令和3年8月現在
(令和3年8月1日改正)
(令和3年8月1日改正)
1.(届出事項の変更、証書・通帳の再発行等)
(1) 個人のお客さまの「普通預金(無利息型普通預金を含む)、貯蓄預金、納税準備預金、通知預金」(以下これらを「この預金」といいます。)の取引において、通帳、証書や印章を失ったとき、または印章、名称、住所その他の届出事項に変更があったときは、直ちに書面によって当店に届出てください。
(2) 前項の印章、名称、住所その他の届出事項の変更の届出前に生じた損害については、当金庫に過失がある場合を除き、当金庫は責任を負いません。
(3) 個人以外のお客さまのこの預金の取引において、通帳、証書や印章を失ったとき、または、印章、名称、住所、その他の届出事項に変更があったときは、直ちに書面によって当店に届出てください。この届出の前に生じた損害については、当金庫は責任を負いません。
(4) 通帳、証書または印章を失った場合のこの預金の元利金の支払いまたは証書(通帳)の再発行は、当金庫所定の手続をした後に行います。この場合、相当の期間をおき、また保証人を求めることがあります。
(5) 通帳、証書を再発行(汚損等による再発行を含みます。)する場合には、当金庫所定の手数料をいただきます。
(2) 前項の印章、名称、住所その他の届出事項の変更の届出前に生じた損害については、当金庫に過失がある場合を除き、当金庫は責任を負いません。
(3) 個人以外のお客さまのこの預金の取引において、通帳、証書や印章を失ったとき、または、印章、名称、住所、その他の届出事項に変更があったときは、直ちに書面によって当店に届出てください。この届出の前に生じた損害については、当金庫は責任を負いません。
(4) 通帳、証書または印章を失った場合のこの預金の元利金の支払いまたは証書(通帳)の再発行は、当金庫所定の手続をした後に行います。この場合、相当の期間をおき、また保証人を求めることがあります。
(5) 通帳、証書を再発行(汚損等による再発行を含みます。)する場合には、当金庫所定の手数料をいただきます。
2.(成年後見人等の届出)
(1) 家庭裁判所の審判により、補助・保佐・後見が開始された場合には,直ちに書面によって成年後見人等の氏名その他必要な事項を届出てください。また、預金者の補助人・保佐人・後見人について、家庭裁判所の審判により、補助・保佐・後見が開始されたときも、同様に当店に届出てください。
(2) 家庭裁判所の審判により、任意後見監督人の選任がされた場合には、直ちに書面によって任意後見人の氏名その他必要な事項を届出てください。
(3) すでに補助・保佐・後見開始の審判を受けている場合、または任意後見監督人の選任がなされている場合にも、前二項と同様に、直ちに書面によって届出てください。
(4) 前三項の届出事項に取消または変更等が生じた場合にも同様に、直ちに書面によって届出てください。
(5) 前四項の届出の前に生じた損害については、当金庫は責任を負いません。
(2) 家庭裁判所の審判により、任意後見監督人の選任がされた場合には、直ちに書面によって任意後見人の氏名その他必要な事項を届出てください。
(3) すでに補助・保佐・後見開始の審判を受けている場合、または任意後見監督人の選任がなされている場合にも、前二項と同様に、直ちに書面によって届出てください。
(4) 前三項の届出事項に取消または変更等が生じた場合にも同様に、直ちに書面によって届出てください。
(5) 前四項の届出の前に生じた損害については、当金庫は責任を負いません。
3.(印鑑照合等)
(1) 証書、払戻請求書、諸届その他の書類に使用された印影を届出の印鑑と相当の注意をもって照合し、相違ないものと認めて取扱いましたうえは、それらの書類につき偽造、変造その他の事故があってもそのために生じた損害については、当金庫は責任を負いません。
(2) 届出の印鑑の押捺を受けなかった場合においても、払戻請求書が本人によって作成されたことを本人確認資料の提示を受けることにより相当の注意をもって確認し、本人による請求に相違ないものと認めて取扱いましたうえは、それらの書類につき偽造、変造その他の事故があってもそのために生じた損害については、当金庫は責任を負いません。
(2) 届出の印鑑の押捺を受けなかった場合においても、払戻請求書が本人によって作成されたことを本人確認資料の提示を受けることにより相当の注意をもって確認し、本人による請求に相違ないものと認めて取扱いましたうえは、それらの書類につき偽造、変造その他の事故があってもそのために生じた損害については、当金庫は責任を負いません。
4.(盗難通帳、証書による払戻し・支払い等)
(1) 個人のお客さまのこの預金の取引において、盗取された通帳、証書を用いて行われた不正な支払い(以下、本条において「当該支払い」といいます。)については、次の各号のすべてに該当する場合、預金者は当金庫に対して当該支払いの額およびこれにかかる手数料・利息に相当する金額の補てんを請求することができます。
