令和2年4月現在
(令和2年4月1日改正)
(令和2年4月1日改正)
〈自動継続型〉
1.(預金契約の成立)
当金庫は、お客様から、当金庫所定のこの預金の申込書の提出を受け、当金庫がこれを承諾したときに、当該預金に係る契約が成立するものとします。
2.(自動継続)
(1) 自動継続定額複利預金(以下「この預金」といいます。)は、通帳(証書)記載の最長預入期限に自動的に定額複利預金として継続します。継続された預金についても同様とします。
(2) この預金の継続後の利率は、継続日における当金庫の店頭に掲示する利率とします。ただし、この預金の継続後の利率について別の定めをしたときは、その定めによるものとします。
(3) 継続を停止するときは、最長預入期限(継続をしたときはその最長預入期限。以下同様とします。)までにその旨を当店に申出てください。この預金は最長預入期限以後に支払います。
(2) この預金の継続後の利率は、継続日における当金庫の店頭に掲示する利率とします。ただし、この預金の継続後の利率について別の定めをしたときは、その定めによるものとします。
(3) 継続を停止するときは、最長預入期限(継続をしたときはその最長預入期限。以下同様とします。)までにその旨を当店に申出てください。この預金は最長預入期限以後に支払います。
3.(預金の支払時期等)
(1) この預金は、預金の全部または一部について預入日の6か月後の応当日(継続をしたときはその継続日の6か月後の応答日)以後の任意の日に利息とともに支払います。
(2) 前記(1)による預金(一部支払いをしたときはその支払後の預金残金。以下同様とします。)の一部支払いは、預入日の6か月後の応答日から最長預入期限までの間に、1万円以上の金額で請求してください。
なお、この預金の一部支払いをしたときはその支払い後の預金残金について、引続き自動継続の取扱いをします。
(2) 前記(1)による預金(一部支払いをしたときはその支払後の預金残金。以下同様とします。)の一部支払いは、預入日の6か月後の応答日から最長預入期限までの間に、1万円以上の金額で請求してください。
なお、この預金の一部支払いをしたときはその支払い後の預金残金について、引続き自動継続の取扱いをします。
4.(利息)
(1) この預金の利息は、継続日(解約するときは解約時、一部支払いをするときは一部支払時)に預入日から最長預入期限(解約するときは解約日、ただし、最長預入期限以後に解約するときは最長預入期限。一部支払いをするときは一部支払い日)の前日までの日数および次の預入期間に応じた利率(継続後の預金については前記2.(2)の利率。)によって6か月複利の方法で計算します。
なお、一部支払いをするときのこの預金の利息は、一部支払いをする元金部分について計算します。
ただし、この預金の預入日において当金庫がこの預金について金額階層ごとに約定利率を設けている場合は、一部支払い後の預金残金には、一部支払いをした日以後、この一部支払い後の預金残金が該当する金額階層の約定利率(この約定利率は、預入日に定めた利率とします。)を適用します。
(2) 継続後の預金についても前記(1)と同様の方法によります。
(3) 継続する場合の利息は、あらかじめ指定された方法によって、継続日に指定口座に入金しまたは元金に組入れます。ただし、利息を指定口座に入金できず現金で受取る場合には、当金庫所定の払戻請求書に届出の印章により記名押印して通帳(証書)とともに提出してください。
(4) 解約または一部支払いをするときのこの預金の利息は、解約または一部支払いする元金とともに支払います。
(5) 継続を停止し、最長預入期限経過後にこの預金を解約する場合の利息は、この預金とともに支払います。なお、最長預入期限以後の利息は、最長預入期限から解約日または書替継続日の前日までの日数および解約日または書替継続日における普通預金の利率によって計算します。
(6) この預金は、当金庫がやむを得ないと認める場合を除き、満期日前の解約はできません。
(7) この預金を前項の規定により預入日の6か月後応答日前に解約する場合および定期預金共通規定第3条第4項の規定により解約する場合の利息は、預入日から解約日の前日までの日数および解約日における普通預金の利率によって計算し、この預金とともに支払います。
(8) この預金の付利単位は1円とし、1年を365日として日割で計算します。
なお、一部支払いをするときのこの預金の利息は、一部支払いをする元金部分について計算します。
| ① 6か月以上1年未満 | 別添の利率確認書をご覧ください。 |
|---|---|
| ② 1年以上2年未満 | |
| ③ 2年以上3年未満 | |
| ④ 3年以上4年未満 | |
| ⑤ 4年以上5年未満 | |
| ⑥ 5年 |
(2) 継続後の預金についても前記(1)と同様の方法によります。
(3) 継続する場合の利息は、あらかじめ指定された方法によって、継続日に指定口座に入金しまたは元金に組入れます。ただし、利息を指定口座に入金できず現金で受取る場合には、当金庫所定の払戻請求書に届出の印章により記名押印して通帳(証書)とともに提出してください。
(4) 解約または一部支払いをするときのこの預金の利息は、解約または一部支払いする元金とともに支払います。
(5) 継続を停止し、最長預入期限経過後にこの預金を解約する場合の利息は、この預金とともに支払います。なお、最長預入期限以後の利息は、最長預入期限から解約日または書替継続日の前日までの日数および解約日または書替継続日における普通預金の利率によって計算します。
(6) この預金は、当金庫がやむを得ないと認める場合を除き、満期日前の解約はできません。
(7) この預金を前項の規定により預入日の6か月後応答日前に解約する場合および定期預金共通規定第3条第4項の規定により解約する場合の利息は、預入日から解約日の前日までの日数および解約日における普通預金の利率によって計算し、この預金とともに支払います。
(8) この預金の付利単位は1円とし、1年を365日として日割で計算します。
5.(規定の変更)
(1) この規定の各条項その他の条件は、金融情勢の状況の変化その他相当の事由があると認められる場合には、当金庫ホームページへの掲載による公表その他相当の方法で周知することにより、変更できるものとします。
(2) 前項の変更は、公表等の際に定める適用開始日から適用されるものとします。
(2) 前項の変更は、公表等の際に定める適用開始日から適用されるものとします。
この他、「定期預金共通規定」を参照ください。
以 上