令和2年4月現在
(令和2年4月1日改正)
(令和2年4月1日改正)
1.(特約の適用範囲)
(1) この特約は、当金庫が発行するICカードのうち、生体認証機能が付加されたICカード(以下「生体認証ICカード」といいます。)を利用するにあたり、特に適用される事項を定めるものです。
(2) この特約は、にししんキャッシュサービス規定(以下「カード規定」といいます。)およびICカード特約の一部を構成し、この特約で定める事項は当金庫カード規定およびICカード特約で定める事項に優先して適用されるものとします。また、この特約に定めのない事項は当金庫カード規定およびICカード特約により取扱うものとします。
(3) この特約において使用される語句は、この特約において定義されるもののほかは当金庫カード規定およびICカード特約の定義によるものとします。
(2) この特約は、にししんキャッシュサービス規定(以下「カード規定」といいます。)およびICカード特約の一部を構成し、この特約で定める事項は当金庫カード規定およびICカード特約で定める事項に優先して適用されるものとします。また、この特約に定めのない事項は当金庫カード規定およびICカード特約により取扱うものとします。
(3) この特約において使用される語句は、この特約において定義されるもののほかは当金庫カード規定およびICカード特約の定義によるものとします。
2.(生体認証の利用範囲)
(1) この特約において生体認証とは、本人の指静脈情報(以下「生体情報」といいます。)を生体認証ICカードにあらかじめ記録し、当金庫所定の取引(以下「生体認証対象取引」といいます。)を行う際に、本人の生体情報と生体認証ICカードの生体情報を照合することにより本人認証を行う方式をいいます。
(2) 生体認証を行うことができる預金機、支払機、振込機その他の機器(以下「生体認証対応自動機」といいます。)は、当金庫が定めるものとします。
(2) 生体認証を行うことができる預金機、支払機、振込機その他の機器(以下「生体認証対応自動機」といいます。)は、当金庫が定めるものとします。
3.(生体情報の記録・変更)
(1) 生体認証は、当金庫所定の窓口にて当金庫所定の方法で生体認証ICカードに生体情報を記録したときから利用可能となります。
(2) 生体認証ICカードの更新や再発行を受けた場合も、あらためて生体情報の記録が必要となります。また、代理人の生体認証ICカードで生体認証を利用する場合には、代理人の生体情報の記録が必要となります。
(3) 当金庫がやむを得ない事情があると認めた場合に限り、生体認証ICカードに記録した生体情報を、当金庫所定の窓口にて当金庫所定の方法により変更することができます。
(4) 生体情報の記録または変更にあたっては、当金庫所定の本人確認を行わせていただきます。十分な本人確認ができない場合には生体認証の利用をおことわりすることがあります。
(5) 生体認証ICカードに記録された生体情報は、当金庫所定の窓口にて当金庫所定の方法により削除することができます。
(2) 生体認証ICカードの更新や再発行を受けた場合も、あらためて生体情報の記録が必要となります。また、代理人の生体認証ICカードで生体認証を利用する場合には、代理人の生体情報の記録が必要となります。
(3) 当金庫がやむを得ない事情があると認めた場合に限り、生体認証ICカードに記録した生体情報を、当金庫所定の窓口にて当金庫所定の方法により変更することができます。
(4) 生体情報の記録または変更にあたっては、当金庫所定の本人確認を行わせていただきます。十分な本人確認ができない場合には生体認証の利用をおことわりすることがあります。
(5) 生体認証ICカードに記録された生体情報は、当金庫所定の窓口にて当金庫所定の方法により削除することができます。
4.(生体認証の実施)
(1) 生体認証ICカードを用いて、生体認証対応自動機により生体認証対象取引を行う場合、当金庫は、生体認証対応自動機の操作の際に使用された生体認証ICカードが、当金庫が本人に交付した生体認証ICカードであること、および入力された暗証番号と届出の暗証番号とが一致することに加えて、入力された生体情報が生体認証ICカードに記録された生体情報と一致することを当金庫所定の方法により確認いたします。
(2) 本人および代理人は、生体認証対応自動機の故障等により生体認証を行うことができない場合には当金庫所定の他の認証方式を用いるものとします。
(2) 本人および代理人は、生体認証対応自動機の故障等により生体認証を行うことができない場合には当金庫所定の他の認証方式を用いるものとします。
5.(個人情報等)
本人および代理人は、当金庫が、生体認証対応自動機による生体認証対象取引において生体認証を行う目的で、生体認証ICカードに生体情報を記録、保管することに同意します。
6.(生体認証ICカード以外のカードへの変更)
生体認証ICカードの利用をやめ、生体認証ICカード以外のカードに変更する場合には、当金庫所定の窓口に申し出てください。この変更は当金庫所定の手続きをした後に行います。
7.(規定の変更)
(1) この規定の各条項その他の条件は、金融情勢の状況の変化その他相当の事由があると認められる場合には、当金庫ホームページへの掲載による公表その他相当の方法で周知することにより、変更できるものとします。
(2) 前項の変更は、公表等の際に定める適用開始日から適用されるものとします。
(2) 前項の変更は、公表等の際に定める適用開始日から適用されるものとします。
以 上