ただし、当該支払いが行われたことについて、当金庫が善意無過失であることおよび預金者に過失(重過失を除く)があることを当金庫が証明した場合には、当金庫は補てん対象額の4分の3に相当する金額を補てんするものとします。
(3) 前二項の規定は、第1項にかかる当金庫への通知が、通帳、証書が盗取された日(通帳、証書が盗取された日が明らかでないときは、盗取された通帳、証書を用いて行われた不正な預金支払いが最初に行われた日。)から、2年を経過する日後に行われた場合には、適用されないものとします。
(4) 第2項の規定にかかわらず、次のいずれかに該当することを当金庫が証明した場合には、当金庫は補てんしません。
(6) 当金庫が第2項の規定にもとづき補てんを行った場合に、当該補てんを行った金額の限度において、当該預金にかかる支払請求権は消滅します。
(7) 当金庫が第2項の規定により補てんを行ったときは、当金庫は、当該補てんを行った金額の限度において、盗取された通帳により不正な支払いを受けた者その他の第三者に対して預金者が有する損害賠償請求権または不当利得返還請求権を取得するものとします。
① 通帳、証書の盗難に気づいてからすみやかに、当金庫への通知が行われていること
② 当金庫の調査に対し、預金者より十分な説明が行われていること
③ 当金庫に対し、警察署に被害届を提出していることその他の盗難にあったことが推測される事実を確認できるものを示していること
(2) 前項の請求がなされた場合、当該支払いが預金者の故意による場合を除き、当金庫は、当金庫へ通知が行われた日の30日(ただし、当金庫に通知することができないやむをえない事情があることを預金者が証明した場合は、30日にその事情が継続している期間を加えた日数とします。)前の日以降になされた支払いの額およびこれにかかる手数料・利息に相当する金額(以下「補てん対象額」といいます。)を前条本文にかかわらず補てんするものとします。② 当金庫の調査に対し、預金者より十分な説明が行われていること
③ 当金庫に対し、警察署に被害届を提出していることその他の盗難にあったことが推測される事実を確認できるものを示していること
ただし、当該支払いが行われたことについて、当金庫が善意無過失であることおよび預金者に過失(重過失を除く)があることを当金庫が証明した場合には、当金庫は補てん対象額の4分の3に相当する金額を補てんするものとします。
(3) 前二項の規定は、第1項にかかる当金庫への通知が、通帳、証書が盗取された日(通帳、証書が盗取された日が明らかでないときは、盗取された通帳、証書を用いて行われた不正な預金支払いが最初に行われた日。)から、2年を経過する日後に行われた場合には、適用されないものとします。
(4) 第2項の規定にかかわらず、次のいずれかに該当することを当金庫が証明した場合には、当金庫は補てんしません。
① 当該支払いが行われたことについて当金庫が善意かつ無過失であり、かつ、次のいずれかに該当すること
A.当該支払いが預金者の重大な過失により行われたこと
B.預金者の配偶者、二親等内の親族、同居の親族その他の同居人、または家事使用人によって行われたこと
C.預金者が、被害状況についての当金庫に対する説明において、重要な事項について偽りの説明を行ったこと
B.預金者の配偶者、二親等内の親族、同居の親族その他の同居人、または家事使用人によって行われたこと
C.預金者が、被害状況についての当金庫に対する説明において、重要な事項について偽りの説明を行ったこと
② 通帳、証書の盗取が、戦争、暴動等による著しい社会秩序の混乱に乗じまたはこれに付随して行われたこと
(5) 当金庫が当該預金について預金者に支払いを行っている場合には、この支払いを行った額の限度額において、第1項にもとづく補てんの請求には応じることはできません。また、預金者が当該支払いを受けた者から損害賠償または不当利得返還を受けた場合も、その受けた限度において同様とします。(6) 当金庫が第2項の規定にもとづき補てんを行った場合に、当該補てんを行った金額の限度において、当該預金にかかる支払請求権は消滅します。
(7) 当金庫が第2項の規定により補てんを行ったときは、当金庫は、当該補てんを行った金額の限度において、盗取された通帳により不正な支払いを受けた者その他の第三者に対して預金者が有する損害賠償請求権または不当利得返還請求権を取得するものとします。
5.(譲渡、質入れの禁止)
(1) 普通預金(無利息型普通預金を含みます。)、貯蓄預金、納税準備預金、預金契約上の地位その他普通預金取引(無利息型普通預金を含みます。)、貯蓄預金取引、および納税準備預金取引にかかるいっさいの権利および通帳は、譲渡、質入れその他第三者の権利を設定すること、または第三者の権利を設定すること、または第三者に利用させることはできません。
