金融機関コード:1561

利息分割受取型定期預金規定

令和2年4月現在
(令和2年4月1日改正)

〈自動継続型〉

1.(預金契約の成立)

当金庫は、お客様から、当金庫所定のこの預金の申込書の提出を受け、当金庫がこれを承諾したときに、当該預金に係る契約が成立するものとします。

2.(自動継続)

(1) 利息分割受取型定期預金(以下「この預金」といいます。)は、証書表面記載の満期日に、前回と同一の期間にこの預金に自動的に継続します。継続された預金についても同様とします。
(2) この預金の継続後の利率は、継続日における当金庫の店頭に掲示する利率とします。ただし、この預金の継続後の利率について別の定めをしたときは、その定めによるものとします。
(3) 継続を停止するときは、満期日(継続をしたときはその満期日)までにその旨を当店に申出てください。この申出があったときは、この預金は満期日以後に支払います。

3.(利息)

(1) この預金の利息は、預入日(継続をしたときはその満期日)から満期日の前日までの日数および証書記載の利率(継続後の預金については前記2.(2)の利率。以下これらを「約定利率」といいます。)を基準に計算し、次のとおり支払います。
① 利息の支払いが1か月ごとの場合
預入日から満期日の1か月前の応答日までの間に到来する預入日の1か月ごとの応答日を支払利息日として、以下の計算式で計算した約定利率による利息を利息の一部として指定口座に入金します。その利息を差引いた利息の残額は、満期日に指定口座に入金します。
1か月ごとの利息の支払額=預入金額×約定利率×1/12
② 利息の支払いが2か月ごとの場合
預入日から満期日の2か月前の応答日までの間に到来する預入日の2か月ごとの応答日を利息支払日として、以下の計算式で計算した約定利率による利息を利息の一部として指定口座に入金します。その利息を差引いた利息の残額は、満期日に指定口座に入金します。
2か月ごとの利息の支払額=預入金額×約定利率×2/12
③ 利息の支払いが3か月ごとの場合
預入日から満期日の3か月前の応答日までの間に到来する預入日の3か月ごとの応答日を利息支払日として、以下の計算式で計算した約定利率による利息を利息の一部として指定口座に入金します。その利息を差引いた利息の残額は、満期日に指定口座に入金します。
3か月ごとの利息の支払額=預入金額×約定利率×3/12
④ 利息の支払いが4か月ごとの場合
預入日から満期日の4か月前の応答日までの間に到来する預入日の4か月ごとの応答日を利息支払日として、以下の計算式で計算した約定利率による利息を利息の一部として指定口座に入金します。その利息を差引いた利息の残額は、満期日に指定口座に入金します。
4か月ごとの利息の支払額=預入金額×約定利率×4/12
⑤ 利息の支払いが6か月ごとの場合
預入日から満期日の6か月前の応答日までの間に到来する預入日の6か月ごとの応答日を利息支払日として、以下の計算式で計算した約定利率による利息を利息の一部として指定口座に入金します。その利息を差引いた利息の残額は、満期日に指定口座に入金します。
6か月ごとの利息の支払額=預入金額×約定利率×6/12
ただし、前記①から⑤による利息が指定口座に入金できず現金で受取る場合には、当金庫所定の払戻請求書に届出の印章により記名押印して証書とともに提出してください。
(2) 継続を停止した場合のこの預金の利息(前記3.(1)で支払われた利息は除きます。)は、満期日以後にこの預金とともに支払います。なお、満期日以後の利息は、満期日から解約日または書替継続日の前日までの日数および解約日または書替継続日における普通預金の利率によって計算します。
(3) この預金は、当金庫がやむを得ないと認める場合を除き、満期日前の解約はできません。
(4) この預金を前項の規定により満期日前に解約する場合および定期預金共通規定第3条第4項の規定により解約する場合の利息(以下「期限前解約利息」といいます。)は、預入日(継続したときは最後の継続日。以下同じです。)から解約日の前日までの日数および次の預入期間に応じた利率(小数点第3位以下は切捨てます。)によって計算し、この預金とともに支払います。ただし、前記3.(1)の利息が支払われている場合には、その支払額(前記3.(1)の中間利払日が複数ある場合はその合計額)と期限前解約利息との差額を清算します。
① 預入日の1年後および2年後の応答日を満期日としたこの預金の場合
A.6か月未満 解約日における普通預金の利率
B.6か月以上1年未満 約定利率×50%
C.1年以上2年未満 約定利率×70%
② 預入日の3年後の応答日を満期日としたこの預金の場合
A.6か月未満 解約日における普通預金の利率
B.6か月以上1年未満 約定利率×40%
C.1年以上1年6か月未満 約定利率×50%
D.1年6か月以上2年未満 約定利率×60%
E.2年以上2年6か月未満 約定利率×70%
F.2年6か月以上3年未満 約定利率×90%
③ 預入日の4年後の応答日を満期日としたこの預金の場合
A.6か月未満 解約日における普通預金の利率
B.6か月以上1年未満 約定利率×40%
C.1年以上1年6か月未満 約定利率×50%
D.1年6か月以上2年未満 約定利率×60%
E.2年以上2年6か月未満 約定利率×70%
F.2年6か月以上3年未満 約定利率×80%
G.3年以上4年未満 約定利率×90%
④ 預入日の5年後の応答日を満期日としたこの預金の場合
A.6か月未満 解約日における普通預金の利率
B.6か月以上1年未満 約定利率×30%
C.1年以上1年6か月未満 約定利率×40%
D.1年6か月以上2年未満 約定利率×50%
E.2年以上2年6か月未満 約定利率×60%
F.2年6か月以上3年未満 約定利率×70%
G.3年以上4年未満 約定利率×80%
H.4年以上5年未満 約定利率×90%
(5) この預金の付利単位は1円とし、1年を365日として日割で計算します。

4.(規定の変更)

(1) この規定の各条項その他の条件は、金融情勢の状況の変化その他相当の事由があると認められる場合には、当金庫ホームページへの掲載による公表その他相当の方法で周知することにより、変更できるものとします。
(2) 前項の変更は、公表等の際に定める適用開始日から適用されるものとします。
この他、「定期預金共通規定」を参照ください。
以 上

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