令和3年7月現在
(令和3年7月9日改正)
(令和3年7月9日改正)
〈非自動継続型〉
1.(預金契約の成立)
当金庫は、お客様から、当金庫所定のこの預金の申込書の提出を受け、当金庫がこれを承諾したときに、当該預金に係る契約が成立するものとします。
2.(預金の支払時期等)
(1) この預金は、満期日以後に利息とともに支払います。
(2) 満期日は、この預金の全部または一部について預入日の1年後の応答日(通帳(証書)記載の据置期間満了日)から通帳(証書)記載の最長預入期限までの間の任意の日を指定することができます。満期日を指定するときは、当店にその1か月前までに通知をしてください。この預金の一部について満期日を定めるときは、1万円以上の金額で指定してください。
(3) 満期日の指定がないときは、最長預入期限を満期日とします。
(4) 指定された満期日から1か月経過しても解約されなかったときは、満期日の指定はなかったものとします。指定された満期日から1か月以内に最長預入期限が到来したときも同様とします。
(2) 満期日は、この預金の全部または一部について預入日の1年後の応答日(通帳(証書)記載の据置期間満了日)から通帳(証書)記載の最長預入期限までの間の任意の日を指定することができます。満期日を指定するときは、当店にその1か月前までに通知をしてください。この預金の一部について満期日を定めるときは、1万円以上の金額で指定してください。
(3) 満期日の指定がないときは、最長預入期限を満期日とします。
(4) 指定された満期日から1か月経過しても解約されなかったときは、満期日の指定はなかったものとします。指定された満期日から1か月以内に最長預入期限が到来したときも同様とします。
3.(利息)
(1) この預金の利息は、解約時に預入日から満期日の前日までの日数および次の預入期間に応じた利率によって1年複利の方法で計算し、この預金とともに支払います。
(2) この預金の満期日以後の利息は、満期日から解約日または書替継続日の前日までの日数について解約日または書替継続日における普通預金の利率によって計算し、この預金とともに支払います。
(3) この預金は、当金庫がやむを得ないと認める場合を除き、満期日前の解約はできません。
(4) この預金を前項の規定により満期日前に解約する場合および定期預金共通規定第3条第4項の規定により解約する場合の利息は預入日から解約日の前日までの日数について次の預入期間に応じた利率(小数点第4位以下は切捨てます。)によって1年複利の方法により計算し、この預金とともに支払います。
(5) この預金の付利単位は1円とし、1年を365日として日割で計算します。
| ① 1年以上2年未満 | 通帳(証書)記載の「2年未満」の利率 |
|---|---|
| ② 2年以上 | 通帳(証書)記載の「2年以上」の利率(以下「2年以上利率」といいます。) |
(3) この預金は、当金庫がやむを得ないと認める場合を除き、満期日前の解約はできません。
(4) この預金を前項の規定により満期日前に解約する場合および定期預金共通規定第3条第4項の規定により解約する場合の利息は預入日から解約日の前日までの日数について次の預入期間に応じた利率(小数点第4位以下は切捨てます。)によって1年複利の方法により計算し、この預金とともに支払います。
| ① 6か月未満 | 解約日における普通預金の利率 |
|---|---|
| ② 6か月以上1年未満 | 2年以上利率×40% |
| ③ 1年以上1年6か月未満 | 2年以上利率×50% |
| ④ 1年6か月以上2年未満 | 2年以上利率×60% |
| ⑤ 2年以上2年6か月未満 | 2年以上利率×70% |
| ⑥ 2年6か月以上3年未満 | 2年以上利率×90% |
この他、「定期預金共通規定」を参照ください。
以 上