(2) この預金および通帳、証書は、譲渡または質入れすることはできません。
(3) 当金庫がやむをえないものと認めて質入れを承諾する場合には、当金庫所定の書式により行います。
(2) この預金および通帳、証書は、譲渡または質入れすることはできません。
(3) 当金庫がやむをえないものと認めて質入れを承諾する場合には、当金庫所定の書式により行います。
6.(現金自動支払機での通帳による預金の払戻し)
現金自動支払機(現金自動預入払出兼用機を含みます。以下「支払機」といいます。)での通帳による預金の払戻しについては次により取扱うほか、この規定の他の条項を準用いたします。
(1) 当金庫がキャッシュカードを発行している預金口座について、当金庫の一部店舗の支払機を使用してこの通帳により払戻しができます。ただし、通帳紛失または通帳盗難の届出を受けたときは、直ちに支払機による預金の払戻し停止の措置を講じます。
(2) 支払機を使用して預金を払戻すときは支払機に通帳を挿入し、暗証番号と金額ボタンにより操作してください。この場合、払戻請求書の提出は必要ありません。
(3) この規定に定めがない事項については、「にししんキャッシュサービス規定」により取扱います。
(1) 当金庫がキャッシュカードを発行している預金口座について、当金庫の一部店舗の支払機を使用してこの通帳により払戻しができます。ただし、通帳紛失または通帳盗難の届出を受けたときは、直ちに支払機による預金の払戻し停止の措置を講じます。
(2) 支払機を使用して預金を払戻すときは支払機に通帳を挿入し、暗証番号と金額ボタンにより操作してください。この場合、払戻請求書の提出は必要ありません。
(3) この規定に定めがない事項については、「にししんキャッシュサービス規定」により取扱います。
7.(休眠預金等活用法に係る異動事由)
当金庫は、この預金について、以下の事由を民間公益活動を促進するための休眠預金等に係る資金の活用に関する法律(以下「休眠預金等活用法」といいます。)にもとづく異動事由として取り扱います。
① 引出し、預入れ、振込の受入れ、振込みによる払出し、口座振替その他の事由により預金額に異動があったこと(当金庫からの利子の支払に係るものを除きます。)
② 手形または小切手の提示その他の第三者による支払の請求があったこと(当金庫が当該支払の請求を把握することができる場合に限ります。)
③ 預金者等から、この預金について次に掲げる情報の提供の求めがあったこと(この預金が休眠預金等活用法第3条第1項にもとづく公告(以下、本項において「公告」といいます。)の対象となっている場合に限ります。)
② 手形または小切手の提示その他の第三者による支払の請求があったこと(当金庫が当該支払の請求を把握することができる場合に限ります。)
③ 預金者等から、この預金について次に掲げる情報の提供の求めがあったこと(この預金が休眠預金等活用法第3条第1項にもとづく公告(以下、本項において「公告」といいます。)の対象となっている場合に限ります。)
A.公告の対象となる預金であるかの該当性
B.預金者等が公告前の休眠預金等活用法にもとづく通知を受け取る住所地
B.預金者等が公告前の休眠預金等活用法にもとづく通知を受け取る住所地
④ 預金者等からの申し出にもとづく預金通帳または証書の発行(再発行を含みます。)、記帳(記帳する取引がない場合は除きます。)もしくは繰越があったこと
⑤ 預金者等からの申し出にもとづく契約内容または顧客情報の変更があったこと(当金庫が把握できる場合に限ります。)
⑥ 総合口座規定にもとづく他の預金について前各号に掲げるいずれかの事由が生じたこと
⑤ 預金者等からの申し出にもとづく契約内容または顧客情報の変更があったこと(当金庫が把握できる場合に限ります。)
⑥ 総合口座規定にもとづく他の預金について前各号に掲げるいずれかの事由が生じたこと
8.(休眠預金等活用法に係る最終異動日等)
(1) この預金について、休眠預金等活用法における最終異動日等とは、次に掲げる日のうち最も遅い日をいうものとします。
① 第7条に掲げる異動が最後にあった日
② 将来における預金に係る債権の行使が期待される事由として次項で定めるものについては、預金に係る債権の行使が期待される日として次項において定める日
③ 当金庫が預金者等に対して休眠預金等活用法第3条第2項に定める事項の通知を発した日。ただし、当該通知が預金者に到達した場合または当該通知を発した日から1か月を経過した場合(1か月を経過する日または当金庫があらかじめ預金保険機構に通知した日のうちいずれか遅い日までに通知が預金者の意思によらないで返送されたときを除きます。)に限ります。
④ この預金が休眠預金等活用法第2条第2項に定める預金等に該当することとなった日
(2) 第1項第2号において、将来における預金に係る債権の行使が期待される事由とは、次の各号に掲げる事由のみをいうものとし、預金に係る債権の行使が期待される日とは、当該各号に掲げる事由に応じ、当該各号に定める日とします。
