金融機関コード:1561

自由金利型定期預金規定(大口定期預金)

令和6年6月現在
(令和6年6月3日改正)

〈非自動継続型〉

1.(預金契約の成立)

当金庫は、お客様から、当金庫所定のこの預金の申込書の提出を受け、当金庫がこれを承諾したときに、当該預金に係る契約が成立するものとします。

2.(預金の支払時期)

自由金利型定期預金(以下「この預金」といいます。)は、通帳(証書)記載の満期日以後に利息とともに支払います。

3.(利息)

(1) この預金の利息は、預入日から満期日の前日までの日数(以下「約定日数」といいます。)および通帳(証書)記載の利率(以下「約定利率」といいます。)によって計算し、満期日以後にこの預金とともに支払います。
ただし、預入日の2年後の応答日から預入日の10年後の応答日までの日を満期日としたこの預金の利息の支払いは次によります。
① 預入日から満期日の1年前の応答日までの間に到来する預入日の1年ごとの応答日を「中間利払日」とし、預入日または前回の中間利払日からその中間利払日の前日までの日数および通帳(証書)記載の中間利払利率によって計算した中間利払額(以下「中間払利息」といいます。)を、利息の一部として、各中間利払日以後に、あらかじめ指定された方法により次のとおり支払います。
A.現金で受取る場合には、当金庫所定の払戻請求書に届出の印章により記名押印して通帳(証書)とともに提出してください。
B.預金口座へ振替える場合には、中間利払日に指定口座へ入金します。
② 中間払利息(中間利払日が複数ある場合は各中間払利息の合計額)を差引いた利息の残額は、満期日以後にこの預金とともに支払います。
(2) この預金の満期日以後の利息は、満期日から解約日または書替継続日の前日までの日数について解約日または書替継続日における普通預金の利率によって計算し、この預金とともに支払います。
(3) この預金は、当金庫がやむを得ないと認める場合を除き、満期日前の解約はできません。
(4) この預金を前項の規定により満期日前に解約する場合および定期預金共通規定第3条第4項の規定により解約する場合の利息(以下「期限前解約利息」といいます。)は、預入日から解約日の前日までの日数(以下「預入日数」といいます。)について次の利率によって計算し、この預金とともに支払います。ただし、中間払利息が支払われている場合には、その支払額(中間利払日が複数ある場合は各中間払利息の合計額)と期限前解約利息との差額を清算します。
① 預入日の1か月後の応答日の前日までに解約する場合には、次のA、BおよびC(BおよびCの算式により計算した利率の小数点第4位以下は切捨てます。ただし、Cの算式により計算した利率が0%を下回るときは0%とします。)のうち、最も低い利率。
A.解約日における普通預金利率
B.約定利率-約定利率×30%
C.約定利率-(基準利率-約定利率)×(約定日数-預入日数)÷預入日数
なお、基準利率とは、解約日にこの預金の元金を通帳(証書)記載の満期日まで新たに預入する場合、その預入の際に適用される利率を基準として算出した当金庫所定の利率をいいます。
② 預入日の1か月後の応答日以後に解約する場合には、次のAおよびBの算式により計算した利率(小数点4位以下は切捨てます。ただし、Bの算式により計算した利率が0%を下回るときは0%とします。)のうち、いずれか低い利率。
A.約定利率-約定利率×30%
B.約定利率-(基準利率-約定利率)×(約定日数-預入日数)÷預入日数
(5) この預金の付利単位は1円とし、1年を365日として日割で計算します。

4.(規定の変更)

(1) この規定の各条項その他の条件は、金融情勢の状況の変化その他相当の事由があると認められる場合には、当金庫ホームページへの掲載による公表その他相当の方法で周知することにより、変更できるものとします。
(2) 前項の変更は、公表等の際に定める適用開始日から適用されるものとします。
この他、「定期預金共通規定」を参照ください。
以 上

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