庫所定の払戻請求書に届出の印章により記名押印して通帳(証書)とともに提出してください。
(3) 継続を停止した場合のこの預金の利息(中間払利息は除きます。)は、満期日以後にこの預金とともに支払います。なお、満期日以後の利息は、満期日から解約日または書替継続日の前日までの日数について解約日または書替継続日における普通預金の利息によって計算します。② 自動継続自由金利型2年定期預金(M型)の中間払利息および満期払利息は、あらかじめ指定された方法により次のとおり取扱います。
預金口座へ振替える場合には、中間利払日および満期日に指定口座へ入金します。
③ 預入日の2年後の応答日の翌日から預入日の10年後の応答日までの日を満期日としたこの預金の中間払利息は、中間利払日に指定口座へ入金します。また、満期払利息は、あらかじめ指定された方法により、満期日に指定口座へ入金するか、または満期日に元金に組入れて継続します。
④ 利息を指定口座へ入金できず現金で受取る場合には、当金庫所定の払戻請求書に届出の印章により記名押印して通帳(証書)とともに提出してください。
(4) この預金は、当金庫がやむを得ないと認める場合を除き、満期日前の解約はできません。
(5) この預金を前項の規定により満期日前に解約する場合および定期預金共通規定第3条第4項の規定により解約する場合の利息(以下「期限前解約利息」といいます。)は、預入日(継続をしたときは最後の継続日。以下同じです。)から解約日の前日までの日数について次の預入期間に応じた利率(小数点第4位以下は切捨てます。)によって計算(預入日の3年後の応答日から預入日の10年後の応答日までの日を満期日としたこの預金を複利型とした場合のこの預金については6か月複利の方法)し、この預金とともに支払います。
ただし、中間払利息が支払われている場合には、その支払額(中間利払日が複数ある場合は各中間払利息の合計額)と期限前解約利息との差額を清算します。
① 預入日の1か月後の応答日から預入日の3年後の応答日の前日までの日を満期日としたこの預金の場合
| A.6か月未満 | 解約日における普通預金の利率 |
|---|---|
| B.6か月以上1年未満 | 約定利率×50% |
| C.1年以上3年未満 | 約定利率×70% |
② 預入日の3年後の応答日から預入日の4年後の応答日の前日までの日を満期日としたこの預金の場合
| A.6か月未満 | 解約日における普通預金の利率 |
|---|---|
| B.6か月以上1年未満 | 約定利率×40% |
| C.1年以上1年6か月未満 | 約定利率×50% |
| D.1年6か月以上2年未満 | 約定利率×60% |
| E.2年以上2年6か月未満 | 約定利率×70% |
| F.2年6か月以上4年未満 | 約定利率×90% |
③ 預入日の4年後の応答日から預入日の5年後の応答日の前日までの日を満期日としたこの預金の場合
| A.6か月未満 | 解約日における普通預金の利率 |
|---|---|
| B.6か月以上1年未満 | 約定利率×40% |
| C.1年以上1年6か月未満 | 約定利率×50% |
| D.1年6か月以上2年未満 | 約定利率×60% |
| E.2年以上2年6か月未満 | 約定利率×70% |
| F.2年6か月以上3年未満 | 約定利率×80% |
| G.3年以上5年未満 | 約定利率×90% |
④ 預入日の5年後の応答日を満期日としたこの預金の場合
| A.6か月未満 | 解約日における普通預金の利率 |
|---|---|
| B.6か月以上1年未満 | 約定利率×30% |
| C.1年以上1年6か月未満 | 約定利率×40% |
| D.1年6か月以上2年未満 | 約定利率×50% |
| E.2年以上2年6か月未満 | 約定利率×60% |
| F.2年6か月以上3年未満 | 約定利率×70% |
| G.3年以上4年未満 | 約定利率×80% |
| H.4年以上5年未満 | 約定利率×90% |
⑤ 預入日の10年後の応当日を満期日としたこの預金の場合
| A.6か月未満 | 解約日における普通預金の利率 |
|---|---|
| B.6か月以上2年6か月未満 | 約定利率×10% |
| C.2年6か月以上3年未満 | 約定利率×20% |
| D.3年以上4年未満 | 約定利率×30% |
| E.4年以上5年未満 | 約定利率×40% |
| F.5年以上6年未満 | 約定利率×50% |
| G.6年以上7年未満 | 約定利率×60% |
| H.7年以上8年未満 | 約定利率×70% |
| I.8年以上9年未満 | 約定利率×80% |
| J.9年以上10年未満 | 約定利率×90% |
4.(規定の変更)
(1) この規定の各条項その他の条件は、金融情勢の状況の変化その他相当の事由があると認められる場合には、当金庫ホームページへの掲載による公表その他相当の方法で周知することにより、変更できるものとします。
(2) 前項の変更は、公表等の際に定める適用開始日から適用されるものとします。
(2) 前項の変更は、公表等の際に定める適用開始日から適用されるものとします。
この他、「定期預金共通規定」を参照ください。
以 上