② 将来における預金に係る債権の行使が期待される事由として次項で定めるものについては、預金に係る債権の行使が期待される日として次項において定める日
③ 当金庫が預金者等に対して休眠預金等活用法第3条第2項に定める事項の通知を発した日。ただし、当該通知が預金者に到達した場合または当該通知を発した日から1か月を経過した場合(1か月を経過する日または当金庫があらかじめ預金保険機構に通知した日のうちいずれか遅い日までに通知が預金者の意思によらないで返送されたときを除きます。)に限ります。
④ この預金が休眠預金等活用法第2条第2項に定める預金等に該当することとなった日
① この預金について、強制執行、仮差押えまたは国税滞納処分(その例による処分を含みます。)の対象となったこと/当該手続が終了した日
② 総合口座規定にもとづく他の預金について、前各号に掲げる事由が生じたこと/他の預金に係る最終異動日等
② 総合口座規定にもとづく他の預金について、前各号に掲げる事由が生じたこと/他の預金に係る最終異動日等
9.(休眠預金等代替金に関する取扱い)
(1) この預金について長期間お取引がない場合、休眠預金等活用法にもとづきこの預金に係る債権は消滅し、預金者等は、預金保険機構に対する休眠預金等代替金債権を有することになります。
(2) 前項の場合、預金者等は、当金庫を通じてこの預金に係る休眠預金等代替金債権の支払を請求することができます。この場合において、当金庫が承諾したときは、預金者は、当金庫に対して有していた預金債権を取得する方法によって、休眠預金等代替金債権の支払を受けることができます。
(3) 預金者等は、第1項の場合において、次に掲げる事由が生じたときは、休眠預金等活用法第7条第2項による申出および支払の請求をすることについて、あらかじめ当金庫に委任します。
(2) 前項の場合、預金者等は、当金庫を通じてこの預金に係る休眠預金等代替金債権の支払を請求することができます。この場合において、当金庫が承諾したときは、預金者は、当金庫に対して有していた預金債権を取得する方法によって、休眠預金等代替金債権の支払を受けることができます。
(3) 預金者等は、第1項の場合において、次に掲げる事由が生じたときは、休眠預金等活用法第7条第2項による申出および支払の請求をすることについて、あらかじめ当金庫に委任します。
① この預金について、振込み、口座振替その他の方法により、第三者からの入金または当金庫からの入金であって法令または契約に定める義務にもとづくもの(利子の支払に係るものを除きます。)が生じたこと
② この預金について、手形または小切手の提示その他の第三者による債権の支払の請求が生じたこと(当金庫が当該支払の請求を把握することができる場合に限ります。)
③ この預金に係る休眠預金等代替金の支払を目的とする債権に対する強制執行、仮差押えまたは国税滞納処分(その例による処分を含みます。)が行われたこと
④ この預金に係る休眠預金等代替金の一部の支払が行われたこと
(4) 当金庫は、次の各号に掲げる事由を満たす場合に限り、預金者等に代わって第3項による休眠預金等代替金の支払を請求することを約します。
② この預金について、手形または小切手の提示その他の第三者による債権の支払の請求が生じたこと(当金庫が当該支払の請求を把握することができる場合に限ります。)
③ この預金に係る休眠預金等代替金の支払を目的とする債権に対する強制執行、仮差押えまたは国税滞納処分(その例による処分を含みます。)が行われたこと
④ この預金に係る休眠預金等代替金の一部の支払が行われたこと
① 当金庫がこの預金に係る休眠預金等代替金について、預金保険機構から支払等業務の委託を受けていること
② この預金について、第3項第2号に掲げる事由が生じた場合には、当該支払への請求に応じることを目的として預金保険機構に対して休眠預金等代替金の支払を請求すること
③ 前項にもとづく取扱いを行う場合には、預金者等が当金庫に対して有していた預金債権を取得する方法によって支払うこと
② この預金について、第3項第2号に掲げる事由が生じた場合には、当該支払への請求に応じることを目的として預金保険機構に対して休眠預金等代替金の支払を請求すること
③ 前項にもとづく取扱いを行う場合には、預金者等が当金庫に対して有していた預金債権を取得する方法によって支払うこと
10.(規定の変更)
(1) この規定の各条項その他の条件は、金融情勢の状況の変化その他相当の事由があると認められる場合には、当金庫ホームページへの掲載による公表その他相当の方法で周知することにより、変更できるものとします。
(2) 前項の変更は、公表等の際に定める適用開始日から適用されるものとします。
(2) 前項の変更は、公表等の際に定める適用開始日から適用されるものとします。
以 上